強度変調放射線治療(IMRT)の施設基準等 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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(1)強度変調放射線治療(IMRT)の施設基準

イ 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師又は歯科医師が二名以上配置されており、うち一名以上は放射線治療について相当の経験を有するものであること。

ロ 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

ハ 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
(2)強度変調放射線治療(IMRT)の対象患者
別表第十一の三に掲げる患者
(3) 強度変調放射線治療(IMRT)麻酔管理料前立腺癌に対する前立腺照射の場合(寡分割照射に限る。)の施設基準

イ 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が一名以上配置されていること。

ロ 強度変調放射線治療(IMRT)による前立腺照射を行うにつき必要な体制が整備されていること。

通知

第83 の3 強度変調放射線治療(IMRT)
1 強度変調放射線治療(IMRT)に関する施設基準
(1) 放射線科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 放射線治療を専ら担当する常勤の医師が2名以上配置されており、このうち1名は放射線治療の経験を5年以上有する者であること。なお、当該常勤の医師は、医療機器安全管理料2、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、遠隔放射線治療計画加算、高エネルギー放射治療の乳癌に対する全乳房照射の場合(寡分割照射に係るものに限る。)、強度変調放射線治療(IMRT)の前立腺癌に対する前立腺照射の場合(寡分割照射に係るものに限る。)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、粒子線治療適応判定加算、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法適応判定加算、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る常勤の医師を兼任することができる。また、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該医師の実労働時間を常勤換算し常勤医師数に算入することができる。ただし、常勤換算し常勤医師数に算入することができるのは、常勤配置のうち1名(放射線治療の経験を5年以上有する者1名を除く。)に限る。また、この場合には強度変調放射線治療(IMRT)は年間50 例を限度として実施できる。
(3) (2)の放射線治療を専ら担当する常勤の医師の配置について、当該保険医療機関が、放射線治療における業務の一部(照射計画の立案等)を、情報通信技術を用いたシステムを利用し、当該保険医療機関と連携した放射線治療を支援する施設の医師による支援を受けて実施する場合には、放射線治療を専ら担当する常勤の医師は1名(放射線治療の経験を5年以上有する者に限る。)の配置とすることができる。この場合について、放射線治療を行う施設は、次のアからカまでを全て満たしていること。
ア 地域がん診療連携拠点病院又は体外照射を年間200 症例以上実施している地域がん診療病院であること。

イ 当該保険医療機関が所在するがん医療圏に強度変調放射線治療(IMRT)の施設基準に係る届出を行っている他の保険医療機関がないこと。

ウ 当該治療を行うために必要な次に掲げる機器等を備えていること。

① 直線加速器

② 治療計画用CT装置及び三次元放射線治療計画システム

③ セキュリティ対策を講じた遠隔放射線治療システム

④ 第三者機関による直線加速器の出力線量の評価

エ 放射線治療を支援する施設の放射線治療を専ら担当する医師と、常時連絡がとれる体制にあること。

オ 遠隔放射線治療及び医療情報のセキュリティ対策に関する指針が策定されていること。

カ 関係学会の定めるガイドラインに基づき、当該治療を適切に実施していること。
(4) (3)に規定する当該保険医療機関と連携した放射線治療を支援する施設は、次のアからカを満たしていること。
ア 特定機能病院、都道府県がん診療連携拠点病院又は地域がん診療連携拠点病院であること。

イ 放射線治療を専ら担当する常勤の医師が3名以上配置されており、そのうち2名以上は5年以上の放射線治療の経験を有すること。なお、当該常勤の医師は、医療機器安全管理料2、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、遠隔放射線治療計画加算、高エネルギー放射線治療の乳癌に対する全乳房照射の場合(寡分割照射に係るものに限る。)、強度変調放射線治療(IMRT)の前立腺癌に対する前立腺照射の場合(寡分割照射に係るものに限る。)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る常勤の医師を兼任することができるが、粒子線治療、粒子線治療適応判定加算、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法適応判定加算及びホウ素中性子捕捉療法医学管理加算に係る常勤の医師を兼任することはできない。

ウ 放射線治療を行う施設の支援をする医師は、放射線治療を専ら担当する常勤医師であって5年以上の放射線治療の経験を有すること。複数名の医師が支援する場合は、届出に医師名を記載すること。なお、複数の施設を支援する場合、放射線治療を専ら担当する常勤医師(放射線治療の経験を5年以上有する者に限る。)1名につき、2施設までとする。

エ セキュリティ対策を講じた遠隔放射線治療システムを備えていること。

オ 遠隔放射線治療及び医療情報のセキュリティ対策に関する指針が策定されており、実際の放射線治療の遠隔支援が当該指針に沿って行われているとともに、公開可能な遠隔放射線治療の実施に係る記録が保存されていること。

カ 関係学会の定めるガイドラインに基づき、当該支援を適切に実施していること。
(5) 放射線治療を専ら担当する常勤の診療放射線技師(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)が1名以上配置されていること。なお、当該常勤の診療放射線技師は、外来放射線照射診療料、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、遠隔放射線治療計画加算、高エネルギー放射治療の乳癌に対する全乳房照射の場合(寡分割照射に係るものに限る。)、強度変調放射線治療(IMRT)の前立腺癌に対する前立腺照射の場合(寡分割照射に係るものに限る。)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る常勤の診療放射線技師を兼任することができる。
() 放射線治療における機器の精度管理、照射計画の検証、照射計画補助作業等を専ら担当する者(診療放射線技師その他の技術者等)が1名以上配置されていること。なお、当該担当者は遠隔放射線治療計画加算、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る担当者を兼任することができる。ただし、外来放射線照射診療料及び医療機器安全管理料2における技術者との兼任はできない。
() 強度変調放射線治療(IMRT)を年間10 例以上実施していること。
() 当該治療を行うために必要な次に掲げる機器を備えていること。
ア 直線加速器

イ 治療計画用CT装置

ウ インバースプラン(逆方向治療計画)の可能な三次元放射線治療計画システム

エ 照射中心に対する患者の動きや臓器の体内移動を制限する装置

オ 平面上の照射強度を変化させることができる装置

カ 微小容量電離箱線量計又は半導体線量計(ダイヤモンド線量計を含む。)及び併用する水ファントム又は水等価個体ファントム

キ 二次元以上で相対的な線量分布を測定・比較できる機器
() 当該保険医療機関において、強度変調放射線治療(IMRT)に関する機器の精度管理に関する指針が策定されており、実際の線量測定等の精度管理が当該指針に沿って行われているとともに、公開可能な精度管理に係る記録が保存されていること。
2 届出に関する事項
強度変調放射線治療(IMRT)の施設基準に係る届出は、別添2の様式52 及び様式78 を用いること。

事務連絡(疑義解釈)

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「M001」体外照射の「3」強度変調放射線治療(IMRT)の施設基準にある「関係学会の定めるガイドライン」とは具体的に何か。
現時点では、日本放射線腫瘍学会の「放射線治療計画ガイドライン」及び「遠隔放射線治療計画ガイドライン」並びに日本医学物理学会・日本放射線技術学会・日本放射線腫瘍学会の「強度変調放射線治療における物理技術ガイドライン」を指す。
R8.4.1(その2)-97
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