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診療報酬の算定方法
慢性疼痛疾患管理料
B001n17
慢性疼痛疾患管理料
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
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17 慢性疼痛疾患管理料 130点
注1 診療所である保険医療機関において、入院中の患者以外の慢性疼痛に係る疾患を主病とする患者に対して、療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
2 区分番号
J118
に掲げる介達牽引、区分番号
J118-2
に掲げる矯正固定、区分番号
J118-3
に掲げる変形機械矯正術、区分番号
J119
に掲げる消炎鎮痛等処置、区分番号
J119-2
に掲げる腰部又は胸部固定帯固定、区分番号
J119-3
に掲げる低出力レーザー照射及び区分番号
J119-4
に掲げる肛門処置の費用(薬剤の費用を除く。)は、所定点数に含まれるものとする。
通知
17 慢性疼痛疾患管理料
(1) 慢性疼痛疾患管理料は、変形性膝関節症、筋筋膜性腰痛症等の疼痛を主病とし、疼痛による運動制限を改善する等の目的でマッサージ又は器具等による療法を行った場合に算定することができる。
(2) 「
J118
」介達牽引、「
J118-2
」矯正固定、「
J118-3
」変形機械矯正術、「
J119
」消炎鎮痛等処置、「
J119-2
」腰部又は胸部固定帯固定、「
J119-3
」低出力レーザー照射及び「
J119-4
」肛門処置の費用は所定点数に含まれるが、これらの処置に係る薬剤料は、別途算定できるものとする。
前の項目
B001n16
喘息治療管理料
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小児悪性腫瘍患者指導管理料
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