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告示
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A221-3 産科管理加算(1日につき)
1 病院の場合 250点
2 有床診療所の場合 50点
注 母子の心身の安定・安全の確保を図ることができる環境の整備その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、分娩を伴う入院中の患者(分娩が開始した日以降に限る。)について、必要な産科管理を行った場合に、産科管理加算として所定点数に加算する。
通知
A221-3 産科管理加算
産科管理加算は、母子の安定・安全に配慮した産科病棟等の管理とともに、産後ケア事業等の母子保健事業との連携等、妊娠中・産後を含む継続ケアへの対応を行う体制を評価したものであり、分娩を伴う入院中に当該産科管理を行った場合(分娩が開始した日以降に限る。)に、1日につき所定点数を算定する。
事務連絡(疑義解釈)
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「A221-3」産科管理加算において、分娩が開始した日以降とは、陣
痛発来によって分娩が開始していることを認め入院した日や未陣発で帝王切開術による分娩となる日を含めてもよいか。
痛発来によって分娩が開始していることを認め入院した日や未陣発で帝王切開術による分娩となる日を含めてもよいか。
含めてよい。予定帝王切開等、未陣発で帝王切開術による分娩となった場合は、手術の開始時刻が含まれる日から当該加算を算定できる。
R8.3.23(その1)-15
