経過措置 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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告示

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一 看護職員の確保が特に困難であると認められる保険医療機関については、第五の四の二の(2)の規定にかかわらず、当分の間は、なお従前の例によることができる。
二 当分の間は、第九の九の(1)のロ中「医師の員数以上の員数」とあるのは「医師の員数以上の員数(同令第五十条の規定の適用を受ける間、この規定により有しなければならない医師の員数以上の員数)」と、第九の十四の(1)のロ、第九の十五の(1)のロ、第九の十五の二の(1)のハ及び第九の十五の三の(1)のロ中「医師の員数以上の員数」とあるのは「医師の員数以上の員数(同令第四十九条及び第五十条の規定の適用を受ける間、それぞれこれらの規定により有しなければならない医師の員数以上の員数)」と、第九の十四の(1)のハ、第九の十五の(1)のハ、第九の十五の二の(1)のニ、第九の十五の三の(1)のハ及び第九の十六の(1)のハ中「看護師及び准看護師の員数以上の員数」とあるのは「看護師及び准看護師の員数以上の員数(医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十三年厚生労働省令第八号)附則第二十条の規定の適用を受ける病院にあっては、この規定の適用を受ける間、この規定により有しなければならない看護師及び准看護師の員数以上の員数)」とする。
三 平成二十六年三月三十一日において現に保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟(一般病棟入院基本料七対一入院基本料若しくは十対一入院基本料、特定機能病院入院基本料又は専門病院入院基本料を算定する病棟に限る。)に入院する特定患者(診療報酬の算定方法の一部を改正する件(平成二十六年厚生労働省告示第五十七号)による改正前の診療報酬の算定方法別表第一区分番号A100の注8に規定する特定患者をいう。)については、当分の間、医療区分3とみなす。
令和八年三月三十一日において現に特定入院料に係る届出を行っている病棟又は病室については、当分の間、第九のの(5)に定める基準に該当するものとみなす。
平成三十年三月三十一日において、当該保険医療機関と同一建物内に特別養護老人ホーム、介護老人保健施設又は介護療養型医療施設を設置している保険医療機関については、第八の一の(1)の、第八の一の(2)のイ((1)③に限る。)、第八の一の(3)のイ((1)のリの③に限る。)、第八の一の(4)のイ((1)のリの③に限る。)及び第八の一の(5)の((1)のに限る。)に該当するものとみなす。
六 令和年三月三十一日において現に入院基本料又は特定入院料に係る届出を行っている病棟又は病室については、令和年五月三十一日までの間に限り、第四の八の(2)に定める基準に該当するものとみなす。
令和六年三月三十一日において診療報酬の算定方法の一部を改正する告示(令和六年厚生労働省告示第五十七号)による改正前の診療報酬の算定方法の医科点数表の療養病棟入院基本料に係る届出を行っている病棟に入院している患者であって、基本診療料の施設基準等の一部を改正する告示(令和六年厚生労働省告示第五十八号)による改正前の基本診療料の施設基準等(以下「令和四年度告示」という。)別表第五の二の二に掲げる中心静脈注射を実施している状態にあるものについては、当分の間、処置等に係る医療区分3とみなす。
令和年三月三十一日において現に令和六年度医科点数表の療養病棟入院料2を出ている保険医療機関については、令和年九月三十日までの間に限り、第五の三の(1)のハに該当するものとみなす。
令和年三月三十一日において現に次の(1)から(18)までに掲げる診療料に係る届出を行っている病棟又は病室については、同年九月三十日までの間に限り、次の(1)から(18)までに掲げる区分に応じ、当該各(1)から(18)までに定める基準に該当するものとみなす。
(1) 急性期一般入院料1 第五の二の(1)のイの①の7又は8
(2) 急性期一般入院料1 第五の二の(1)のロの②の1又は2
(3) 急性期一般入院料2 第五の二の(1)のの③の1
(4) 急性期一般入院料3 第五の二の(1)のの④の1
(5) 急性期一般入院料4 第五の二の(1)のの⑤
(6) 急性期一般入院料5 第五の二の(1)のの⑥
(7) 結核病棟入院基本料の七対一入院基本料 第五の四の(1)のイの③
(8) 特定機能病院入院基本料の一般病棟の七対一入院基本料 第五の五の(1)のイの1の(四)、第五の五の(1)のロの②の1(1の(四)に限る。)及び第五の五の(1)のハの②の1(1の(四)に限る。)
