ts6-5-4 乳房MRI撮影加算の施設基準

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

通知

第36 の1の2 乳房MRI撮影加算
1 乳房MRI撮影加算に関する施設基準
(1) 1.5 テスラ以上のMRI装置を有していること。
(2) 画像診断管理加算2、3又は4に関する施設基準を満たすこと。
(3) 関係学会より乳癌の専門的な診療が可能として認定された施設であること。
2 届出に関する事項
乳房MRI撮影加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式38 を用いること。

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