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特掲診療料の施設基準等
処方料の注7、薬剤の注4及び処方箋料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める薬剤
ts7-3
処方料の注7、薬剤の注4及び処方箋料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める薬剤
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
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三
処方料
の注7、薬剤の注4及び
処方箋料
の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める薬剤
投与期間が三十日以上必要なものであること。
前の項目
ts7-2
処方料及び処方箋料に規定する抗悪性腫瘍剤処方管理加算の施設基準
次の項目
ts7-4
地域支援・外来医薬品供給対応体制加算の施設基準
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