別表第5の1の2 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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告示

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別表第五の一の二 次の一から三までに掲げる入院基本料等に含まれない除外薬剤・注射薬
一 緩和ケア病棟入院料に含まれない除外薬剤・注射薬
インターフェロン製剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するものに限る。)
抗ウイルス剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はHIV感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)
血友病の患者に使用する医薬品(血友病等の患者における出血傾向の抑制の効能又は効果を有するものに限る。)
二 特定入院基本料、療養病棟入院基本料、障害者施設等入院基本料の注6、注13及び注14の点数並びに有床診療所療養病床入院基本料、特殊疾患入院医療管理料、地域包括医療病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料、地域包括ケア病棟入院料、特殊疾患病棟入院料、特定機能病院リハビリテーション病棟入院料、認知症治療病棟入院料、特定一般病棟入院料及び短期滞在手術等基本料に含まれない除外薬剤・注射薬
別表第五の一の二の一に定める薬剤
抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹り患している患者に対して投与された場合に限る。)
疼痛コントロールのための医療用麻薬
エリスロポエチン(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)、ダルベポエチン(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)及びエポエチンベータペゴル(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)
HIF―PH阻害剤(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)
生物学的製剤(免疫・アレルギー疾患の治療のために入院前から投与が継続されており、他の治療薬で代替不能な場合に限る。)
JAK阻害薬(免疫・アレルギー疾患の治療のために入院前から投与が継続されており、他の治療薬で代替不能な場合に限る。)
三 精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、精神療養病棟入院料及び地域移行機能強化病棟入院料に含まれない除外薬剤・注射薬
別表第五の一の二の二に定める薬剤
クロザピン(治療抵抗性統合失調症治療指導管理料を算定しているものに対して投与された場合に限る。)
持続性抗精神病注射薬剤(投与開始日から起算して六十日以内に投与された場合に限る。)

通知

事務連絡(疑義解釈)

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改定後の施設基準告示別表第5の1の2において、「血友病等の患者に使用する医薬品(血友病等の患者における出血傾向の抑制の効能又は効果
を有するものに限る。)」とあるが、血友病等の患者とは具体的にどのよう
な患者を指すのか。
以下の患者を指す。
・「先天性血液凝固因子障害等治療研究事業について」(平成元年7月 24 日健医発第 896 号)に掲げる疾患に罹患している患者であって、都道府県知事から受給者証の交付を受けているもの
・「児童福祉法第六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び同条第三項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度」(平成 26 年 12 月 18 日厚生労働省告示第 475 号)の第9表に規定する先天性血液凝固因子異常の区分に該当する疾病に罹患している患者であって、児童福祉法第 19 条の3第7項に規定する小児慢性特定疾病に係る医療受給者証の交付を受けているもの
・自己免疫性後天性凝固因子欠乏症(難病の患者に対する医療等に関する法律第5条に規定する指定難病に係るものに限る)に罹患している患者であって、同法第7条第4項に規定する医療受給者証の交付を受けているもの
・これらの受給者証の交付に係る診断基準を満たす状態(児童福祉法第6条の2第3項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度に該当する 18 歳以上 20 歳未満の者を含む。)
にあることを医療機関において確実に診断された者であって、出血傾向の抑制の効能若しくは効果を有する薬剤の使用が必要と医師により診断されたもの
R8.5.8(その5)-20
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