在宅療養指導料 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
メニュー
  • 新しいタブで開く

告示

広告 / PR
Loading...
13 在宅療養指導料
イ 初回対面で行った場合 170点
ロ 2回目以降
(1) 対面で行った場合 170点
(2) 情報通信機器を用いた場合 148点
注1 第2部第2節第1款在宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料を算定すべき指導管理を受けている患者、器具を装着しておりその管理に配慮を必要とする患者又は退院後1月以内の慢性心不全の患者(ロの(2)については、区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料を算定している患者又は退院後1月以内の慢性心不全の患者に限る。)に対して、医師の指示に基づき保健師、助産師又は看護師が在宅療養上必要な指導を個別に行った場合に、については月1回(算定する月にあっては、イとロを合算して月2回)に限り算定する。
2 1回の指導時間は30分を超えるものでなければならないものとする。

通知

13 在宅療養指導料
(1) 在宅療養指導料は、保険医療機関の医師の指示に基づき、指導を行った場合に算定する。
(2) 「イ」及び「ロ」の(1)については、次のいずれかの患者に対して対面にて個別に指導を行った場合に、初回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回に限り算定する。
ア 在宅療養指導管理料を算定している患者
イ 入院中の患者以外の患者であって、器具(人工肛門、人工膀胱、気管カニューレ、留置カテーテル、ドレーン等)を装着しており、その管理に配慮を要する患者
心不全による入院の退院後1月以内の患者であって、1年以内に心不全による入院が回以上あった、慢性心不全の患者(治療抵抗性心不全の患者を除く。)
(3) 「ロ」の()については、次のいずれかの患者に対して情報通信機器を使用して個別に指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
ア 在宅療養指導管理料を算定している患者のうち「C101」在宅自己注射指導管理料を算定している患者
イ 心不全による入院の退院後1月以内の患者であって、1年以内に心不全による入院が2回以上あった、慢性心不全の患者(治療抵抗性心不全の患者を除く。)
(4) 「イ」及び「ロ」の(1)については、以下の要件を満たすこと。
ア 保健師、助産師又は看護師が個別に30分以上療養上の指導を行うこと。
イ 対面にて指導を行うこと。
ウ 指導は、保険医療機関内の患者のプライバシーが配慮されている専用の場所で行うこと。
(5) 「ロ」の(2)については、以下の要件を満たすこと。
ア 保健師、助産師又は看護師が個別に30分以上療養上の指導を行うこと。
イ 情報通信機器を使用した指導の実施に当たっては、事前に対面による指導と情報通信機器を使用した指導を組み合わせた指導計画を作成し、当該計画に基づいて指導を実施すること。その際、概ね3回に1回は対面による指導として実施するよう計画をすること。また、外来受診時等に受診結果等を基に、必要に応じて指導計画を見直すこと。なお、外来受診同一日は対面にて指導を行うことが望ましい。
ウ 情報通信機器を使用した指導において、患者の個人情報を情報通信機器の画面上で取り扱う場合には、患者の同意を得ること。また、厚生労働省の定める「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等に対応していること。加えて、情報通信機器による指導の実施に際しては、「オンライン指針」及び日本在宅ケア学会が作成した「テレナーシングガイドライン」を参考に必要な対応を行うこと。
エ 情報通信機器を使用した指導は、原則として、当該保険医療機関内で実施すること。
オ 情報通信機器を使用した指導を行う保険医療機関について、患者の急変時等の緊急時には、原則として、当該保険医療機関が必要な対応を行うこと。
(6) 「ロ」の(1)及び(2)は、同一月に併せて算定できない。
(7) 「ロ」の(2)の指導を行う際の情報通信機器の運用に要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できる。
(8) 保健師、助産師又は看護師が個別に30分以上療養上の指導を行った場合に算定できるものであり、同時に複数の患者に行った場合や指導の時間が30分未満の場合には算定できない。なお、指導は患者のプライバシーが配慮される専用の場所で行うことが必要である。
() 療養の指導に当たる保健師、助産師又は看護師は、訪問看護や外来診療の診療補助を兼ねることができる。
(10) 保健師、助産師又は看護師は、患者ごとに療養指導記録を作成し、当該療養指導記録に指導の要点、指導実施時間を明記する。
(11) 当該療養上の指導を行う保健師、助産師又は看護師は、次に掲げる在宅療養支援能力向上のための適切な研修を修了していることが望ましいこと。
ア 国、都道府県及び医療関係団体等が主催する研修であること(5時間程度)
イ 講義及び演習により、次の項目を行う研修であること
(イ)外来における在宅療養支援について
(ロ)在宅療養を支える地域連携とネットワークについて
(ハ)在宅療養患者(外来患者)の意思決定支援について
(ニ)在宅療養患者(外来患者)を支える社会資源について

事務連絡(疑義解釈)

広告 / PR
Loading...
Secret Link