仙骨神経刺激装置植込術 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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告示

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K190-6 仙骨神経刺激装置植込術
1 脊髄刺激電極を留置した場合 24,200点
2 ジェネレーターを留置した場合 16,100点

通知

K190-6 仙骨神経刺激装置植込術
(1) 医師の指示に従い、自ら送信機を使用することで便失禁又は過活動膀胱に対するコントロールを行う意思のある者であって、保存的療法が無効又は適用できない患者に対して実施する場合に限り算定できる。なお、自ら送信機を使用することができない患者に対して実施する場合は算定できない。
(2) 患者自身により記載された同意書を診療録に添付すること。
(3) リードの抜去に要する費用は所定点数に含まれる。試験刺激を実施し、効果判定時に効果なしと判断されリードを抜去した場合、その費用は「1」の所定点数に含まれ別に算定できない。
(4) 実施に当たっては、関係学会の定める診療に関する指針を遵守すること。

事務連絡(疑義解釈)

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区分番号「K190」脊髄刺激装置植込術及び区分番号「K190-6」仙骨神経刺激装置植込術において、1及び2を同時に行った場合には、1及び2は併算定可能か。
算定できる。
H30.3.30(その1)-188
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