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診療報酬の算定方法
病理標本作製料
N1
病理標本作製料
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
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1 病理標本作製に当たって、3臓器以上の標本作製を行った場合は、3臓器を限度として算定する。
2 リンパ節については、所属リンパ節ごとに1臓器として数えるが、複数の所属リンパ節が1臓器について存在する場合は、当該複数の所属リンパ節を1臓器として数える。
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N007
病理判断料
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O
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