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診療報酬の算定方法
経過措置
I3
経過措置
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
通知
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令和10年5月
31日
まで
の間、以下のいずれかの要件に該当する者を公認心理師とみなす。
ア 平成31年3月31日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者
イ 公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者
前の項目
I100
薬剤
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J
処置1
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