回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準等 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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(1) 通則

イ 回復期リハビリテーションの必要性の高い患者を八割以上入院させる一般病棟又は療養病棟の病棟又は病室であること。

ロ 回復期リハビリテーションを行うにつき必要な構造設備を有していること。

ハ 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を算定するリハビリテーションに係る適切な実施計画を作成する体制及び適切な当該リハビリテーションの効果、実施方法等を評価する体制がとられていること。

ニ 回復期リハビリテーションを要する状態の患者に対し、一日当たり三単位以上(回復期リハビリテーション病棟入院料5及び回復期リハビリテーション入院医療管理料にあっては二単位以上のリハビリテーションが行われていること。

ホ 当該病棟又は病室を有する病棟に専任の常勤医師が一名以上配置されていること。

ヘ 当該病棟又は病室を有する病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟又は病室を有する病棟の入院患者の数が十五(回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2にあっては十三)又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟又は病室を有する病棟において、一日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟又は病室を有する病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上(回復期リハビリテーション病棟入院料3から5まで及び回復期リハビリテーション入院医療管理料を算定する病室を有する病棟であって、看護補助者が夜勤を行う場合においては看護職員の数は一以上)であることとする。

ト 当該病棟又は病室を有する病棟において、看護職員の最小必要数の四割(回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2にあっては七割)以上が看護師であること。

チ 当該病棟又は病室を有する病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟又は病室を有する病棟の入院患者の数が三十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟又は病室を有する病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟又は病室を有する病棟における夜勤を行う看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、二以上(看護職員が夜勤を行う場合においては、二から当該看護職員の数を減じた数以上)であることとする。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟又は病室を有する病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。

リ 特定機能病院以外の病院であること。

別表第九に掲げる急性心筋梗塞、狭心症発作その他急性発症した心大血管疾患又は手術後の状態に該当する患者に対してリハビリテーションを行う場合は、心大血管疾患リハビリテーション料に係る届出を行っている保険医療機関であること。

ル 高次脳機能障害患者が退院後、円滑に障害福祉サービス等を利用できるよう必要な体制が整備されていること。
(2) 回復期リハビリテーション病棟入院料1の施設基準

イ 当該病棟に専従の常勤の理学療法士が三名以上、作業療法士が二名以上配置されていること。

ロ 当該病棟に専従の常勤の言語聴覚士が一名以上配置されていること。

ハ 当該病棟に専任の常勤の管理栄養士が一名以上配置されていること。

ニ 当該病棟に在宅復帰支援を担当する専従の常勤の社会福祉士等が一名以上配置されていること。

ホ 休日を含め、週七日間リハビリテーションを提供できる体制を有していること。
当該病棟において、新規入院患者のうち五分以上が重症の患者であること。

ト 当該病棟において、退院患者のうち他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合が七割以上であること。

チ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。

病院の一般病棟又は療養病棟の病棟単位で行うものであること。

介護保険法第百十五条の四十五第一項から第三項までに規定する地域支援事業に協力する体制を確保していること。

口腔管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。

リハビリテーションの効果に係る実績の指数が四十以上であること。

当該保険医療機関のFIMの測定を行う医師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士等に対してFIMの測定に関する研修を実施していること。
(3)回復期リハビリテーション病棟入院料2の施設基準

(2)のイ、ロニからまで及びワを満たすものであること。

ロ リハビリテーションの効果に係る実績の指数が三十二以上であること。
(4)回復期リハビリテーション病棟入院料3の施設基準

イ 当該病棟に専従の常勤の理学療法士が二名以上、作業療法士が一名以上配置されていること。

休日を含め、週七日間リハビリテーションを提供できる体制を有していること。

当該病棟において、新規入院患者のうち五分以上が重症の患者であること。

当該病棟において、退院患者のうち他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合が七割以上であること。

ホ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。

ヘ 病院の一般病棟又は療養病棟の病棟単位で行うものであること。

介護保険法第百十五条の四十五第一項から第三項までに規定する地域支援事業に協力する体制を確保していること。

リハビリテーションの効果に係る実績の指数が三十以上であること。

(2)のを満たすものであること。
(5)回復期リハビリテーション病棟入院料4の施設基準

(4)のイからまで及びリを満たすものであること。

ロ リハビリテーションの効果に係る実績の指数が三十二以上であること。
(6) 回復期リハビリテーション病棟入院料5の施設基準
(4)のイ、ホ及びヘを満たすものであること。
(7) 回復期リハビリテーション入院医療管理料の施設基準

イ 当該病室を有する病棟に専従の常勤の理学療法士が一名以上配置され、かつ、専任の常勤の作業療法士が一名以上配置されていること。

ロ 当該病室において、新規入院患者のうち五分以上が重症の患者であること。

ハ 当該病室において、退院患者のうち他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合が七割以上であること。

ニ 当該病室において、新規入室患者のうち四割以上が別表第九に掲げる脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント手術後、脳腫瘍、脳炎、急性脳症、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損傷等の発症後若しくは手術後の状態又は義肢装着訓練を要する状態に該当する患者であること。

ホ 別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関であって、当該保険医療機関を中心とした半径十二キロメートル以内に当該保険医療機関以外の保険医療機関が回復期リハビリテーション病棟入院料1から5までを届出ていないこと。

データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。

病院の一般病棟又は療養病棟の病室を単位として行うものであること。
(8) 回復期リハビリテーションを要する状態及び算定上限日数
別表第九に掲げる状態及び日数
(9)休日リハビリテーション提供体制加算の施設基準
休日を含め、週七日間リハビリテーションを提供できる体制を有していること。
(10) 回復期リハビリテーション強化体制加算の施設基準

イ 回復期リハビリテーション病棟入院料1の施設基準を満たしていること。

ロ リハビリテーションの効果に係る実績の指数が四十八以上であること。

ハ 退院前訪問指導について、十分な実績を有していること。

ニ 排尿自立支援加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(11) 回復期リハビリテーション病棟入院料の注3に規定する費用
別表第九の三に掲げる費用
(12) 回復期リハビリテーション病棟入院料の注3の除外薬剤・注射薬
自己連続携行式腹膜灌流用灌流液及び別表第五の一の二に掲げる薬剤・注射薬

