ts7-2 処方料及び処方箋料に規定する抗悪性腫瘍剤処方管理加算の施設基準

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

処方料及び処方箋料に規定する抗悪性腫瘍剤処方管理加算の施設基準

抗悪性腫瘍剤処方管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。

通知

第36 の2 抗悪性腫瘍剤処方管理加算
1 抗悪性腫瘍剤処方管理加算に関する施設基準
(1) 許可病床数が200 床以上の病院であること。
(2) 化学療法の経験を5年以上有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。
2 届出に関する事項
(1) 抗悪性腫瘍剤処方管理加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式38 の2を用いること。
(2) 1の(2)に掲げる医師の経験が確認できる文書を添付すること。

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