医療安全対策加算の施設基準 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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二十九 医療安全対策加算の施設基準
(1) 医療安全対策加算1の施設基準

イ 医療安全対策に係る研修を受けた専従の薬剤師、看護師等が医療安全管理者として配置されていること。

ロ 当該保険医療機関内に医療安全管理部門を設置し、組織的に医療安全対策を実施する体制が整備されていること。

ハ 当該保険医療機関内に患者相談窓口を設置していること。
(2) 医療安全対策加算2の施設基準

イ 医療安全対策に係る研修を受けた専任の薬剤師、看護師等が医療安全管理者として配置されていること。

ロ (1)のロ及びハの要件を満たしていること。
(3) 医療安全対策地域連携加算1の施設基準

医療安全対策加算1に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。

ロ 医療安全対策に関する十分な経験を有する専任の医師又は医療安全対策に関する研修を受けた専任の医師が医療安全管理部門に配置されていること。

医療安全対策加算1を算定する他の保険医療機関及び医療安全対策加算2を算定する保険医療機関との連携により、医療安全対策を実施するための必要な体制が整備されていること。
(4) 医療安全対策地域連携加算2の施設基準

医療安全対策加算2に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。

医療安全対策加算1を算定する他の保険医療機関との連携により、医療安全対策を実施するための必要な体制が整備されていること。

通知

第20 医療安全対策加算
1 医療安全対策加算1に関する施設基準
(1) 医療安全管理体制に関する基準
 ア 当該保険医療機関内に、医療安全管理者であって、医療安全対策に係る適切な研修を修了した専従の看護師、薬剤師その他の医療有資格者が配置されていること。なお、(2)に掲げる医療安全管理者の行う業務に従事する時間が当該保険医療機関の定める所定労働時間に満たない場合には、月16 時間までに限り、当該業務の実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない。また、ここでいう適切な研修とは、次に掲げる全ての事項に該当するものをいう。また、既に受講している研修がこれらの事項を満たしていない場合には、不足する事項を補足する研修を追加受講することで差し支えない。
  (イ) 国又は医療関係団体等が主催するものであること。
  (ロ) 医療安全管理者としての業務を実施する上で必要な内容を含む通算して40 時間以上のものであること。
  (ハ) 講義及び具体例に基づく演習等により、医療安全の基本的知識、安全管理体制の構築、医療安全についての職員研修の企画・運営、医療安全に資する情報収集と分析、対策立案、フィードバック、評価、医療事故発生時の対応、安全文化の醸成等について研修するものであること。
 イ 医療に係る安全管理を行う部門(以下「医療安全管理部門」という。)を設置していること。
 ウ 医療安全管理部門の業務指針及び医療安全管理者の具体的な業務内容が整備されていること。
 エ 医療安全管理部門に診療部門、薬剤部門、看護部門、事務部門等の全ての部門の専任の職員が配置されていること。
 オ 医療安全管理者が、安全管理のための委員会(以下「医療安全管理委員会」という。)と連携し、より実効性のある医療安全対策を実施できる体制が整備されていること。
 カ 当該保険医療機関の見やすい場所に医療安全管理者等による相談及び支援が受けられる旨の掲示をするなど、患者に対して必要な情報提供が行われていること
 キ 当該保険医療機関の管理者が、医療事故調査制度に係る適切な研修を修了していることが望ましい。なお、ここでいう適切な研修とは、医療事故調査・支援センター、医療事故調査等支援団体等連絡協議会又は医療事故調査等支援団体が実施しているものに限る
(2) 医療安全管理者の行う業務に関する事項
 ア 安全管理部門の業務に関する企画立案及び評価を行うこと。
 イ 定期的に院内を巡回し各部門における医療安全対策の実施状況を把握・分析し、医療安全確保のために必要な業務改善等の具体的な対策を推進すること。
 ウ 各部門における医療安全推進担当者への支援を行うこと。
 エ 医療安全対策の体制確保のための各部門との調整を行うこと。
 オ 医療安全対策に係る体制を確保するための職員研修を企画・実施すること。
 カ 相談窓口等の担当者と密接な連携を図り、医療安全対策に係る患者・家族の相談に適切に応じる体制を支援すること。
 キ 医療安全対策上の必要に応じて他の部門で開催される会議への参加その他医療安全対策の推進に関する業務を行うこと。
(3) 医療安全管理部門が行う業務に関する基準
 ア 各部門における医療安全対策の実施状況の評価に基づき、医療安全確保のための業務改善計画書を作成し、それに基づく医療安全対策の実施状況及び評価結果を記録していること。
 イ 医療安全管理委員会との連携状況、院内研修の実績、患者等の相談件数及び相談内容、相談後の取扱い、その他の医療安全管理者の活動実績を記録していること。
 ウ 医療安全対策に係る取組の評価等を行うカンファレンスが週1回程度開催されており、医療安全管理委員会の構成員及び必要に応じて各部門の医療安全管理の担当者等が参加していること。なお、当該カンファレンスを対面によらない方法で開催しても差し支えない。
