J050 気管内洗浄

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

J050 気管内洗浄(1日につき) 510点
注1 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。
2 気管内洗浄と同時に行う喀痰吸引又は酸素吸入は、所定点数に含まれるものとする。

通知

J050 気管内洗浄
(1) 気管から区域細気管支にわたる範囲で異物又は分泌物による閉塞(吐物の逆流、誤嚥、気管支喘息重積状態又は無気肺)のために急性呼吸不全を起こした患者に対し、気管挿管下(気管切開下を含む。)に洗浄した場合に1日につき所定点数を算定する。
(2) 新たに気管挿管を行った場合には、「J044」救命のための気管挿管の所定点数を合わせて算定できる。
(3) 気管支ファイバースコピーを使用した場合は、「D302」気管支ファイバースコピーの所定点数のみを算定する。
(4) 気管内洗浄(気管支ファイバースコピーを使用した場合を含む。)と同時に行う喀痰吸引、干渉低周波去痰器による喀痰排出又は酸素吸入は、所定点数に含まれる。

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