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三の二 周術期薬剤管理加算の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に周術期の薬学的管理を行うにつき必要な専任の薬剤師が配置されていること。
(2) 病棟薬剤業務実施加算1又は2に係る届出を行っている保険医療機関であること。
通知
周術期薬剤管理加算の施設基準
(1) 周術期薬剤管理に関するプロトコルを整備していること。なお、周術期薬剤管理の実施状況を踏まえ、定期的なプロトコルの見直しを行うこと。
(2) 周術期薬剤管理加算の施設基準における専任の薬剤師、「A244」病棟薬剤業務実施加算の施設基準における専任の薬剤師及び医薬品情報管理室の薬剤師が必要に応じカンファレンス等を行い、周術期薬剤管理における問題点等の情報を共有するとともに、各薬剤師が周術期薬剤管理を実施するにつき必要な情報が提供されていること。
(3) 医薬品の安全使用や、重複投与・相互作用・アレルギーのリスクを回避するための手順等を盛り込んだ薬剤の安全使用に関する手順書(マニュアル)を整備し、必要に応じて当直等の薬剤師と連携を行っていること。なお、周術期薬剤管理の実施状況等を踏まえ、定期的に当該手順書の見直しを行うこと。
届出に関する事項
周術期薬剤管理加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式75
の3を用いること。
事務連絡(疑義解釈)
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