 エ 「病院等において把握すべき重大事象の類型化について」(令和8年2月13 日医政地発第3号)で別表2として示す、患者への影響度が大きいが回避可能性は必ずしも高くない事象について医療安全管理部門に情報を集積して発生の傾向を把握し、必要に応じて検証の実施、検証結果の記録、医療安全管理委員会への検証結果の報告及び必要な対策を実施する体制を整備すること。
2 医療安全対策加算2に関する施設基準
(1) 医療安全管理体制に関する基準
 ア 以下のいずれかの体制していること。なお、ここでいう適切な研修とは、1の(1)のアに掲げる研修である。
  (イ) 当該保険医療機関内に、医療安全管理者であって、医療安全対策に係る適切な研修を修了した、専任の看護師、薬剤師その他の医療有資格者が配置されていること。
  (ロ) 当該保険医療機関内に、医療安全管理者であって、医療安全対策に係る適切な研修を修了し、医療安全管理部門での1年以上の業務経験を有する専任の職員が配置されていること。この場合、医療安全管理者とは別に、看護師、薬剤師その他の医療有資格者が医療安全管理部門に配置されていること。
 イ 1の(1)のイからまでの基準を満たすこと。
(2) 1の(2)及び(3)のアからウまでの基準を満たすこと。
3 医療安全対策地域連携加算1の施設基準
(1) 医療安全対策加算1に係る届出を行っていること。
(2) 当該保険医療機関内に、医療安全対策に3年以上の経験を有する専任の医師又は医療安全対策に係る適切な研修を修了した専任の医師が医療安全管理部門に配置されていること。なお、ここでいう適切な研修とは、1の(1)のアに掲げる研修である。この場合、1の(1)のアの規定に関わらず、当該専任医師が医療安全管理者として配置され、1の(1)のアに規定された専従の看護師、薬剤師その他の医療有資格者が医療安全管理部門に配置されていることとしても差し支えない。
(3) 他の医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関及び医療安全対策加算2に係る届出を行っている保険医療機関と連携し、それぞれ少なくとも年1回程度、医療安全対策地域連携加算1に関して連携しているいずれかの保険医療機関に赴いて医療安全対策に関する評価を行い、当該保険医療機関にその内容を報告すること。また、少なくとも年1回程度、当該加算に関して連携している医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関より評価を受けていること。なお、特定機能病院においては、医療法施行規則第9条の20の2第1項第10 号に規定する特定機能病院間相互のピアレビューで行う技術的助言を当該連携に含めないこと。また、感染対策向上加算1を算定している保険医療機関については、当該加算に係る評価と医療安全対策地域連携加算1に係る評価とを併せて実施しても差し支えない。
(4) (3)に係る評価については、次の内容に対する評価を含むものである。
 ア 医療安全管理者、医療安全管理部門及び医療安全管理委員会の活動状況
  (イ) 医療安全対策の実施状況の把握・分析、医療安全確保のための業務改善等の具体的な対策の推進
  (ロ) 当該対策や医療安全に資する情報の職員への周知(医療安全対策に係る体制を確保するための職員研修の実施を含む)
  (ハ) 当該対策の遵守状況の把握
 イ 当該保険医療機関内の各部門における医療安全対策の実施状況具体的な評価方法及び評価項目については、当該保険医療機関の課題や実情に合わせて連携する保険医療機関と協議し定めること。その際、「医療安全相互チェックシート」(独立行政法人国立病院機構作成)及び「医療安全地域連携シート」(平成30 年度厚生労働行政推進調査事業費補助金「医療安全における医療機関の連携による評価に関する研究」)を参考にされたい
(5) (3)において連携を行っている他の医療安全対策加算1及び2に係る届出を行っている保険医療機関に対し、必要時に医療安全対策に関する助言を行う体制を有すること
4 医療安全対策地域連携加算2の施設基準
(1) 医療安全対策加算2に係る届出を行っていること。
(2) 医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関と連携し、少なくとも年1回程度、医療安全対策地域連携加算2に関して連携しているいずれかの保険医療機関より医療安全対策に関する評価を受けていること。なお、感染対策向上加算1を算定している保険医療機関については、当該加算に係る評価と医療安全対策地域連携加算2に係る評価とを併せて実施しても差し支えない。
(3) (2)に係る評価については、3の(4)に掲げる内容に対する評価を含むものである。
(4) (2)において連携を行っている他の医療安全対策地域連携加算1に係る届出を行っている保険医療機関に対し、必要に応じて医療安全対策に関する相談を行う体制を有すること。
5 届出に関する事項
(1) 医療安全対策加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式35 を用いること。
(2) 医療安全対策地域連携加算1及び医療安全対策地域連携加算2の施設基準に係る届出は、別添7の様式35 の4を用いること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。

