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診療報酬の算定方法
兎眼矯正術
K212
兎眼矯正術
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
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K212 兎眼矯正術 6,700点
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K212 兎眼矯正術
兎眼症に対して瞼板縫合術を行った場合は、本区分により算定する。
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K211
睫毛電気分解術(毛根破壊)
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マイボーム腺梗塞摘出術、マイボーム腺切開術
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