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診療報酬の算定方法
微小血管自動縫合器加算
K936-3
微小血管自動縫合器加算
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
広告 / PR
K936-3 微小血管自動縫合器加算 2,500点
注 区分番号
K017
及び
K020
に掲げる手術に当たって、微小血管自動縫合器を使用した場合に算定する。
通知
K936-3 微小血管自動縫合器加算
四肢(手、足、指(手、足)を含む。)以外の部位において、「
K017
」遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)又は「
K020
」自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの)を行う際に、微小静脈の縫合のために微小血管自動縫合器を用いた場合に算定する。なお、この場合において、2個を限度として当該加算点数に微小血管自動縫合器用カートリッジの使用個数を乗じて得た点数を加算するものとする。
前の項目
K936-2
自動吻合器加算
次の項目
K937
心拍動下冠動脈、大動脈バイパス移植術用機器加算
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