電子顕微鏡病理組織標本作製(1臓器につき) – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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N001 電子顕微鏡病理組織標本作製(1臓器につき) 2,000点

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N001 電子顕微鏡病理組織標本作製
(1) 電子顕微鏡病理組織標本作製は、腎組織、内分泌臓器の機能性腫瘍(甲状腺腫を除く。)、異所性ホルモン産生腫瘍、軟部組織悪性腫瘍、ゴーシェ病等の脂質蓄積症、多糖体蓄積症等に対する生検及び心筋症に対する心筋生検の場合において、電子顕微鏡による病理診断のための病理組織標本を作製した場合に算定できる。
(2) 電子顕微鏡病理組織標本作製、「N000」病理組織標本作製、「N002」免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製のうち、いずれを算定した場合であっても、他の2つの項目を合わせて算定することができる。

事務連絡(疑義解釈)

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