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十二 特殊疾患病棟入院料の施設基準等
(1) 特殊疾患病棟入院料1の施設基準
イ 脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等を八割以上入院させる一般病棟であって、病棟単位で行うものであること。
ロ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、看護職員一を含む二以上であることとする。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。
ハ 当該病棟において、看護職員及び看護補助者の最小必要数の五割以上が看護職員であること。
ニ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の二割以上が看護師であること。
ホ 特殊疾患医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ヘ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
イ 脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等を八割以上入院させる一般病棟であって、病棟単位で行うものであること。
ロ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、看護職員一を含む二以上であることとする。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。
ハ 当該病棟において、看護職員及び看護補助者の最小必要数の五割以上が看護職員であること。
ニ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の二割以上が看護師であること。
ホ 特殊疾患医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ヘ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(2) 特殊疾患病棟入院料2の施設基準
次のいずれかに該当する病棟であること。
イ 次のいずれにも該当する病棟であること。
① 児童福祉法第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設(主として肢体不自由のある児童又は重症心身障害児を入所させるものに限る。)又は同法第七条第二項に規定する指定発達支援医療機関に係る一般病棟であること。
② (1)のヘを満たすものであること。
ロ 次のいずれにも該当する病棟であること。
① 重度の肢体不自由児(者)等(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。)、重度の障害者((1)のイに掲げる者を除く。)を八割以上入院させる一般病棟又は精神病棟であって、病棟単位で行うものであること。
② (1)のロからヘまでを満たすものであること。
次のいずれかに該当する病棟であること。
イ 次のいずれにも該当する病棟であること。
① 児童福祉法第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設(主として肢体不自由のある児童又は重症心身障害児を入所させるものに限る。)又は同法第七条第二項に規定する指定発達支援医療機関に係る一般病棟であること。
② (1)のヘを満たすものであること。
ロ 次のいずれにも該当する病棟であること。
① 重度の肢体不自由児(者)等(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。)、重度の障害者((1)のイに掲げる者を除く。)を八割以上入院させる一般病棟又は精神病棟であって、病棟単位で行うものであること。
② (1)のロからヘまでを満たすものであること。
(3) 特殊疾患病棟入院料の注5の除外薬剤・注射薬
別表第五の一の二に掲げる薬剤・注射薬
別表第五の一の二に掲げる薬剤・注射薬
通知
第13 特殊疾患病棟入院料
1 特殊疾患病棟入院料に関する施設基準
(1) 特殊疾患病棟入院料1又は2の施設基準
ア 当該病棟に専任の医師が常勤していること。
イ 当該病棟において、日勤時間帯以外の時間帯にあっては看護要員が常時2人以上配置されており、そのうち1名以上は看護職員であること。
ウ 当該病棟に係る病棟床面積は、患者1人につき内法による測定で、16 平方メートル以上であること。なお、病棟床面積の算定に当たっては当該病棟内にある治療室、機能訓練室、浴室、廊下、デイルーム、食堂、面会室、ナースステーション、便所等の面積を算入しても差し支えない。
エ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。また、当該基準については別添7の様式40 の7を用いて届出を行った時点で、当該入院料の届出を行うことができる。ただし、令和8年3月31 日において急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)、専門病院入院基本料(13 対1入院基本料を除く。)、地域包括医療病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料1から4又は地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟若しくは病室をいずれも有しない保険医療機関であって、地域一般入院基本料、療養病棟入院料1若しくは2を算定する病棟、専門病院入院基本料(13 対1入院基本料に限る。)、障害者施設等入院基本料、回復期リハビリテーション病棟入院料5、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料若しくは精神科救急急性期医療入院料を算定する病棟又は特殊疾患入院医療管理料を算定する病室のいずれかを有するもののうち、これらの病棟又は病室の病床数の合計が当該保険医療機関において200 床未満であり、かつ、データ提出加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由があるものは、当分の間、当該基準を満たしているものとみなす。
