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一 吸入麻酔又は静脈麻酔による深鎮静(声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴わないもの)の施設基準
(1) 麻酔に従事する医師(麻酔科につき医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条の六第一項に規定する厚生労働大臣の許可を受けた者に限る。以下「麻酔科標榜医」という。)が専従で実施する場合の施設基準
当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(2) 麻酔科標榜医の指導下で麻酔を専従で実施する場合の施設基準
当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
通知
第81 吸入麻酔又は静脈麻酔による深鎮静(声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴わないもの)(麻酔に従事する医師が専従で実施する場合及び麻酔に従事する医師の指導下で麻酔を専従で実施する場合に限る。)
1 吸入麻酔又は静脈麻酔による深鎮静(声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴わないもの(麻酔科標榜医が専従で実施する場合)の施設基準
(1) 麻酔管理料(Ⅰ)を届け出ていること。
(2) 緊急時又は蘇生時に対応する体制として、夜間及び休日を含む連絡体制並びに機器及び機材の設置に係る手順書を事前に作成すること。当該手順書については、深鎮静を実施する全ての診療科及び麻酔科が協同して作成すること。
2 吸入麻酔又は静脈麻酔による深鎮静(声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴わないもの(麻酔科標榜医の指導下で麻酔を専従で実施する場合)の施設基準
(1) 麻酔管理料(Ⅱ)を届け出ていること。
(2) 1の(2)を満たすこと。
事務連絡(疑義解釈)
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