携帯型ディスポーザブル注入ポンプ – 令和6年度診療報酬改定
告示
携帯型ディスポーザブル注入ポンプ
通知
算定
- 携帯型ディスポーザブル注入ポンプは、疼痛管理又は化学療法を目的として使用した場合に限り算定できる。
- 携帯型ディスポーザブル注入ポンプは、1月につき6個以下の使用の場合は区分番号「C166」携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算を算定し、7個目以降の携帯型ディスポーザブル注入ポンプについて、本区分において算定する。
定義
- 定義
次のいずれにも該当すること。
- 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(74)医薬品注入器」であって、一般的名称が「加圧式医薬品注入器」又は「患者管理無痛法用輸液ポンプ」であること。
- 疼痛管理又は化学療法を目的として使用される携帯型ディスポーザブル注入ポンプであること。
- 機能区分の考え方
構造により、化学療法用、標準型、PCA型及び特殊型の合計4区分に区分する。
- 機能区分の定義
- 化学療法用
次のいずれにも該当すること。
- 薬液充填部分がバルーン型又は大気圧型であって、ディスポーザブルタイプであること。
- 抗悪性腫瘍剤等、揮発性の高い医薬品を使用するための気密性を保持し、簡単に溶液が取り出せない構造の工夫がなされていること。
- PCA装置との接続部分が存在しないこと。
- 標準型
次のいずれにも該当すること。
- 薬液充填部分がバルーン型又は大気圧型であって、ディスポーザブルタイプであること。
- PCA機能を有さず、PCA装置との接続部分も存在しないこと。
- PCA型
次のいずれにも該当すること。
- 薬液充填部分がバルーン型又は大気圧型であって、ディスポーザブルタイプであること。
- PCA装置及び注入ポンプが含まれていること。
- 特殊型
次のいずれにも該当すること。
- マイクロポンプを駆動源とし、あらかじめ設定された投与速度又は投与量に従って連続(持続)注入、非連続(間欠)注入又はボーラスを制御するポンプであること。
- 抗悪性腫瘍剤等、揮発性の高い医薬品を使用するための気密性を保持し、簡単に溶液が取り出せない構造の工夫がなされていること。
- PCA機能が使用可能であること。
- 化学療法用