J052-2 熱傷温浴療法

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

J052-2 熱傷温浴療法(1日につき) 2,175点
注 広範囲熱傷の患者であって、入院中のものについて行った場合に受傷後60日以内に限り算定する。

通知

J052-2 熱傷温浴療法
(1) 熱傷温浴療法は、体表面積の30%以上の広範囲熱傷に対する全身温浴として、入院中の患者に対し受傷後60日以内に行われたものについて算定する。
(2) 受傷日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。(皮膚科処置)

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