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診療報酬の算定方法
内服・点滴誘発試験
D291-3
内服・点滴誘発試験
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
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D291-3 内服・点滴誘発試験 1,000点
注 別に
厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に、2月に1回に限り算定する。
通知
D291-3 内服・点滴誘発試験
(1) 貼付試験、皮内反応、リンパ球幼若化検査等で診断がつかない薬疹の診断を目的とした場合であって、入院中の患者に対して被疑薬を内服若しくは点滴・静注した場合に限り算定できる。
(2) 検査を行うに当たっては、内服・点滴誘発試験の危険性、必要性、検査方法及びその他の留意事項について、患者又はその家族等に対して文書により説明の上交付するとともに、その文書の写しを診療録に添付すること。[内視鏡検査に係る共通事項(「
D295
」から「
D325
」まで)]
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小児食物アレルギー負荷検査
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体外からの計測によらない諸検査
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