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第36 心臓MRI撮影加算
1 心臓MRI撮影加算に関する施設基準
(1) 1.5 テスラ以上のMRI装置を有していること。
(2) 以下のいずれかの要件を満たすこと。
ア 画像診断管理加算2、3又は4に関する施設基準を満たすこと。
イ 以下のいずれも満たすものであること。
(イ) 画像診断管理加算1に関する基準を満たすこと。
(ロ) 循環器疾患を専ら担当する常勤の医師(専ら循環器疾患の診療を担当した経験を10
年以上有するもの)又は画像診断を専ら担当する常勤の医師(専ら画像診断を担当した経験を10 年以上有するもの)が合わせて3名以上配置されていること。
(ハ)
当該保険医療機関において実施される全ての核医学診断、CT撮影及びMRI撮影について、画像診断管理加算1に関する施設基準の(2)に規定する医師の下に画像情報の管理が行われていること。
2 届出に関する事項
心臓MRI撮影加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式38 を用いること。
心臓MRI撮影加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式38 を用いること。
事務連絡(疑義解釈)
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