K089 爪甲除去術

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

K089 爪甲除去術 770点

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K089 爪甲除去術
爪甲白せん又は爪床間に「とげ」等が刺さった場合の爪甲除去で、麻酔を要しない程度のものは「J001-7」爪甲除去(麻酔を要しないもの)により算定する。

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