K836-3 腹腔鏡下停留精巣内精巣動静脈結紮術

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

K836-3 腹腔鏡下停留精巣内精巣動静脈結紮術、腹腔鏡下停留精巣内精巣動静脈延長術 20,500点

通知

K836-3 腹腔鏡下停留精巣内精巣動静脈結紮術、腹腔鏡下停留精巣内精巣動静脈延長
(1) 一期的に「K836-2」腹腔鏡下腹腔内停留精巣陰嚢内固定術を行うことが困難となり、当該手術を実施することとなった場合に算定する。
(2) 当該手術を行う際には、関係学会が定めるガイドラインを遵守すること。

事務連絡(疑義解釈)

「K836-3」腹腔鏡下停留精巣内精巣動静脈結紮術について、算定留意事項通知にある「関係学会が定めるガイドライン」とは具体的に何か。
現時点では、日本小児泌尿器科学会の「停留精巣診療ガイドライン」を指す。
R6.3.28(その1)-220

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