事務連絡(疑義解釈)

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「A234」医療安全対策加算1の施設基準において「専従の看護師、薬剤師その他の医療有資格者が医療安全管理者として配置されていること」とされているが、この専従の医療安全管理者が、「A234-5」報告書管理体制加算の施設基準におけ
る「報告書確認対策チーム」が月1回程度開催する報告書管理の評価に係るカンファレンスに構成員として参加することは、施設基準通知の1の(2)に規定する医療安全管理者の業務に該当するか。
該当する。
R7.10.20(その30)-3
区分番号「A234」医療安全対策加算の医療安全対策地域連携加算2を届け出ている医療機関について、連携先の医療機関が、医療安全対策加算1に係る要件を満たしていないことがわかった場合、どの時点で、医療安全対策地域連携加算2の変更の届出を行う必要があるか。
連携先の医療機関が、医療安全対策加算1に係る要件を満たしていないことがわかった時点で遅滞なく変更の届出を行うこと。なお、医療安全対策地域連携加算1及び感染防止対策加算の連携強化加算についても同様の取扱いである。
R2.3.31(その1)-22
医療安全対策地域連携加算1の施設基準である専任の医師は、医療安全対策加算1の施設基準である専従の医療安全管理者として配置された医師と兼任可能か。
兼任可能。
H30.3.30(その1)-88
医療安全対策加算の医療安全管理部門に配置されることとなっている診療部門等の専任の職員が医師である場合、当該医師は医療安全対策地域連携加算1の専任の医師と兼任可能か。
兼任可能。
ただし、当該医師は、当該加算に規定される医療安全対策に関する評価に係る業務を行うことが必要。
H30.3.30(その1)-89
医療安全対策地域連携加算1は、一つ以上の医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関及び一つ以上の医療安全対策加算2に係る届出を行っている保険医療機関と連携を行っている場合に届出可能であると理解してよいか。
そのとおり。
H30.3.30(その1)-90
医療安全対策地域連携加算において特別の関係にある保険医療機関と連携することは可能か。
可能。
H30.3.30(その1)-91
医療安全対策地域連携加算は特定機能病院は算定できないが、医療安全対策加算1又は2に係る届出を行っている特定機能病院と連携して医療安全対策に関する評価を行った場合についても医療安全対策地域連携加算は算定可能か。
可能。
H30.3.30(その1)-92
医療安全対策地域連携加算において連携する保険医療機関は、必ずしも近隣の保険医療機関でなくてもよいと理解してよいか。
そのとおり。
ただし、少なくとも年1回程度、当該加算に関して連携している保険医療機関に直接赴いて実施される医療安全対策に関する評価が必要である。
H30.3.30(その1)-93
医療安全対策加算1を既に算定しており、専従の看護師、薬剤師その他の医療有資格者を医療安全管理者として配置している保険医療機関が、新たに医療安全対策地域連携加算1の届出を行う場合、医療安全対策に3年以上の経験を有する専任の医師又は医療安全対策に係る適切な研修を修了した専任の医師を配置することになるが、その際、医療安全対策加算1において配置する医療安全管理者について、専従の看護師、薬剤師その他の医療有資格者に替えて、新たに配置する専任の医師を医療安全管理者とする場合も、医療安全対策加算1の施設基準を満たすとして理解してよいか。
その場合も、引き続き、専従の看護師、薬剤師その他の医療有資格者が医療安全管理部門に配置されていれば、施設基準を満たすとして差し支えない。
H30.3.30(その1)-94
医療安全対策地域連携加算の施設基準では、医療安全対策加算1の届出を行っている医療機関と医療安全対策加算2の届出を行っている医療機関とが連携することになっているが、連携する医療機関が1対1ではない場合、複数の医療機関が合同で連携するその他の医療機関を評価することでもよいか。
そのとおり。
H30.3.30(その1)-95
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