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K830-3 精巣温存手術 3,400点
通知
K830-3 精巣温存手術
(1) 精巣良性疾患等に対して精巣を温存する目的で精巣部分切除術を行った場合に算定する。
(2) 当該手術を行う際には、関係学会が定める診療ガイドラインを遵守すること。
事務連絡(疑義解釈)
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「K830-3」精巣温存手術について、算定留意事項通知にある「関係学会が定めるガイドライン」とは具体的に何か。
現時点では、日本泌尿器科学会の、「精巣癌診療ガイドライン」を指す。
R6.3.28(その1)-219