通知

第11 回復期リハビリテーション病棟入院料
1 通則
(1) 「H000」心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)、「H002」運動器リハビリテーション料(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)又は「H003」呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)の届出を行っていること。
(2) 回復期リハビリテーション病棟に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき、6.4 平方メートル以上であること。
(3) 患者の利用に適した浴室及び便所が設けられていること。
(4) 病室に隣接する廊下の幅は内法による測定で、1.8 メートル以上であることが望ましい。ただし、両側に居室がある廊下の幅は、2.7 メートル以上であることが望ましい。
(5) 「診療報酬算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」における別紙様式21に基づきリハビリテーションの実施計画の作成の体制及び適切な当該リハビリテーションの効果、実施方法等を定期的に評価する体制がとられていること。
(6) 2の(4)、3の()又は(4)において日常生活機能評価による測定を行う場合にあっては、当該病棟及び病室への入院時等に測定する日常生活機能評価については、別添別紙21 を用いて測定すること。ただし、産科患者、15 歳未満の小児患者、短期滞在手術等基本料を算定する患者及び基本診療料の施設基準等の別表第二の二十四に該当する患者は対象から除外する。当該日常生活機能評価票の記入は、院内研修を受けたものが行うものであること。なお、院内研修は、次に掲げる所定の研修を修了したもの(修了証が交付されているもの)又は評価に習熟したものが行う研修であることが望ましい。
 ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること(1日程度)
 イ 講義及び演習により、次の項目を行う研修であること
  (イ) 日常生活機能評価の考え方、日常生活機能評価票の構成と評価方法
  (ロ) 日常生活機能評価に係る院内研修の企画・実施・評価方法
(7) 回復期リハビリテーションを要する状態の患者に対する1日当たりリハビリテーション提供単位数は平均3単位以上(回復期リハビリテーション病棟入院料5及び回復期リハビリテーション病棟入院医療管理料にあっては、2単位以上であること。なお、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出するものであること。
 ア 直近1か月間に回復期リハビリテーション病棟又は病室に入院する回復期リハビリテーションを要する状態の患者「基本診療料の施設基準等」別表第九の二に掲げる状態の患者。以下同じ。に対して提供された心大血管疾患リハビリテーション、脳血管疾患等リハビリテーション、廃用症候群リハビリテーション、運動器リハビリテーション及び呼吸器リハビリテーションの総単位数(その費用が回復期リハビリテーション病棟入院料等に含まれるもの及び選定療養として行われたものを除く。)
 イ 直近1か月間に回復期リハビリテーション病棟又は病室に入院していた回復期リハビリテーションを要する状態の患者の延入院日数
() 他の保険医療機関へ転院した者等とは、同一の保険医療機関の当該入院料等に係る病棟又は病室以外の病棟又は病室へ転棟した患者、他の保険医療機関(有床診療所入院基本料(別添2の第3の5の(1)のイの(イ)に該当するものに限る。)を算定する病床を除く。)へ転院した患者及び介護老人保健施設に入所する患者のことをいう。なお、退院患者のうちの他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合は、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出するものであること。
 ア 直近6か月間に退院した患者数(第2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院患者及び死亡退院した患者を除く。)のうち、他の保険医療機関へ転院した者等を除く患者数
 イ 直近6か月間に退院した患者数(第2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院患者及び死亡退院した患者を除き、他の保険医療機関へ転院した者等を含む。ただし、同一の保険医療機関の当該入院料等に係る病棟以外の病棟(一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料を算定する病棟に限る。)へ転棟した患者及び他の保険医療機関に転院した患者(一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料を算定する病棟に限る。)を除く。なお、当該患者の数及び各患者の症状詳記の一覧を、届出の際に添付の上提出すること。)
() 次に掲げるものを少なくとも3か月ごとに当該保険医療機関内に掲示していること。
 ア 前月までの3か月間に当該保険医療機関の回復期リハビリテーション病棟又は病室から退棟した患者の数及び当該退棟患者数の基本診療料の施設基準等別表第九の二に掲げる回復期リハビリテーションを要する状態の区分別内訳
 イ 回復期リハビリテーション病棟又は病室における直近のリハビリテーション実績指数(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第1章第2部第3節A308(13)イに示す方法によって算出したものをいう。以下第11 において同じ。)
(10) (9)の掲示事項について、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
(11) 特定機能病院(医療法第4条の2第1項に規定する特定機能病院をいう。以下同じ。)以外の保険医療機関であること。
(12) 回復期リハビリテーションを要する状態にある患者のうち、急性心筋梗塞、狭心症発作その他急性発症した心大血管疾患又は手術後に該当する患者に対して、リハビリテーションを行う保険医療機関については、「H000」心大血管疾患リハビリテーション料の届出を行っていること。
(13) 次に掲げるアからウまでの要件の、いずれも満たすこと。
 ア 当該保険医療機関において、次のうち当該地域における高次脳機能障害の患者に適したサービスを提供するものの情報(所在地、連絡先、提供サービス等)を、あらかじめ把握できる体制を整備していること。
  (イ) 高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)第十九条第一項に規定する高次脳機能障害者支援センター
  (ロ) 他の保険医療機関
  (ハ) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に基づく生活介護、自立訓練、就労継続支援、自立生活援助、共同生活援助、相談支援、計画相談支援等の障害福祉サービス等を提供する事業所又は施設
  (ニ) 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に基づく指定障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設等及び指定障害児相談支援事業者
