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診療報酬の算定方法
重症痙性麻痺治療薬髄腔内持続注入用植込型ポンプ薬剤再充填
K190-5
重症痙性麻痺治療薬髄腔内持続注入用植込型ポンプ薬剤再充填
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
広告 / PR
K190-5 重症痙性麻痺ひ治療薬髄腔内持続注入用植込型ポンプ薬剤再充填 780点
注 1月に1回に限り算定する。
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K190-4
重症痙性麻痺治療薬髄腔内持続注入用植込型ポンプ交換術
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仙骨神経刺激装置植込術
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