K527-2 食道切除術(単に切除のみのもの)

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

K527-2 食道切除術(単に切除のみのもの) 46,100点

通知

K527-2 食道切除術(単に切除のみのもの)
(1) 一期的な食道切除再建術が困難な場合であって、食道切除術を行ったときに算定する。
(2) 大動脈ステント内挿術後であって、食道大動脈瘻に対する食道切除術を行った場合には、本区分の所定点数により算定する。

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