 イ アの情報を、当該病棟に入院中の「基本診療料の施設基準等」の別表第九に掲げる「高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害、重度の頸髄損傷及び頭部外傷を含む多部位外傷の場合」に該当する患者の退院時に、当該患者又はその家族等退院後に患者の看護に当たる者に対して、説明の上、提供できる体制を整備していること。
 ウ 退院後に他の保険医療機関でのリハビリテーション、介護保険によるリハビリテーション又は障害福祉サービスによるリハビリテーションへの移行を予定している患者については、当該患者又はその家族等退院後に患者の看護に当たる者の同意が得られた場合は、利用を予定している保険医療機関、当該生活介護等を提供する事業所又は施設、指定障害児通所支援事業所又は指定障害児入所施設等に対して、3月以内に作成したリハビリテーション総合実施計画書等を文書により提供できる体制を整備していること。
2 回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2の施設基準
(1) リハビリテーション科を標榜しており、当該病棟に専任の医師1名以上、専従の理学療法士3名以上、作業療法士2名以上、言語聴覚士1名以上、専任の管理栄養士1名以上(回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定するものに限る。)及び在宅復帰支援を担当する専従の社会福祉士等1名以上の常勤配置を行うこと。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22 時間以上の勤務を行っている専従の非常勤理学療法士、非常勤作業療法士、非常勤言語聴覚士又は非常勤社会福祉士をそれぞれ2名以上組み合わせることにより、当該保険医療機関における常勤理学療法士、常勤作業療法士、常勤言語聴覚士又は常勤社会福祉士の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤理学療法士、非常勤作業療法士、非常勤言語聴覚士又は非常勤社会福祉士がそれぞれ配置されている場合には、これらの非常勤理学療法士、非常勤作業療法士、非常勤言語聴覚士又は非常勤社会福祉士の実労働時間を常勤換算し常勤理学療法士、常勤作業療法士、常勤言語聴覚士又は社会福祉士数にそれぞれ算入することができる。ただし、常勤換算し常勤理学療法士又は常勤作業療法士数に算入することができるのは、常勤配置のうち理学療法士は2名、作業療法士は1名までに限る。また、回復期リハビリテーション病棟入院料2を算定しようとする病棟では、当該病棟に専任の管理栄養士1名以上の常勤配置を行うことが望ましいこと。なお、複数の病棟において当該入院料の届出を行う場合には、病棟ごとにそれぞれの従事者が配置されていること。
(2) (1)に規定する理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士については、次のいずれも満たす場合に限り、当該病棟において現に回復期リハビリテーション病棟入院料を算定している患者及び当該病棟から同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外の病棟へ転棟した日から起算して3か月以内の患者(在棟中に回復期リハビリテーション病棟入院料を算定した患者であって、当該保険医療機関に入院中の患者に限る。)に対する退院前の訪問指導並びに当該病棟を退棟した日から起算して3か月以内の患者(在棟中に回復期リハビリテーション病棟入院料を算定した患者に限る。ただし、保険医療機関に入院中の患者又は介護老人保健施設に入所する患者を除く。)に対する外来におけるリハビリテーション又は訪問リハビリテーション指導を実施しても差し支えないものとする。
 ア 届出を行う月及び各年度4月、7月、10 月及び1月に算出したリハビリテーション実績指数が42 以上であること。
 イ 当該保険医療機関において、前月に、外来患者に対するリハビリテーション又は訪問リハビリテーション指導を実施していること。
(3) (2)のア又はイのいずれかを満たさない場合には、(1)に規定する理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士は、当該月以降、(2)の業務を実施できないこととする。なお、その後、別の月(4月、7月、10月又は1月以外の月を含む。)において、ア及びイのいずれも満たす場合には、当該月以降、(2)の業務を実施しても差し支えないものとする。
(4) 当該病棟が回復期リハビリテーション病棟入院料1又は2を算定する場合、重症の患者(別添別紙21 に定める日常生活機能評価で10点以上又はFIM得点で21 点以上55 点以下の患者(FIMの測定によることが望ましい。)、高次脳機能障害と診断された患者(基本診療料の施設基準等別表第九第一号に規定する患者に限る。)又は脊髄損傷と診断された患者(基本診療料の施設基準等別表第九第一号に規定する患者に限る。)をいう。以下この項において同じ。)が新規入院患者のうち5分以上であること。なお、その割合は、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出するものであること。
 ア 直近6か月間に当該回復期リハビリテーション病棟に新たに入院した患者(第2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院の患者を除く。)のうちの重症の患者数
 イ 直近6か月間に当該回復期リハビリテーション病棟に新たに入院した患者数(第2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院の患者数を除く。)
(5) 当該保険医療機関において、土曜日、休日を含め全ての日において、リハビリテーションを提供できる体制を備えていること。なお、リハビリテーションの提供体制については、当該保険医療機関のその他の病床におけるリハビリテーションの実施状況を踏まえ、適切な体制をとることとするが、回復期リハビリテーションが提供される患者に対し、土曜日、休日の1日当たりリハビリテーション提供単位数も平均単位以上であるなど、曜日により著しい提供単位数の差がないような体制とすること。
() 当該病棟に配置されている専従の常勤理学療法士若しくは(1)に規定する常勤換算の対象となる専従の非常勤の理学療法士又は専従の常勤作業療法士若しくは(1)に規定する常勤換算の対象となる専従の非常勤作業療法士のうち1名以上がいずれの日においても配置されていること。
() 当該病棟において看護又は看護補助を行う看護要員の配置が当該保険医療機関の土曜日、休日においてもリハビリテーションを提供する支障とならないよう配慮すること。
() 当該保険医療機関において、FIMの測定に関わる職員を対象としたFIMの測定に関する研修会を年1回以上開催すること。
() 市町村の要請を受けて、「地域支援事業実施要綱」(平成18 年6 月9 日老発0609001 第1号厚生労働省老健局長通知)に規定する地域リハビリテーション活動支援事業等の地域支援事業に、地域の医師会等と連携し、参加していることが望ましい。
(10) 当該入院料を算定する患者について、適切な口腔ケアを提供するとともに、口腔状態に係る課題(口腔衛生状態の不良や咬合不良等)を認めた場合は、必要に応じて当該保険医療機関の歯科医師等と連携する又は歯科診療を担う他の保険医療機関への受診を促す体制が整備されていること。
(11) 届出を行う月及び各年度4月、7月、10 月及び1月に算出したリハビリテーション実績指数が、回復期リハビリテーション病棟入院料1にあっては42 以上、回復期リハビリテーション病棟入院料2にあっては32 以上であること。
(12) データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。また、当該基準については別添7の様式40 の7を用いて届出を行った時点で、当該入院料の届出を行うことができる。
