K938 体外衝撃波消耗性電極加算

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

K938 体外衝撃波消耗性電極加算 3,000点
注 区分番号K678及びK768に掲げる手術に当たって、消耗性電極を使用した場合に算定する。

通知

K938 体外衝撃波消耗性電極加算
消耗性電極とは、1回又は2回以上の使用により消耗し、交換が必要となる電極をいう。なお、この加算は一連の手術について1回のみ算定する。

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