K086 断端形成術

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

K086 断端形成術(軟部形成のみのもの)
断端形成術 2,770点
足趾し断端形成術 2,770点
その他の断端形成術 3,300点

通知

K086 断端形成術(軟部形成のみのもの)K087 断端形成術(骨形成を要するもの)
(1) 手指の切断術を行った場合は、「K086」の「1」手指断端形成術又はK087」の「1」手指断端形成術により算定する。
(2) 足趾の切断術を行った場合は、「K086」の「足趾断端形成術又は「K087」の「足趾断端形成術により算定する。

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