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特掲診療料の施設基準等
処方料及び処方箋料に規定する別に厚生労働大臣が定める薬剤
ts7-1
処方料及び処方箋料に規定する別に厚生労働大臣が定める薬剤
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
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一
処方料
及び
処方箋料
に規定する別に厚生労働大臣が定める薬剤
抗不安剤、催眠鎮静剤、精神神経用剤又はその他の中枢神経系用薬のいずれかに該当する医薬品のうち、不安又は不眠症の効能又は効果を有し、医師による特別な医学管理を必要とするものであること。
前の項目
ts6-5n3
大腸CT撮影加算の施設基準
次の項目
ts7-1n2
処方料及び処方箋料の特定疾患処方管理加算1及び特定疾患処方管理加算2に規定する疾患
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