がん患者指導管理料 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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23 がん患者指導管理料
イ 医師が看護師と共同して診療方針等について話し合い、その内容を文書等により提供した場合 500点
ロ 医師、看護師又は公認心理師が心理的不安を軽減するための面接を行った場合 200点
ハ 医師又は薬剤師が抗悪性腫瘍剤の投薬又は注射の必要性等について文書により説明を行った場合 200点
ニ 医師が遺伝子検査の必要性等について文書により説明を行った場合 300点
注1 イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、がんと診断された患者であって継続して治療を行うものに対して、当該患者の同意を得て、当該保険医療機関の保険医が看護師と共同して、診療方針等について十分に話し合い、その内容を文書等により提供した場合又は末期の悪性腫瘍の患者に対して、当該患者の同意を得て、当該保険医療機関の保険医が看護師と共同して、診療方針等について十分に話し合った上で、当該診療方針等に関する当該患者の意思決定に対する支援を行い、その内容を文書等により提供した場合に、患者1人につき1回(当該患者について区分番号B005-6に掲げるがん治療連携計画策定料を算定した保険医療機関及び区分番号B005-6-2に掲げるがん治療連携指導料を算定した保険医療機関が、それぞれ当該指導管理を実施した場合には、それぞれの保険医療機関において、患者1人につき1回)に限り算定する。ただし、病状の変化に伴って診療方針の変更等について話し合いが必要となった場合は、更に1回に限り算定できる。
2 ロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、がんと診断された患者であって継続して治療を行うものに対して、当該患者の同意を得て、当該保険医療機関の保険医又は当該保険医の指示に基づき看護師若しくは公認心理師が、患者の心理的不安を軽減するための面接を行った場合に、患者1人につき6回に限り算定する。
3 ハについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、がんと診断された患者であって継続して抗悪性腫瘍剤の投薬又は注射を受けているものに対して、当該患者の同意を得て、当該保険医療機関の保険医又は当該保険医の指示に基づき薬剤師が、投薬又は注射の前後にその必要性等について文書により説明を行った場合に、患者1人につき6回に限り算定する。
4 ニについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、当該患者の同意を得て、当該保険医療機関の保険医が、区分番号D006-18に掲げるBRCA1/2遺伝子検査の血液を検体とするものを実施する前にその必要性及び診療方針等について文書により説明を行った場合に、患者1人につき1回に限り算定する。
5 ロについて、区分番号A226-2に掲げる緩和ケア診療加算、区分番号B001の18に掲げる小児悪性腫瘍患者指導管理料、区分番号B001の22に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料又は区分番号B001の24に掲げる外来緩和ケア管理料は、別に算定できない。
6 ハについて、区分番号B001の18に掲げる小児悪性腫瘍患者指導管理料、区分番号B001-2-12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料、区分番号B008に掲げる薬剤管理指導料、区分番号F100に掲げる処方料の注6に規定する加算又は区分番号F400に掲げる処方箋料の注5に規定する加算は、別に算定できない。
ニについて、区分番号B001-11に掲げる遺伝性疾患療養指導管理料の1は、別に算定できない。
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、がん患者指導管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、イ、ロ、ハ又はニの所定点数に代えて、それぞれ435点、174点、174点又は261点を算定する。

通知

23 がん患者指導管理料
(1) がん患者指導管理料イ
ア 悪性腫瘍と診断された患者に対して、患者の心理状態に十分配慮された環境で、がん診療の経験を有する医師及びがん患者の看護に従事した経験を有する専任の看護師が適宜必要に応じてその他の職種と共同して、診断結果及び治療方法等について患者が十分に理解し、納得した上で治療方針を選択できるように説明及び相談を行った場合又は末期の悪性腫瘍の患者に対して、当該患者の同意を得て、患者の心理状態に十分配慮された環境で、がん診療の経験を有する医師及びがん患者の看護に従事した経験を有する専任の看護師が適宜必要に応じてその他の職種と共同して、診療方針等について十分に話し合った上で、当該診療方針等に関する当該患者の意思決定に対する支援を行い、その内容を文書等により提供した場合に算定する。なお、化学療法の対象となる患者に対しては、外来での化学療法の実施方法についても説明を行うこと。