(9) 特定機能病院入院基本料の注5のイ 第五の五の(4)のイの②
(10) 特定機能病院入院基本料の注5のロ 第五の五の(4)のロの②
(11) 特定機能病院入院基本料の注5のハ 第五の五の(4)のハの②
(12) 専門病院入院基本料の七対一入院基本料 第五の六の(2)のイの④
(13) 専門病院入院基本料の注3のイ 第五の六の(3)のイの②
(14) 専門病院入院基本料の注3のロ 第五の六の(3)のロの②
(15) 専門病院入院基本料の注3のハ 第五の六の(3)のハの②
(16) 地域包括医療病棟入院料 第九の六の四の(1)のチ又は第九の六の四の(2)((1)のチに限る。)
(17) 地域包括ケア病棟入院料 第九の十一の二の(1)のハ
(18) 特定一般病棟入院料の注7 第九の十九の(5)のロの①又は②
十 令和年三月三十一日において現に特定集中治療室管理料1、特定集中治療室管理料2、特定集中治療室管理料3、特定集中治療室管理料4、特定集中治療室管理料5又は特定集中治療室管理料に係る届出を行っている治療室については、同年十二月三十日までの間に限り、第九の三の(1)のイの、ロの①(イのに限る。)又はハの①(に限る。)に該当するものとみなす。
一 特定集中治療室管理料2に係る届出を行う治療室については、令和十年五月三十一日までの間に限り、第九の三の(1)のロの①(イの③に限る。)に該当するものとみなす。
十二 令和年三月三十一日において現にハイケアユニット入院医療管理料1又はハイケアユニット入院医療管理料2に係る届出を行っている治療室については、基本診療料施設基準等一部を改正する件(令和八年厚生労働省告示第七
十号)による改正前の基本診療料の施設基準等(以下「旧告示」という。)による基準を満たす場合は、同年十二月三十一日までの間に限り、第九の(1)のホ又は(2)に該当するものとみなす。
令和年三月三十一日において現にハイケアユニット入院医療管理料1又はハイケアユニット入院医療管理料2に係る届出を行っている治療室については、同年十二月三十日までの間に限り、第九の四の(1)の又は(2)のイ(ヌに限る。)に該当するものとみなす。
十四 令和八年三月三十一日において現に脳卒中ケアユニット入院医療管理料に係る届出を行っている治療室については、同年十二月三十一日までの間に限り、第九の五の(3)に該当するものとみなす。
十五 令和八年三月三十一日において現に総合周産期特定集中治療室管理料の1に係る届出を行っている治療室については、令和九年五月三十一日までの間に限り、第九の六の二の(1)のホに該当するものとみなす。
十六 令和八年三月三十一日において現に地域包括医療病棟入院料に係る届出を行っている保険医療機関については、当分の間、第五の二の(1)のイの①の9及び第五の四の二の(1)のイの①の3に該当するものとみなす。
十七 令和八年三月三十一日において現に地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料に係る届出を行っている保険医療機関については、当分の間、第五の二の(1)のイの②の5及び第五の四の二の(1)のイの②の3に該当するものとみなす。
十八 令和八年三月三十一日時点で総合入院体制加算の届出を行っている保険医療機関については、当分の間、第八の一の(1)のリの①の地域包括医療病棟入院料に係る基準、(2)のイのうち(1)のリの①の地域包括医療病棟入院料に係る基準、(3)のイのうち(1)のリの①の地域包括医療病棟入院料に係る基準、(4)のイのうち(1)のリの①の地域包括医療病棟入院料に係る基準及び(5)のホのうち(1)のリの①の地域包括医療病棟入院料に係る基準を満たしているものとみなす。
十九 令和八年三月三十一日時点で総合入院体制加算1又は2の届出を行っている保険医療機関については、当分の間、第八の一の(2)のイのうち(1)のリの②に係る基準及び(4)のイのうち(1)のリの②に係る基準を満たしているものとみなす。
二十 令和八年三月三十一日時点で総合入院体制加算に係る届出を行っている保険医療機関については、当分の間、第九の六の四の(1)のレ又は(2)のうち(1)のレに係る基準を満たしているものとみなす。
二十一 令和八年三月三十一日において現に令和年度医科点数表における精神科地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている病棟については、令和八年九月三十日までの間に限り、第九の十五の(1)並びに(3)のイ及びニからヘまでを満たすこととする。
二十二 令和八年三月三十一日において現に次の(1)から(3)までに掲げる診療料に係る届出を行っている病棟については、令和十年五月三十一日までの間に限り、次の(1)から(3)までに掲げる区分に応じ、当該各(1)から(3)までに定める基準に該当するものとみなす。
