ts7-3 処方料の注7、薬剤の注4及び処方箋料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める薬剤

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

処方料の注7、薬剤の注4及び処方箋料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める薬剤
投与期間が三十日以上必要なものであること。

「特掲診療料の施設基準等」の一覧へ戻る医科点数表の索引へ