血流予備量比コンピューター断層撮影の施設基準 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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第35 の2 血流予備量比コンピューター断層撮影解析
1 血流予備量比コンピューター断層撮影解析に関する施設基準
(1) 128 列以上又は64 列以上128 列未満のマルチスライス型のCT装置を有していること。
(2) 以下のいずれかの要件を満たすこと。
ア 画像診断管理加算2、3又は4に関する基準を満たすこと。

イ 以下のいずれも満たすものであること。

(イ) 画像診断管理加算1に関する基準を満たすこと。

(ロ) 当該保険医療機関において実施される全ての核医学診断、CT撮影及びMRI撮影について、画像診断管理加算1に関する施設基準の(2)に規定する医師の下に画像情報の管理が行われていること。
(3) 次のいずれにも該当すること。
ア 許可病床数が200 床以上の病院であること。

イ 循環器内科及び放射線科を標榜している保険医療機関であること。

ウ 5年以上の循環器内科の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されていること。

エ 5年以上の心血管インターベンション治療の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。なお、ウに掲げる医師と同一の者であっても差し支えない。

オ 「K546」から「K550」までに掲げる手術を合わせて年間100 例以上実施していること。

カ 冠動脈狭窄が認められた病変に対して冠動脈血流予備能測定検査又は血流予備量比コンピュータ断層撮影解析等により機能的虚血の有無を確認した結果、経皮的冠動脈形成術又は冠動脈バイパス手術のいずれも行わなかった症例が前年に10 例以上あること。

キ 日本循環器学会の研修施設に該当し、かつ、日本心血管インターベンション治療学会の研修施設又は研修関連施設に該当する病院であること。
2 届出に関する事項
血流予備量比コンピューター断層撮影解析の施設基準に係る届出は、別添2の様式37 の2及び様式52 を用いること。

事務連絡(疑義解釈)

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