(1) 精神病棟入院基本料(十五対一入院基本料に限る。) 第五の四の二の(1)のロの③の3
(2) 精神病棟入院基本料(十八対一入院基本料に限る。) 第五の四の二の(1)のロの④の3
(3) 精神病棟入院基本料(二十対一入院基本料に限る。) 第五の四の二の(1)のロの⑤の3
二十三 令和八年三月三十一日において現に次の(1)から(9)までに掲げる規定に係る届出を行っている病棟又は病室について、急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)、専門病院入院基本料(十三対一入院基本料を除く。)、地域包括医療病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料1から4まで又は地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟若しくは地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室のいずれも有しない保険医療機関であって、地域一般入院基本料、療養病棟入院料1若しくは2、専門病院入院基本料(十三対一入院基本料に限る。)、障害者施設等入院基本料、回復期リハビリテーション病棟入院料5、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料若しくは精神科救急急性期医療入院料を算定する病棟又は特殊疾患入院医療管理料を算定する病室のいずれかを有するもののうち、これらの病棟又は病室の病床数の合計が当該保険医療機関において二百床未満であり、かつ、データ提出加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由があるものに限り、当分の間、次の(1)から(9)までに掲げる区分に応じ、当該各(1)から(9)までに定めるものに該当するものとみなす。
(1) 地域一般入院基本料 第五の二の(1)のの①の4
(2) 療養病棟入院基本料 第五の三の(1)のイの⑦
(3) 専門病院入院基本料(十三対一入院基本料に限る。) 第五の六の(2)のハの④
(4) 障害者施設等入院基本料 第五の七の(1)のロ
(5) 特殊疾患入院医療管理料 第九の八の(1)のヘ
(6) 回復期リハビリテーション病棟入院料5 第九の十の(6)((4)のホに限る。)
(7) 特殊疾患病棟入院料 第九の十二の(1)のヘ又は(2)のイの②若しくはロの②((1)のヘに限る。)
(8) 緩和ケア病棟入院料 第九の十三の(1)のヲ
(9) 精神科救急急性期医療入院料 第九の十四の(1)のル
二十 令和年三月三十一日において現に次の(1)から(7)までに掲げる規定に係る届出を行っている病棟又は病室について、急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)、専門病院入院基本料(十三対一入院基本料を除く。)、地域包括医療病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料1から4まで又は地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟若しくは地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室のいずれも有しない保険医療機関であって、精神病棟入院基本料、精神科急性期治療病棟入院料若しくは児童・思春期精神科入院医療管理料を算定する病棟又は児童・思春期精神科入院医療管理料を算定する病室のいずれかを有するもののうち、データ提出加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由があるものに限り、当分の間、次の(1)から(7)までに掲げる区分に応じ、当該各(1)から(7)までに定めるものに該当するものとみなす。
(1) 精神病棟入院基本料(十対一入院基本料に限る。) 第五の四の二の(1)の①の5
(2) 精神病棟入院基本料(十三対一入院基本料に限る。) 第五の四の二の(1)のロの②の6
(3) 精神病棟入院基本料(十五対一入院基本料に限る。) 第五の四の二の(1)のロの③の3
(4) 精神病棟入院基本料(十八対一入院基本料に限る。) 第五の四の二の(1)のロの④の3
(5) 精神病棟入院基本料(二十対一入院基本料に限る。) 第五の四の二の(1)のロの⑤の3
(6) 精神科急性期治療病棟入院料 第九の十五の(1)のヘ
(7) 児童・思春期精神科入院医療管理料 第九の十五の三の(1)のチ
二十 令和年三月三十一日において現に次の(1)から(4)までに掲げる加算に係る届出を行っている保険医療機関については、同年九月三十日までの間に限り、の(1)から(4)までに掲げる区分に応じ当該各(1)から(4)までに定める基準に該当するものとみなす。
