ts12n2-1n3 1の3 神経ブロック併施加算のイの対象患者

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

一の三 神経ブロック併施加算のイの対象患者
手術後の疼痛管理を目的とした硬膜外麻酔が適応となる手術を受ける患者であって、当該麻酔の代替として神経ブロックが必要と医学的に認められるもの

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