(13) 回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定する場合は、公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又は公益財団法人日本医療機能評価機構が定める機能評価(リハビリ病院)と同等の基準について、第三者の評価を受けている病院であることが望ましい。
3 回復期リハビリテーション病棟入院料3、4及び5の施設基準
(1) リハビリテーション科を標榜しており、当該病棟に専任の医師1名以上、専従の理学療法士2名以上及び作業療法士1名以上の常勤配置を行うこと。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22 時間以上の勤務を行っている専従の非常勤理学療法士又は非常勤作業療法士をそれぞれ2名以上組み合わせることにより、当該保険医療機関における常勤理学療法士又は常勤作業療法士の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤理学療法士又は非常勤作業療法士がそれぞれ配置されている場合には、これらの非常勤理学療法士又は非常勤作業療法士の実労働時間を常勤換算し常勤従事者数にそれぞれ算入することができる。ただし、常勤換算し常勤理学療法士数に算入することができるのは、常勤配置のうち理学療法士は1名までに限る。なお、複数の病棟において回復期リハビリテーション病棟入院料3、4及び5の届出を行う場合には、病棟ごとにそれぞれの従事者が配置されていること。また、当該病棟に専従の言語聴覚士1名以上(回復期リハビリテーション病棟入院料3又は4を算定するものに限る。)、専従の社会福祉士等1名以上(回復期リハビリテーション病棟入院料3又は4を算定するものに限る。)及び専任の管理栄養士1名以上の常勤配置を行うことが望ましいこと。
(2) (1)に規定する理学療法士及び作業療法士については、次のいずれも満たす場合に限り、当該病棟において現に回復期リハビリテーション病棟入院料を算定している患者及び当該病棟から同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外の病棟へ転棟した日から起算して3か月以内の患者(在棟中に回復期リハビリテーション病棟入院料を算定した患者であって、当該保険医療機関に入院中の患者に限る。)に対する退院前の訪問指導並びに当該病棟を退棟した日から起算して3か月以内の患者(在棟中に回復期リハビリテーション病棟入院料を算定した患者に限る。ただし、保険医療機関に入院中の患者又は介護老人保健施設に入所する患者を除く。)に対する外来におけるリハビリテーション又は訪問リハビリテーション指導を実施しても差し支えないこととする。
 ア 届出を行う月及び各年度4月、7月、10 月及び1月に算出したリハビリテーション実績指数が37(回復期リハビリテーション病棟入院料5にあっては、32)以上であること。
 イ 当該保険医療機関において、前月に、外来患者に対するリハビリテーション又は訪問リハビリテーション指導を実施していること。
(3) (2)のア又はイのいずれかを満たさない場合には、(1)に規定する理学療法士及び作業療法士は、当該月以降、(2)の業務を実施できないこととする。なお、その後、別の月(4月、7月、10 月又は1月以外の月を含む。)において、ア及びイのいずれも満たす場合には、当該月以降、(2)の業務を実施しても差し支えないものとする。
(4) 回復期リハビリテーション病棟入院料3又は4を算定しようとする病棟では、重症の患者が新規入院患者のうち5分以上であること。
(5) 回復期リハビリテーション病棟入院料3又は4を算定する場合は、当該保険医療機関において、土曜日、休日を含め全ての日において、リハビリテーションを提供できる体制を備えていること。なお、リハビリテーションの提供体制については、当該保険医療機関のその他の病床におけるリハビリテーションの実施状況を踏まえ、適切な体制をとることとするが、回復期リハビリテーションが提供される患者に対し、土曜日、休日の1日当たりリハビリテーション提供単位数も平均3単位以上であるなど、曜日により著しい提供単位数の差がないような体制とすること。
(6) 当該病棟に配置されている専従の常勤理学療法士若しくは(1)に規定する常勤換算の対象となる専従の非常勤の理学療法士又は専従の常勤作業療法士若しくは(1)に規定する常勤換算の対象となる専従の非常勤作業療法士のうち1名以上がいずれの日においても配置されていること。
(7) 当該病棟において看護又は看護補助を行う看護要員の配置が、当該保険医療機関の土曜日、休日においてもリハビリテーションを提供する支障とならないよう配慮すること。
(8) 回復期リハビリテーション病棟入院料3又は4を算定しようとする場合は、届出を行う月及び各年度4月、7月、10 月及び1月に算出したリハビリテーション実績指数が、回復期リハビリテーション病棟入院料3にあっては37 以上、回復期リハビリテーション病棟入院料4にあっては32 以上であること。
() 回復期リハビリテーション病棟入院料3又は4を算定しようとする場合は、当該保険医療機関において、FIMの測定に関わる職員を対象としたFIMの測定に関する研修会を年1回以上開催すること。
(10) データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。また、当該基準については別添7の様式40 の7を用いて届出を行った時点で、当該入院料の届出を行うことができる。令和年3月31 日において急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)、専門病院入院基本料(13 対1入院基本料を除く。)、地域包括医療病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料1から4又は地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟若しくは病室をいずれも有しない保険医療機関であって、地域一般入院基本料、療養病棟入院料1若しくは2を算定する病棟、専門病院入院基本料(13 対1入院基本料に限る。)、障害者施設等入院基本料、回復期リハビリテーション病棟入院料5、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料若しくは精神科救急急性期医療入院料を算定する病棟又は特殊疾患入院医療管理料を算定する病室のいずれかを有するもののうち、これらの病棟又は病室の病床数の合計が当該保険医療機関において200 床未満であり、かつ、データ提出加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由があるものは、当分の間、当該基準を満たしているものとみなす。
(11) 回復期リハビリテーション病棟入院料3を算定する場合は、公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又は公益財団法人日本医療機能評価機構が定める機能評価(リハビリ病院)と同等の基準について、第三者の評価を受けている病院であることが望ましい。
(12) 回復期リハビリテーション病棟入院料3又は4を算定する場合は、市町村の要請を受けて、「地域支援事業実施要綱」(平成18 年6 月9 日老発0609001 第1 号厚生労働省老健局長通知)に規定する地域リハビリテーション活動支援事業等の地域支援事業に、地域の医師会等と連携し、参加していることが望ましい。