(1) 総合入院体制加算1 第八の一の(1)のヌ、(2)のハ、(3)のホ、(4)のニ又は(5)のヘ
(2) 総合入院体制加算2 第八の一の(3)のホ、(4)のニ又は(5)のヘ
(3) 総合入院体制加算3 第八の一の(5)のヘ
(4) 急性期充実体制加算 第八の一の(1)のヌ、(2)のハ、(3)のホ、(4)のニ又は(5)のヘ
二十 令和年三月三十一日において現に急性期看護補助体制加算に係る届出を行っている保険医療機関(急性期一般入院料6又は十対一入院基本料に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)については、同年九月三十日までの間に限り、第八の七の三の(1)のヘ、(2)((1)のヘに限る。)、(3)のロ((1)のヘに限る。)又は(4)のロ((1)のヘに限る。)に該当するものとみなす。
二十 令和年三月三十一日において現に看護職員夜間配置加算に係る届出を行っている保険医療機関(急性期一般入院料6又は十対一入院基本料に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)については、同年九月三十日までの間に限り、第八の七の四の(1)のニ、(2)((1)のニに限る。)又は(3)のロ((1)のニに限る。)に該当するものとみなす。
二十 令和年三月三十一日において現に看護補助加算1に係る届出を行っている保険医療機関(地域一般入院料1若しくは地域一般入院料2又は十三対一入院基本料に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)については、同年九月三十日までの間に限り、第八の十三の(1)のハに該当するものとみなす。
二十九 令和四年度告示別表第六の二に規定する地域に所在する保険医療機関であって、令和六年三月三十一日において現に超急性期脳卒中加算、医師事務作業補助体制加算、緩和ケア診療加算の注2、栄養サポートチーム加算の注2、褥じょく瘡ハイリスク患者ケア加算の注2、入退院支援加算の注5、精神疾患診療体制加算、精神科急性期医師配置加算2のイ、地域包括ケア病棟入院料(地域包括ケア病棟入院料2若しくは4又は地域包括ケア病棟入院料の注2を除く。)、地域包括ケア病棟入院料の注2又は特定一般病棟入院料に係る届出を行っているものは、令和十二年五月三十一日までの間に限り、別表第六の二に規定する地域に所在するものとみなす。
三十 旧告示別表第六の二に規定する地域に所在する保険医療機関であって、令和年三月三十一日において現に超急性期脳卒中加算、医師事務作業補助体制加算、緩和ケア診療加算の注2、栄養サポートチーム加算の注2、褥じょく瘡ハイリスク患者ケア加算の注2、入退院支援加算の注5、精神疾患診療体制加算、精神科急性期医師配置加算2のイ、一般病棟入院基本料(看護配置が異なる病棟ごとに届出を行っている場合に限る。)、有床診療所入院基本料1、2若しくは3、回復期リハビリテーション入院医療管理料、地域包括ケア病棟入院料、地域包括ケア病棟入院料の注2又は特定一般病棟入院料に係る届出を行っているものは、令和十四年五月三十一日までの間に限り、別表の二に規定す地域所在するものとみなす。
三十一 令和年三月三十一日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料又は回復期リハビリテーション病棟入院料に係る届出を行っている病棟については、同年九月三十日までの間に限り、第九の十の(3)のロ及び(5)に該当するものとみなす。
三十二 令和八年三月三十一日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料3又は回復期リハビリテーション病棟入院料4に係る届出を行っている病棟については、同年九月三十日までの間に限り、第九の十の(4)のロ及び(5)のイ((4)のロに限る。)に該当するものとみなす。
三十三 令和八年五月三十一日において現に診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を有する病院への移行に係る届出を行った病院であって、令和十年六月一日までに診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を有する病院への移行を予定している保険医療機関については、令和十年五月三十一日までの間に限り、第五の二の(1)のイの①の5及び第五の四の二の(1)のイの①の2に該当するものとみなす。

通知

第4 経過措置等