イ 当該患者について「B005-6」に掲げるがん治療連携計画策定料を算定した保険医療機関及び「B005-6-2」に掲げるがん治療連携指導料を算定した保険医療機関が、それぞれ当該指導管理を実施した場合には、それぞれの保険医療機関において、患者1人につき1回(根治を目的とした治療後に根治が不能な状況となる等、病状の大きな変化に伴って診療方針の変更等について話し合いが必要となった場合は、更に1回)算定できる。ただし、当該悪性腫瘍の診断を確定した後に新たに診断された悪性腫瘍(転移性腫瘍及び再発性腫瘍を除く。)に対して行った場合は別に算定できる。
ウ 指導内容等の要点を診療録又は看護記録に記載すること。
エ 患者の十分な理解が得られない場合又は患者の意思が確認できない場合は、算定の対象とならない。また患者を除く家族等にのみ説明を行った場合は算定できない。
オ 「注」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に沿って診療を行った場合に算定する。
(2) がん患者指導管理料ロ
ア 悪性腫瘍と診断された患者に対して、患者の心理状態に十分配慮された環境で、がん診療の経験を有する医師、がん患者の看護に従事した経験を有する専任の看護師又はがん患者への心理支援に従事した経験を有する専任の公認心理師が適宜必要に応じて、社会福祉士等のその他の職種と共同して、身体症状及び精神症状の評価及び対応、病状、診療方針、診療計画、外来での化学療法の実施方法、日常生活での注意点等の説明、就学、就労、妊孕性の温存、アピアランスケア等の患者の必要とする情報の提供、意思決定支援、他部門との連絡及び調整等、患者の心理的不安を軽減するための指導を実施した場合に算定する。なお、患者の理解に資するため、必要に応じて文書を交付するなど、分かりやすく説明するよう努めること。
イ がん患者指導管理料ロの算定対象となる患者は、がんと診断された患者であって継続して治療を行う者のうち、STAS-J(STAS日本語版)で2以上の項目が2項目以上該当する者、又はDCS(Decisional Conflict Scale)40点以上のものであること。なお、STAS-Jについては日本ホスピス・緩和ケア研究振興財団(以下「ホスピス財団」という。)の「STAS-J(STAS日本語版)スコアリングマニュアル第3版」(ホスピス財団ホームページに掲載)に沿って評価を行うこと。
ウ 看護師又は公認心理師が実施した場合は、アに加えて、指導を行った看護師又は公認心理師が、当該患者の診療を担当する医師に対して、患者の状態、指導内容等について情報提供等を行わなければならない。
エ 指導内容等の要点を診療録又は看護記録に記載すること。
オ 患者の十分な理解が得られない場合又は患者の意思が確認できない場合は、算定の対象とならない。また患者を除く家族等にのみ説明を行った場合は算定できない。
カ 「注」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に沿って診療を行った場合に算定する。
(3) がん患者指導管理料ハ
ア 悪性腫瘍と診断された患者のうち、抗悪性腫瘍剤を投薬又は注射されている者(予定を含む。)に対して、患者の心理状態に十分配慮された環境で、がん診療の経験を有する医師又は抗悪性腫瘍剤に係る業務に従事した経験を有する専任の薬剤師が必要に応じてその他の職種と共同して、抗悪性腫瘍剤の投薬若しくは注射の開始日前30日以内、又は投薬若しくは注射をしている期間に限り、薬剤の効能・効果、服用方法、投与計画、副作用の種類とその対策、日常生活での注意点、副作用に対応する薬剤や医療用麻薬等の使い方、他の薬を服用している場合は薬物相互作用、外来での化学療法の実施方法等について文書により説明を行った場合に算定する。
イ 薬剤師が実施した場合は、アに加えて、指導を行った薬剤師が、当該患者の診療を担当する医師に対して、指導内容、過去の治療歴に関する患者情報(患者の投薬歴、副作用歴、アレルギー歴等)、服薬状況、患者の不安の有無等について情報提供するとともに、必要に応じて、副作用に対応する薬剤、医療用麻薬等又は抗悪性腫瘍剤の処方に関する提案等を行わなければならない。
ウ 指導内容等の要点を診療録若しくは薬剤管理指導記録に記載又は説明に用いた文書の写しを診療録等に添付すること。
エ 患者の十分な理解が得られない場合又は患者の意思が確認できない場合は、算定の対象とならない。また患者を除く家族等にのみ説明を行った場合は算定できない。
オ 「注」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に沿って診療を行った場合に算定する。
(4) がん患者指導管理料ニ
ア 遺伝性乳癌卵巣癌症候群が疑われる者(乳癌若しくは卵巣癌患者である場合又は「D006―18」の「2」に掲げるBRCA1/2遺伝子検査の血液を検体とするものにより遺伝性乳癌卵巣癌症候群と診断された者の父母、子又は兄弟姉妹である場合に限る。)に対して、臨床遺伝学に関する十分な知識を有する医師及びがん診療の経験を有する医師が共同で、診療方針、診療計画及び遺伝子検査の必要性等について患者が十分に理解し、納得した上で診療方針を選択できるように説明及び相談を行った場合に算定する。
イ 説明及び相談内容等の要点を診療録に記載すること。
ウ 「B001-11」に掲げる遺伝性疾患療養指導管理料の「1」を算定する場合は、がん患者指導管理料ニの所定点数は算定できない。
