ナレティ
医科点数表
料金
お知らせ
お問い合わせ
ログイン
無料ではじめる
ホーム
医科点数表
診療報酬の算定方法
食道切除術(単に切除のみのもの)
K527-2
食道切除術(単に切除のみのもの)
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
広告 / PR
K527-2 食道切除術(単に切除のみのもの) 46,100点
通知
K527-2 食道切除術(単に切除のみのもの)
(1) 一期的な食道切除再建術が困難な場合であって、食道切除術を行ったときに算定する。
(2) 大動脈ステント内挿術後であって、食道大動脈瘻に対する食道切除術を行った場合には、本区分の所定点数により算定する。
前の項目
K527
食道悪性腫瘍手術(単に切除のみのもの)
次の項目
K528
先天性食道閉鎖症根治手術
「診療報酬の算定方法」の一覧へ戻る
|
医科点数表の索引へ