(13) 回復期リハビリテーション病棟入院料3又は4を算定する場合は、当該入院料を算定する患者について、適切な口腔ケアを提供するとともに、口腔状態に係る課題(口腔衛生状態の不良や咬合不良等)を認めた場合は、必要に応じて当該保険医療機関の歯科医師等と連携する又は歯科診療を担う他の保険医療機関への受診を促す体制が整備されていることが望ましい。
4 回復期リハビリテーション入院医療管理料の施設基準
(1) リハビリテーション科を標榜しており、当該病室を有する病棟に専任の医師1名以上、専従の理学療法士1名以上及び専任の作業療法士1名以上の常勤配置を行うこと。ただし、当該理学療法士等は、当該病室を有する病棟において届け出られている入院料に規定する専従者及び当該病室を有する病棟におけるリハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算に係る専従者と兼務することができる。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22 時間以上の勤務を行っている専従の非常勤理学療法士又は専任の非常勤作業療法士をそれぞれ2名以上組み合わせることにより、当該保険医療機関における常勤理学療法士又は常勤作業療法士の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤理学療法士又は非常勤作業療法士がそれぞれ配置されている場合には、これらの非常勤理学療法士又は非常勤作業療法士の実労働時間を常勤換算し常勤従事者数にそれぞれ算入することができる。
(2) (1)に規定する理学療法士及び作業療法士については、次のいずれも満たす場合に限り、当該病室を有する病棟において現に回復期リハビリテーション入院医療管理料を算定している患者及び当該病室を有する病棟から同一の保険医療機関の当該管理料に係る病棟以外の病棟へ転棟した日から起算して3か月以内の患者(在棟中に回復期リハビリテーション入院医療管理料を算定した患者であって、当該保険医療機関に入院中の患者に限る。)に対する退院前の訪問指導並びに当該病棟を退棟した日から起算して3か月以内の患者(在棟中に回復期リハビリテーション入院医療管理料を算定した患者に限る。ただし、保険医療機関に入院中の患者又は介護老人保健施設に入所する患者を除く。)に対する外来におけるリハビリテーション又は訪問リハビリテーション指導を実施しても差し支えないこととする。
 ア 届出を行う月及び各年度4月、7月、10 月及び1月に算出したリハビリテーション実績指数が37 以上であること。
 イ 当該保険医療機関において、前月に、外来患者に対するリハビリテーション又は訪問リハビリテーション指導を実施していること。
(3) (2)のア又はイのいずれかを満たさない場合には、(1)に規定する理学療法士及び作業療法士は、当該月以降、(2)の業務を実施できないこととする。なお、その後、別の月(4月、7月、10 月又は1月以外の月を含む。)において、ア及びイのいずれも満たす場合には、当該月以降、(2)の業務を実施しても差し支えないものとする。
() 3の(4)を満たしていること。
() 次に掲げる要件を全て満たしていること。
 ア 別表第六の二に掲げる地域に所在する医療機関であって、当該病院を中心とした半径12キロメートル以内の当該病院を含む病院が回復期リハビリテーション病棟入院料1から5を届出していないこと。
 イ 当該病室において、新規入棟患者のうち4割以上が別表第九に掲げる状態及び算定上限日数の一に規定する状態の患者であること。
(6) データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。また、当該基準については別添7の様式40 の7を用いて届出を行った時点で、当該入院料の届出を行うことができる。
5 休日リハビリテーション提供体制加算の施設基準
(1) 回復期リハビリテーション病棟入院料又は回復期リハビリテーション入院医療管理料の届出を行っていること。
(2) 当該保険医療機関において、土曜日、休日を含め全ての日において、リハビリテーションを提供できる体制を備えていること。なお、リハビリテーションの提供体制については、当該保険医療機関のその他の病床におけるリハビリテーションの実施状況を踏まえ、適切な体制をとることとするが、回復期リハビリテーションが提供される患者に対し、土曜日、休日の1日当たりリハビリテーション提供単位数も平均単位以上であるなど、曜日により著しい提供単位数の差がないような体制とすること。
(3) 当該病棟に配置されている専従の常勤理学療法士、3の(1)に規定する常勤換算対象となる専従の非常勤理学療法士若しくは4の(1)に規定する常勤換算対象となる専従の非常勤理学療法士又は専従の常勤作業療法士、3の(1)に規定する常勤換算の対象となる専従の非常勤作業療法士若しくは4の(1)に規定する常勤換算対象となる専従の非常勤作業療法士のうち1名以上がいずれの日においても配置されていること。
(4) 当該病棟において看護又は看護補助を行う看護要員の配置が当該保険医療機関の土曜日、休日においてもリハビリテーションを提供する支障とならないよう配慮すること。
回復期リハビリテーション強化体制加算の施設基準
(1) 回復期リハビリテーション病棟入院料1の届出を行っていること。
(2) 届出を行う月及び各年度4月、7月、10 月及び1月に算出したリハビリテーション実績指数が48 以上であること。
(3) A251に掲げる排尿自立支援加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。また、H004摂食機能療法の注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算1に係る届出を行っている保険医療機関であることが望ましいこと。
(4) 直近6か月間に自宅へ退院した患者のうち、1割以上に退院前訪問指導を実施していること。
届出に関する事項
(1) 回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9様式20様式49 から様式49 の6様式49 のを除く。)までを用いること。また、回復期リハビリテーション入院医療管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式20、様式49様式49 の3から様式49 の6(様式49 のを除く。)までを用いること。加えて、回復期リハビリテーション強化体制加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式49 の5を用いること。この場合において、病棟の勤務実績表で看護要員の職種が確認できる場合は、様式20の当該看護要員のみを省略することができること。
(2) 異なる区分の回復期リハビリテーション病棟入院料を組み合わせて届出を行う場合にあっては、別表1のいずれかに該当する組み合わせであること。
(3) 新たに回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を行う場合は、回復期リハビリテーション病棟入院料5を届け出ることとし、その届出から6月間に限り、(2)の規定にかかわらず、別表2のいずれかに該当する組み合わせによる届出を行うことができること。なお、回復期リハビリテーション病棟入院料5の算定から6月が経過し、当該病棟が回復期リハビリテーション病棟入院料1、2、3又は4の施設基準を満たさないことが明らかな場合に、別表2のいずれかに該当する組み合わせによる届出を行うことはできない。
別表1 ※○:組み合わせての届出可、-:組み合わせての届出不可
入院料1入院料2入院料3入院料4
入院料1
入院料2
入院料3
入院料4
別表2
入院料1及び入院料5
入院料2及び入院料5
入院料3及び入院料5
入院料4及び入院料5
入院料1、入院料3及び入院料5
入院料2、入院料3及び入院料5
入院料2、入院料4及び入院料5

