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特掲診療料の施設基準等
麻酔管理料(Ⅰ)の施設基準
ts12n2-2
麻酔管理料(Ⅰ)の施設基準
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
広告 / PR
二
麻酔管理料
(
Ⅰ
)
の施設基準
(1) 麻酔科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 常勤の麻酔科標榜医が配置されていること。
(3) 麻酔管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第81
の2
麻酔管理料(Ⅰ)
麻酔管理料(Ⅰ)の施設基準
(1) 麻酔科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 麻酔科標榜医が1名以上配置されていること。
(3) 常勤の麻酔科標榜医により、麻酔の安全管理体制が確保されていること。
届出に関する事項
麻酔管理料(Ⅰ)の施設基準に係る届出は、別添2の
様式75
を用いること。
前の項目
ts12n2-1
吸入麻酔又は静脈麻酔による深鎮静(声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴わないもの)の施設基準
次の項目
ts12n2-3
麻酔管理料(Ⅱ)の施設基準
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