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診療報酬の算定方法
前房穿刺又は注射
J087
前房穿刺又は注射
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
広告 / PR
J087 前房穿刺又は注射(前房内注入を含む。) 180点
注 顕微鏡下に行った場合は、顕微鏡下処置加算として、180点を加算する。
前の項目
J086-2
義眼処置
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J088
霰粒腫の穿刺
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