事務連絡(疑義解釈)

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「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発 0305 第7号)別添4の第 11 の1の(13)のウに規定する「介護保険によるリハビリテーション」とは、具体的にどのようなリハビリテーションを指すのか。
介護保険による訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション又は介護保険施設で、医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士により行われるリハビリテーションであって、高次脳機能障害者に適したものを指す。
R8.4.1(その2)-44
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発 0305 第7号)別添4の第 11 の1の(13)のウにおいて、高次脳機能障害を有する患者が退院後に利用する予定の保険医療機関又は生活介護等を提供する事業所若しくは施設に対し、リハビリテーション総合実施計画書等を文書にて提供することとされているが、「利用する予定」とはリハビリテーションの利用だけでなく、単に受診する予定やケアプランの作成を受ける予定等を含むのか。
医療保険、介護保険又は障害福祉サービスによるリハビリテーションを利用する場合のみを指し、単に受診する予定やケアプランの作成を受ける予定等は含まれず、単に受診する別の保険医療機関や担当の介護支援専門員が所属する居宅介護支援事業所等は文書の提供先に含まない。
R8.4.1(その2)-45
重症の患者の対象である「高次脳機能障害と診断された患者(基本診療料の施設基準等別表第九第一号に規定する患者に限る。)」には、基本診療料の施設基準等別表第九に標準的算定日数が 180 日となる対象として示されている高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害のみでなく、高次脳機能障害を伴った頭部外傷、脳腫瘍、脳炎、急性脳症も含まれるか。
含まれる。
R8.4.1(その2)-47
回復期リハビリテーション強化体制加算の届出は、実績指数の算出月にしか行えないのか。それとも令和8年6月1日から算定するための届出期間内に、直近6か月の実績を算出して届出を行ってよいのか。この場合、実績指数の算出対象期間はどうなるか。また、退院前訪問指導料はこれまで回復期リハビリテーション病棟入院料に包括されていたが、当該指導料の算定回数ではなく、退院前訪問指導を実施した実績により届出を行ってよいのか。
回復期リハビリテーション強化体制加算の届出にあたっては、リハビリテーション実績指数の算出月以外であっても、届出を行う前月までの6か月間を算出期間としたリハビリテーション実績指数を算出した上で届け出ることができる。この場合においては、問 48 に関わらず、対象期間の全ての患者について、令和8年度診療報酬改定後の基準で実績指数の計算を行うこと。
なお、算出期間に退院した患者が入棟した月について、実績指数の算出から除外した入棟患者のうち、次の患者を算出対象に加え、各月の除外患者の割合が 100 分の 20 を超えないようにすること。(この場合に限り、入棟時に除外対象とした患者であっても、退院後に実績指数の算出対象に加えることができる。)
・改定後の除外対象の要件を満たさない患者
・除外患者の割合が 100 分の 20 を超える場合は、改定後の除外対象の要件を満たす患者
また、退院前訪問指導の実施に係る施設基準については、実施した実績により届け出ること。
R8.4.1(その2)-49
回復期リハビリテーション強化体制加算の施設基準である自宅退院患者に対する退院前訪問指導の実施割合の算出に当たっては、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発 0305 第6号)の「B007」退院前訪問指導料の(2)に基づき、1人の患者に入院後早期と退院前の2回の訪問指導を行った場合であっても、分子となる患者数は1人として算出するのか。
そのとおり。
R8.4.1(その2)-50
回復期リハビリテーション強化体制加算の施設基準において、退院前訪問指導の実施割合の計算対象となる「直近6か月間に自宅へ退院した患者」について、「自宅」とは患者の自宅のみを指すのか。
自宅とは、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成 13 年法律第 26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅を含むが、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発 0305 第6号)の「C002-2」施設入居時等医学総合管理料(3)のアに規定する施設のうち(ホ)以外並びに障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスを行う施設、事業所及び福祉ホームはいずれも「自宅」に含まず、これらに退院する患者については、割合を算出する際の分子・分母のいずれにも含めないこと。
R8.4.1(その2)-51
回復期リハビリテーション強化体制加算の施設基準である退院前訪問指導の実施割合の算出にあたって、同一医療機関内の他病棟で退院前訪問指導を実施した後に回復期リハビリテーション病棟へ転棟し自宅に退院した患者については、計算に含めるのか。
実施割合の算出にあたり、退院前訪問指導を実施した患者として分子に含めて計算できる。
R8.4.1(その2)-52
特掲診療料の施設基準等の別表第九の三のうち、脳血管疾患等の患者について、「脳血管疾患等の患者のうち発症日、手術日又は急性増悪の日から六十日以内のもの」に改定されたが、対象患者は「疑義解釈資料の送付について(その3)」(平成 18 年3月 31 日医療課事務連絡)別添1の問 96 と同様と考えてよいか。また、回復期リハビリテーション病棟において運動器リハビリテーション料を算定する患者が、当該項目に該当する場合、1日9単位を算定することができるのか。
いずれもそのとおり。なお、手術は対象疾患に関連する手術であることに留意すること。これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月 28 日事務連絡)別添1の問 112 は廃止する。
R8.4.1(その2)-68
「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28 日医療課事務連絡)別添1の問110 において、「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料1及び3並びに「A319」特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の施設基準における、FIMの測定に関わる職員を対象としたFIMの測定に関する研修の対象職員として、FIMの測定を担当する看護職員も該当するとされているが、令和8年度診療報酬改定において、「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料2及び4の要件として追加された「FIMの測定に係る研修」についても同様か。
同様である。FIMの測定を担当する看護職員も研修の対象とすること。
R8.3.23(その1)-27
令和8年度診療報酬改定において、重症患者の範囲及び重症患者割合の基準が変更されたが、令和8年6月以降に重症患者の割合を計算する際、令和8年5月31 日までに入棟した患者の取扱いはどのようにすればよいか。
令和8年5月31 日までに入棟又は入室した患者については、令和8年度診療報酬改定前の重症患者の範囲及び重症患者割合の基準を用いてよい。
