I100 薬剤

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

I100 薬剤
薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。
注1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。
2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

通知

精神病特殊薬物療法は、第2章第5部投薬として算定する。

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