ナレティ
医科点数表
料金
お知らせ
お問い合わせ
ログイン
無料ではじめる
ホーム
医科点数表
診療報酬の算定方法
気管支熱形成術
K508-3
気管支熱形成術
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
広告 / PR
K508-3 気管支熱形成術 10,150点
通知
K508-3 気管支熱形成術
(1) 18歳以上の重症喘息患者に対し、気管支熱形成術(気管支サーモプラスティ)を実施した場合に、本区分の所定点数を算定する。
(2) 気管支ファイバースコピーに要する費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
前の項目
K508-2
気管・気管支ステント留置術
次の項目
K508-4
気管支バルブ留置術
「診療報酬の算定方法」の一覧へ戻る
|
医科点数表の索引へ