「B001-11」に掲げる遺伝性疾患療養指導管理料の「注1」から「注3」まで規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長 に届け出た保険医療機関の臨床遺伝学に関する十分な知識を有する医師と連携して指導を行った場合においても算定できる。なお、その場合の診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。ただし、その場合であっても「B001-11」に掲げる遺伝性疾患療養指導管理料の「1」を算定する場合は、がん患者指導管理料ニの所定点数は算定できない。
オ 「注」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に沿って診療を行った場合に算定する。

事務連絡(疑義解釈)

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区分番号「B001」の「23」がん患者指導管理料ニの算定にあたり、「説明した結果、区分番号「D006―18」の「2」のBRCA1/2遺伝子検査の血液を検体とするものを実施し、区分番号「D026」検体検査判断料の注6の遺伝カウンセリング加算を算定する場合は、がん患者指導管理料ニの所定点数は算定できない。」とは具体的にどのような場合を指すのか。
説明から検査の実施までが一連であった場合を指す。例えば、検査の必要性を説明した結果、患者が検査しないことを決めた後に改めて検査を希望し、その際に遺伝カウンセリングを行った場合は該当しない。
R2.3.31(その1)-69
がん患者管理指導料3の対象となる抗悪性腫瘍剤の範囲はどのような考え方か。
抗悪性腫瘍剤には、薬効分類上の腫瘍用薬のほか、インターフェロン、酢酸リュープロレリン等の悪性腫瘍に対する効能を有する薬剤が含まれる。
H26.3.31(その1)-58
がん患者管理指導料3を算定した場合、薬剤管理指導料は別に算定できないとあるが、薬剤管理指導料を算定した次の週に算定することは可能か。
薬剤管理指導料とがん患者管理指導料3を算定する日の間隔は6日以上とする。
H26.4.4(その2)-37
がん患者管理指導料1を算定した同一日に、がん患者管理指導料2又は3を算定することは可能か。また、がん患者管理指導料2及び3については、同一日に複数回算定することは可能か。
がん患者管理指導料1には、がん患者管理指導料2及び3に係る指導が含まれることから、がん患者管理指導料1を算定した同一日にがん患者管理指導料2又はがん患者管理指導料3を算定することはできない。一方、がん患者管理指導料2を算定した同一日にがん患者管理指導料3を算定することについては、それぞれ患者の同意をとり、指導内容等の要点を診療録、看護記録又は薬剤管理指導記録に記録した上で可能である。また、がん患者管理指導料2及び3について、それぞれ同一日に複数回算定することは不可。
H26.4.4(その2)-38
緩和ケアチームの専従看護師が、緩和ケアチームとして業務に従事する時間外で、がん患者指導管理料2を算定することは可能か。
緩和ケアチームの専従看護師であっても、緩和ケア診療加算を算定すべき診療及び外来緩和ケア管理料を算定すべき診療に影響のない範囲において、がん患者指導管理料2を算定することは可能であるが、1日当たりの算定患者数は、緩和ケア診療加算、外来緩和ケア管理料及びがん患者指導管理料2を算定する患者数合わせて30人以内とする。なお、がん患者指導管理料2について、同一日の緩和ケア診療加算の算定及び同一月の外来緩和ケア管理料の算定はできない。
H26.4.4(その2)-39
がん患者指導管理料について、「当該患者の同意を得て」となっているが、患者の同意を得ている旨をカルテ等に記録することで要件は満たされるか。
そのとおり。
H26.4.23(その4)-13
がん患者カウンセリング料については、「患者の十分な理解が得られない場合又は患者の意思が確認できない場合は、算定の対象とならない。」とされているが、患者の十分な理解が得られた場合又は患者の意思が確認できたことについて、患者の署名がある文書等を残す必要はあるのか。
必ずしも文書を残す必要はない。
ただし、患者の十分な理解が得られたかを含め、行った話し合いの内容については診療録に記載するとともに、患者に対して文書を提供した場合には提供した文書の写しを診療録に添付されたい。
H22.3.29(その1)-94
がん患者カウンセリング料について、患者の十分な理解が得られない場合又は患者の意思が確認できない場合は算定の対象とならないとあるが、患者の意思や理解が得られない状況とは具体的にどのような状況を指しているのか。
例えば、意識障害や重度の認知症等により十分な理解が得られない又は意思が確認できない場合などが考えられる。
H22.3.29(その1)-96
B001の23がん患者カウンセリング料について、医師および看護師が共同して診断結果及び治療方法等について患者が十分に理解し、納得した上で治療方針を選択できるように説明及び相談を行うとあるが、説明及び相談の際に終始医師が同席していなければならないのか。
必ずしも同席の必要はないが、診断結果や治療方針等についての説明は医師が行うこと。
H24.3.30(その1)-91
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