また、算出対象期間が令和8年5月と同年6月をまたぐ場合、新規入院患者のうち重症の患者である割合の基準については、令和8年度診療報酬改定後の基準を用いてよい。
R8.3.23(その1)-28
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305 第7号)第11 の(13)のアに規定する「高次脳機能障害の患者に適したサービスを提供するものの情報をあらかじめ把握できる体制」、イに規定する「アの情報を高次脳機能障害の患者及び家族等に説明の上、提供できる体制」とは、具体的にどのような体制を指すのか。また、地域の全ての情報を把握し、患者に説明できる必要があるか。
医療機関において、地域の様々な事業所のうち高次脳機能障害の患者に適したものに関する情報の把握を行ったうえで、全ての高次脳機能障害の患者の退院時に、患者及び家族等に、当該情報を提供できる状態をいう。ただし、事業所の特性によらず障害福祉サービス等を提供する全ての事業所の情報を患者に提供することを求めるものではない。その上で、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発0305 第6号)の「A308 回復期リハビリテーション病棟入院料」の(17)のイにおいて、実際に情報を提供していることが算定要件となっていることに留意すること。ただし、地域の情報の把握・整理に一定の時間を要することを踏まえ、令和8年12 月31 日までは、速やかに情報提供ができるよう、情報の把握や整理を現に実施している場合も含むこととする。この場合においても可能な限り早期に当該体制をとり提供を行うよう準備を行うこと。
R8.3.23(その1)-29
「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料の「注4」に規定する回復期リハビリテーション強化体制加算の届出は、回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定する病棟全体で届け出るのか。
そのとおり。保険医療機関内の回復期リハビリテーション病棟入院料1を届け出る病棟全体で届出を行うこと。
R8.3.23(その1)-30
区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料1及び3の施設基準における「第三者の評価」について、ISO(国際標準化機構)9001 の認証は該当するか。
該当する。
R4.3.31(その1)-122
「他の保険医療機関へ転院した者等以外の者」には、自宅に退院する患者以外にどのような者が含まれるのか。
退院後、社会福祉施設、身体障害者施設等(短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、短期入所療養介護又は介護予防短期入所療養介護を受けているものを除く)、地域密着型介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、特定施設、指定特定施設、指定地域密着型特定施設及び指定介護予防特定施設に限る)、グループホーム(認知症対応型グループホーム)、有料老人ホーム、高齢者専用賃貸住宅などに入居する者が含まれる。なお、退院後、介護老人保健施設に入所する患者は「他の保険医療機関へ転院した者等」に含まれる。
H20.3.28(その1)-48
「基本診療料の施設基準等の一部を改正する件」(平成28年厚生労働省告示第53号)十回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準等(1)通則イに「回復期リハビリテーションの必要性の高い患者を8割以上入院させ、一般病棟又は療養病棟の病棟単位で行うものであること。」とあるが、この「8割」とは、1日平均入院患者数の8割と解釈してよいか。
よい。
H28.3.31(その1)-79
日常生活機能評価による測定対象から除外する患者に「短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査を行った患者」が追加されたが、具体的にはどのような取扱いとなるのか。
入院期間中に短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査を行った患者について、測定対象から除くこと。
R4.4.28(その7)-11
日常生活機能評価による測定対象から除外する患者のうち、
・ 短期滞在手術等基本料を算定する患者
・ DPC対象病院において、短期滞在手術等基本料3を算定する手術、検査又は放射線治療を行った患者(入院した日から起算して5日までに退院した患者に限る。)
・ 短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査を行った患者について、短期滞在手術等基本料1と短期滞在手術等基本料3のいずれも算定できる手術等を実施した患者であって、入院した日から起算して6日目以降も継続して入院しているものについては、どのような取扱いとなるのか。
入院した日から起算して5日までの期間においては、「短期滞在手術等基本料3を算定している患者」又は「DPC対象病院において、短期滞在手術等基本料3を算定する手術、検査又は放射線治療を行った患者」として日常生活機能評価による測定対象から除外し、6日目以降においては測定対象に含むこと。
R4.4.28(その7)-12
回復期リハビリテーション病棟入院料1の届出の際に、在宅復帰率、重症患者の中に死亡退院した患者は含めるのか。
死亡退院した患者については、在宅復帰率、重症患者の人数に含めない。(分母、分子ともに含めない。)
H20.3.28(その1)-46
区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準において、「公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院」とあるが、公益財団法人日本医療機能評価機構による医療機能評価において、副機能としてリハビリテーション病院の評価を受けている病院についても該当するか。
該当しない。
R4.5.13(その8)-4
「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2の施設基準において、「在宅復帰支援を担当する専従の社会福祉士等」を1名以上の常勤配置を行うことを求めているが、「社会福祉士等」には社会福祉士の他にどのような職種が含まれているか。
在宅復帰支援に関する十分な経験を有する専従の看護師が含まれる。
R6.3.28(その1)-108
「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料の1及び2並びに「A319」特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の施設基準において求められる「病棟に専従配置される社会福祉士」(以下「回復期リハビリテーションにおける専従の社会福祉士」という。)又は「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の施設基準において求める「医療機関に専任の在宅復帰支援担当者として配置される社会福祉士」(以下「地域包括ケア病棟入院料における専任の社会福祉士」という。)は、入退院支援加算の施設基準において求める「入退院支援及び地域連携業務に専従するものとして病棟に専任配置される社会福祉士」(以下「入退院支援加算における専任の社会福祉士」という。)と兼任できるか。また、「A247」認知症ケア加算1の施設基準における認知症ケアチームの専任の社会福祉士(以下「認知症ケアチームの専任の社会福祉士」という。)と兼任できるか。
回復期リハビリテーションにおける専従の社会福祉士は、当該病棟において退院支援業務を行うために配置されることから、当該社会福祉士が他の病棟を兼任しない場合に限り、入退院支援加算における専任の社会福祉士と兼任できるが、認知症ケアチームの専任の社会福祉士とは兼任できない。
