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告示
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K879 子宮悪性腫瘍手術 69,440点
注1 インドシアニングリーンを用いたリンパ節生検を行った場合には、子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算1として、5,000点を所定点数に加算する。ただし、当該検査に用いた色素の費用は、算定しない。
2 放射性同位元素を用いたセンチネルリンパ節生検を行った場合には、子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算2として、3,000点を所定点数に加算する。
通知
K879 子宮悪性腫瘍手術
事務連絡(疑義解釈)
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「K879」及び「K879-2」の注1及び注2に規定する子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算について、インドシアニングリーン及び放射性同位元素を用いてセンチネルリンパ節生検を実施した場合、どのように算定するか。
主たるもののみ算定する。
R8.4.21(その4)-35
