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診療報酬の算定方法
硬性内視鏡下食道異物摘出術
K523-2
硬性内視鏡下食道異物摘出術
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
広告 / PR
K523-2 硬性内視鏡下食道異物摘出術 5,360点
注 硬性内視鏡下食道異物摘出術と併せて行った、区分番号
K369
に掲げる咽頭異物摘出術(2に限る。)及び区分番号
K653-3
に掲げる内視鏡的食道及び胃内異物摘出術の費用は所定点数に含まれる。
前の項目
K523
食道異物摘出術
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K524
食道憩室切除術
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