子宮悪性腫瘍手術 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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K879 子宮悪性腫瘍手術 69,440点
注1 インドシアニングリーンを用いたリンパ節生検を行った場合には、子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算1として、5,000点を所定点数に加算する。ただし、当該検査に用いた色素の費用は、算定しない。
2 放射性同位元素を用いたセンチネルリンパ節生検を行った場合には、子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算2として、3,000点を所定点数に加算する。

通知

K879 子宮悪性腫瘍手術
「注1」に規定する子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算1及び「注2」に規定する子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算2については、以下の要件に留意し、算定すること。
ア 画像診断の結果、所属リンパ節への転移が認められない子宮悪性腫瘍に係る手術の場合のみ算定する。
イ センチネルリンパ節生検に伴う放射性同位元素の薬剤料は、「K940」薬剤により算定する。
ウ 放射性同位元素の検出に要する費用は、「E100」シンチグラム(画像を伴うもの)の「1」部分(静態)(一連につき)により算定する。
エ 摘出したセンチネルリンパ節の病理診断に係る費用は、第13部病理診断の所定点数により算定する。

事務連絡(疑義解釈)

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「K879」及び「K879-2」の注1及び注2に規定する子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算について、インドシアニングリーン及び放射性同位元素を用いてセンチネルリンパ節生検を実施した場合、どのように算定するか。
主たるもののみ算定する。
R8.4.21(その4)-35
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