1 第2及び第3の規定にかかわらず、令和年5月31 日現在において現に入院基本料等を算定している保険医療機関において、引き続き当該入院基本料等を算定する場合(名称のみが改正されたものを算定する場合を含む。)には、新たな届出を要しない。ただし、令和年6月以降の実績により、届出を行っている入院基本料等の施設基準等の内容と異なる事情等が生じた場合は、変更の届出を行うこと。また、令和年度診療報酬改定において、新設された又は施設基準が創設された入院基本料等(表1)及び施設基準が改正された入院基本料等のうち届出が必要なもの(表2)については、令和年6月1日以降の算定に当たり届出を行う必要があること。なお、表2における経過措置期間については、令和年3月31日時点で改正前の当該入院基本料等の届出を行っている保険医療機関についてのみ適用される。
表1 新設された又は施設基準が創設された入院基本料等
初診料(医科)の注16、再診料(医科)の注19 及び外来診療料の注10 に規定する電子的
診療情報連携体制整備加算
初診料(歯科)の注15 及び再診料(歯科)の注12 に掲げる電子的歯科診療情報連携体制
整備加算
・ 外来データ提出加算
・ 入院基本料(特別入院基本料、月平均夜勤時間超過減算、夜勤時間特別入院基本料及び重
症患者割合特別入院基本料(以下「特別入院基本料等」という。)及び特定入院基本料を含
む。)及び特定入院料に係る継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準
・ 急性期病院一般入院基本料
・ 急性期病院精神病棟入院基本料
・ 精神病棟入院基本料の注7に規定する精神病棟看護・多職種協働加算
・ 特定機能病院A入院基本料及び特定機能病院B入院基本料
・ 特定機能病院入院基本料の注11 に規定する精神病棟看護・多職種協働加算
情報通信機器を用いた看護業務の効率化に係る基準
・ 急性期総合体制加算
包括期充実体制加算
医師事務作業補助体制加算のICT機器を活用した配置人数の算入方法基準
・ 電子的診療情報連携体制整備加算
・ 看護・多職種協働加算
・ 産科管理加算
・ 精神科慢性身体合併症管理加算
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算
・ 口腔管理連携加算
感染対策向上加算の注に規定する微生物学的検査体制加算
・ 身体的拘束最小化推進体制加算
・ 地域支援・医薬品供給対応体制加算
病棟薬剤業務実施加算
・ 地域医療体制確保加算2
・ 医療提供機能連携確保加算
・ 精神科地域密着多機能体制加算
・ 救命救急入院料の注12 に規定する広範囲熱傷管理加算
特定集中治療室管理料の注に規定する広範囲熱傷管理加算
・ ハイケアユニット入院医療管理料の注5に規定する入院料
地域包括医療病棟入院料の注11 に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算2
・ 回復期リハビリテーション病棟入院料の注4に規定する回復期リハビリテーション強化体
制加算
・ 地域包括ケア病棟入院料の注14 に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算
・ 精神科急性期治療病棟入院料の注4に規定する精神病棟看護・多職種協働加算
滞在手術等基本料の注3に規定する入院手術対応加算
表2 施設基準が改正された入院基本料等
・ 機能強化加算(令和9年6月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
一般病棟入院基本料(急性期一般入院料6、地域一般入院基本料及び特別入院基本料を除く。)(令和年10月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
・ 療養病棟入院料2(令和8年10 月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
・ 特定機能入院基本料(令和31 日時点で「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」改正前の診療報酬の算定方法(以下「旧算定方法」という。)別表第一「A104」に掲げる特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)(7対1入院基本料に限る。)に係る届出を行っている保険医療機関において、令和年10月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
専門病院入院基本料(7対1入院基本料に限る。)(令和年10 月1 日以降に引き続き算定する場合に限る。)
精神病棟入院料(15 対1入院基本料、18 対1入院基本料、及び20 対1入院基本料に限る。)(令和10 年6月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
・ 急性期総合体制加算(令和8年3月31 日時点で「旧算定方法」別表第一「A200」に掲げる総合入院体制加算又は「A200-2」に掲げる急性期充実体制加算に係る届出を行っている保険医療機関において、令和8年10 月1 日以降に引き続き算定する場合に限る。)