ア 当該病棟に専任の医師が常勤していること。
イ 当該病棟において、日勤時間帯以外の時間帯にあっては看護要員が常時2人以上配置されており、そのうち1名以上は看護職員であること。
ウ 当該病棟に係る病棟床面積は、患者1人につき内法による測定で、16 平方メートル以上であること。なお、病棟床面積の算定に当たっては当該病棟内にある治療室、機能訓練室、浴室、廊下、デイルーム、食堂、面会室、ナースステーション、便所等の面積を算入しても差し支えない。
エ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。また、当該基準については別添7の様式40 の7を用いて届出を行った時点で、当該入院料の届出を行うことができる。ただし、令和8年3月31 日において急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)、専門病院入院基本料(13 対1入院基本料を除く。)、地域包括医療病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料1から4又は地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟若しくは病室をいずれも有しない保険医療機関であって、地域一般入院基本料、療養病棟入院料1若しくは2を算定する病棟、専門病院入院基本料(13 対1入院基本料に限る。)、障害者施設等入院基本料、回復期リハビリテーション病棟入院料5、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料若しくは精神科救急急性期医療入院料を算定する病棟又は特殊疾患入院医療管理料を算定する病室のいずれかを有するもののうち、これらの病棟又は病室の病床数の合計が当該保険医療機関において200 床未満であり、かつ、データ提出加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由があるものは、当分の間、当該基準を満たしているものとみなす。
(2) 特殊疾患病棟入院料1の施設基準当該病棟の入院患者数の8割以上が、脊髄損傷等の重度障害者(平成20 年10 月1日以降は、脳卒中の後遺症又は認知症の患者であって、その発症前は脊髄損傷等の重度障害者でなかった患者を除く。)、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者又は神経難病患者であること。なお、重度の意識障害者とは、次に掲げるものをいうものであり、病因が脳卒中の後遺症であっても、次の状態である場合には、重度の意識障害者となる。なお、該当患者の割合については、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動にあっては、施設基準に係る変更の届出を行う必要はないこと。
ア 意識障害レベルがJCS(Japan Coma Scale)でⅡ-3(又は30)以上又はGCS(Glasgow Coma Scale)で8点以下の状態が2週以上持続している患者
イ 無動症の患者(閉じ込め症候群、無動性無言、失外套症候群等)
ア 意識障害レベルがJCS(Japan Coma Scale)でⅡ-3(又は30)以上又はGCS(Glasgow Coma Scale)で8点以下の状態が2週以上持続している患者
イ 無動症の患者(閉じ込め症候群、無動性無言、失外套症候群等)
(3) 特殊疾患病棟入院料2の施設基準次のいずれかの基準を満たしていること。
ア 次のいずれかに該当する一般病棟又は精神病棟
(イ) 児童福祉法第42 条第2号に規定する医療型障害児入所施設(主として肢体不自由のある児童又は重症心身障害児(同法第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。以下同じ。)を入所させるものに限る。)
(ロ) 児童福祉法第7条第2項に規定する指定発達支援医療機関
イ 当該病棟の入院患者数の8割以上が、重度の肢体不自由児(者)(日常生活自立度のランクB以上に限る。)等の重度の障害者(ただし、(2)に掲げる脊髄損傷等の重度障害者、筋ジストロフィー患者、神経難病患者、脳卒中の後遺症又は認知症の患者であって、その発症前は重度の障害者でなかった患者(平成20 年10 月1日以降に限る。)を除く。)であること。なお、該当患者の割合については、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動にあっては、施設基準に係る変更の届出を行う必要はないこと。
ア 次のいずれかに該当する一般病棟又は精神病棟
(イ) 児童福祉法第42 条第2号に規定する医療型障害児入所施設(主として肢体不自由のある児童又は重症心身障害児(同法第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。以下同じ。)を入所させるものに限る。)
(ロ) 児童福祉法第7条第2項に規定する指定発達支援医療機関
イ 当該病棟の入院患者数の8割以上が、重度の肢体不自由児(者)(日常生活自立度のランクB以上に限る。)等の重度の障害者(ただし、(2)に掲げる脊髄損傷等の重度障害者、筋ジストロフィー患者、神経難病患者、脳卒中の後遺症又は認知症の患者であって、その発症前は重度の障害者でなかった患者(平成20 年10 月1日以降に限る。)を除く。)であること。なお、該当患者の割合については、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動にあっては、施設基準に係る変更の届出を行う必要はないこと。
事務連絡(疑義解釈)
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