自家肋骨肋軟骨関節全置換術 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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K082-4 関節形成術(自家肋骨肋軟骨を用いるもの) 91,500点

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K082-4 関節形成術(自家肋骨肋軟骨を用いるもの)
肋骨肋軟骨移行部から採取した骨及び軟骨を用いて、関節の両側又は片側の形成を行った場合に算定できる。この場合、「K059」骨移植術は別に算定できない。

事務連絡(疑義解釈)

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