イヌリンクリアランス測定 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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D286-2 イヌリンクリアランス測定 1,280点

通知

D286-2 イヌリンクリアランス測定
(1) 検査に伴って行った注射、採血及び検体測定の費用は、所定点数に含まれるが、使用した薬剤は別途算定できる。
(2) 6月に1回に限り算定する。
(3) 「D286」肝及び腎のクリアランステストのうち、腎のクリアランステストと、本検査を併せて行った場合には、いずれか主たるもののみ算定する。

事務連絡(疑義解釈)

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