また、地域包括ケア病棟入院料における専任の社会福祉士は、入退院支援加算における専任の社会福祉士又は認知症ケアチームの専任の社会福祉士と兼任できる。
なお、これに伴い「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成28年3月31日事務連絡)別添1の問80 は廃止する。
R6.3.28(その1)-109
回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2の新規入院患者の重症の患者の割合や退院患者のうち他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合は複数の病棟で当該特定入院料を届け出ている場合でも、病棟毎にその基準を満たす必要があるのか。
従前のとおり。
H24.4.20(その2)-29
「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料1及び3並びに「A319」特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の施設基準において、「当該保険医療機関のFIMの測定を行う医師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士等に対してFIMの測定に関する研修」を実施することを求めているが、FIMの測定に関わる看護職員も同様に当該研修の対象に該当するか。
該当する。
R6.3.28(その1)-110
複数病棟の回復期リハビリテーション病棟入院料「1」の届出を行っている医療機関において、1つの病棟でスタッフの離職等により、「1」の要件を満たすことができなくなったが、「2」の要件は満たしている場合、当該医療機関で回復期リハビリテーション病棟入院料「2」を届出を行うことはできるのか。
届出可能。
H24.6.21(その6)-5
複数の病棟で回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を行っている場合、施設基準は回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を行っている病棟全体で満たせば、一部の病棟で要件を満たさなくても差し支えないか。
病棟毎にその要件を満たす必要がある。
H24.6.21(その6)-2
回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を行っている病棟において、一旦同入院料の届出を取り下げた上で、同じ病棟で再度回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を行うことは可能か。
回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を行っている病棟において、一旦同入院料の届出を取り下げた場合、6月間は同じ病棟で回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を行うことはできない。
H24.6.21(その6)-4
回復期リハビリテーション病棟における休日リハビリテーション提供体制加算に規定される休日の定義は何か。
初・再診料の休日加算に規定される定義と同様。具体的には、「日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定される休日、1月2日、3日、12月29日、30日及び31日」のことを指す。
H22.3.29(その1)-84
回復期リハビリテーション病棟が2以上あるときは休日リハビリテーション提供体制加算、リハビリテーション充実加算については、算定する病棟とそうでない病棟が混在してもよいか。
不可。
H22.3.29(その1)-86
休日リハビリテーション提供体制加算の届出については、休日における1日当たりの疾患別リハビリ-ションの単位数の実績がなくてもよいか。
施設基準の届出にあたっては実績が必要である。
H26.4.10(その3)-16
特掲診療料の施設基準等の別表第九の三において、「回復期リハビリテーション病棟入院料又は特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する患者(運動器リハビリテーション料を算定するものを除く。)」とされているが、回復期リハビリテーション病棟入院料及び特定機能病院リハビリテーション病棟入院料に入院する患者であって、運動器リハビリテーション料を算定する患者は、1日9単位を算定することができないのか。
特掲診療料の施設基準等の別表第九の三の他の要件に該当する患者については1日9単位を算定できる。
R6.3.28(その1)-111
「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、「A304」地域包括医療病棟入院料の「注10」に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算、「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料の「1」回復期リハビリテーション病棟入院料1及び「2」回復期リハビリテーション病棟入院料2並びに特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の施設基準において、「適切な口腔ケアを提供するとともに、口腔状態に係る課題(口腔衛生状態の不良や咬合不良等)を認めた場合は、必要に応じて当該保険医療機関の歯科医師等と連携する又は歯科診療を担う他の保険医療機関への受診を促す体制が整備されていること。」とされているが、この口腔状態に係る課題の評価の具体的な方法如何。
「歯の汚れ」「歯肉の腫れ、出血」「左右両方の奥歯でしっかりかみしめられる」「義歯の使用」について、原則入棟後48時間以内に評価をおこなうこと。その後、口腔状態の変化に応じて定期的な再評価を行うこと。評価者は歯科専門職に限らない。なお、評価方法については日本歯科医学会による「入院(所)中及び在宅等における療養中の患者に対する口腔の健康状態の評価に関する基本的な考え方(令和6年3月)」を参考とすること。
R6.3.28(その1)-62
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算について、病棟の専従及び専任の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士については1日につき9単位を超えた疾患別リハビリテーション料等の算定をできないこととされているが、当該病棟の専任の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士にかかる疾患別リハビリテーション料の取り扱い如何。
当該病棟の専任の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士については、他の病棟での疾患別リハビリテーション料を含めて、1日につき9単位を超えた疾患別リハビリテーション料の算定はできない。
R6.3.28(その1)-63
回復期リハビリテーション入院医療管理料の施設基準を満たすものとして届出を行った後、半径12キロメートル以内の保険医療機関が回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を行った場合についてどのように考えればよいか。
届出を行った時点で要件を満たしていればよく、半径12キロメートル以内の保険医療機関が回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を行ったことをもって、変更の届出を行う必要はない。
R6.3.28(その1)-114
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