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診療報酬の算定方法
内反足足板挺子固定
K083-2
内反足足板挺子固定
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
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K083-2 内反足足板挺子固定 2,330点
注 介達牽引又は消炎鎮痛等処置と併せて行った場合は、内反足足板挺子固定の所定点数のみにより算定する。
通知
K083-2 内反足足板挺子固定
(1) 内反足に対しキルシュナー鋼線等で足板挺子を固定した場合に算定する。この場合において、ギプス固定を行った場合は、その所定点数を別に算定する。
(2) 「
J118
」介達牽引、「
J118-2
」矯正固定、「
J118-3
」変形機械矯正術、「
J119
」消炎鎮痛等処置、「
J119-2
」腰部又は胸部固定帯固定、「
J119-3
」低出力レーザー照射又は「
J119-4
」肛門処置を併せて行った場合であっても、本区分の所定点数のみにより算定する。
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鋼線等による直達牽引
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四肢切断術
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