K086
断端形成術
令和8年度診療報酬改定
|最終更新
告示
K086 断端形成術(軟部形成のみのもの)
1 手指断端形成術 2,770点
2 足趾し断端形成術 2,770点
3 その他の断端形成術 3,300点
通知
K086 断端形成術(軟部形成のみのもの)
、K087 断端形成術(骨形成を要するもの)
(1) 手指
の切断術を行った場合は、「K086」の「1」手指断端形成術又は
「K087」の「1」手指断端形成術により算定する。
(2) 足趾の切断術を行った場合は、「K086」の「
2」
足趾断端形成術又は「
K087」の「
2」
足趾断端形成術により算定する。
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