・ 急性期総合体制加算(令和8年3月31 日時点で「旧算定方法」別表第一「A200」に掲げる総合入院体制加算又は「A200-2」掲げる急性期充実体制加算に係る届出を行っている保険医療機関において、令和年6月1 日以降に引き続き算定する場合に限る。)
・ 急性期総合体制加算(令和8年3月31 日時点で「旧算定方法」別表第一「A200-2」に掲げる急性期充実体制加算に係る届出を行っている保険医療機関において、令和10 年6月1 日以降に引き続き算定する場合に限る。)
・ バオ後品使用体制加算(令和7年6月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
・ 特定集中治療室管理(令和3月31 日時点で「旧算定方法」別表第一「A301に掲げる特定集中治療室管理料1又は2に係る届出を行っている保険医療機関において、令和9年1月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
・ 特定集中治療室管理(令和31時点で「旧算定方法」別表第一「A301」に掲げ特定集中治療室管理料3又は4届出を行っている保険医療機関において、令月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
特定集中治療室管理料3(令和8年3月31 日時点で「旧算定方法」別表第一「A301」に掲げる特定集中治療室管理料5又はに係る届出を行っている保険医療機関において、令和91月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
・ 救命救急入院料の注11 に規定する重症患者対応体制強化加算
・ 特定集中治療室管理料の注6に規定する重症患者対応体制強化加算
・ ハイケアユニット入院医療管理料1及び2(令和9年1月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
・ 脳卒中ケアユニット入院医療管理料(令和9年1月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
・ 母体・胎児集中治管理料(令和年6月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
・ 地域包括医病棟入院
・ 地域包括医療病棟入院料2(令和31 日時点で「旧算定方法」別表第一「A304」に掲げる地域包括医療病棟入院料に係る届出を行っている病棟において、令和8年10 月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
・ 回復期リハビリテーション病棟入院料1(令和8年8月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
回復期リハビリテーション病棟入院料2、3及び4(令和8年10 月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
・ 精神科救急急性医療入院料の注5に規定する精神科救急医療体制加算
・ 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料(令和月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
表3 施設基準が改正された入院基本料等(届出を必要としないもの)
情報通信機器を用いた診療
・ 地域包括診療加算
初診料(歯科)の注1に掲げる基準
地域歯科診療支援病院歯科初診料
・ 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料6及び地域一般入院料1に限る。)
療養病棟入院基本料の注10 に規定する在宅復帰機能強化加算
・ 療養病棟入院基本料の注11 に規定する経腸栄養管理加算
・ 結核病棟入院基本料(7対1入院基本料に限る。)
・ 特定機能病院C入院基本料(7対1入院基本料(一般病棟に限る。)を除く。)
・ 専門病院入院基本料(10 対1入院基本料に限る。)
・ 特定機能病院入院基本料の注5及び専門病院入院基本料の注3に規定する看護必要度加算
・ 専門病院入院基本料の注4及び特定一般病棟入院料の注5に規定する一般病棟看護必要度評価加算
・ 障害者施設等入院基本料
有床診療所入院基本料の注5に規定する医師配置加算
医師事務作業補助体制加算
急性期看護補助体制加算
・ 看護職員夜間配置加算
特殊疾患入院施設管理加算
看護補助加算
緩和ケア診療加算
・ 小児緩和ケア診療加算
療安全対策加算
・ 医療安全対策加算の注2に規定する医療安全対策地域連携加算
・ 感染対策向上加算
・ 褥瘡ハイリスク患者ケア加算
入退院支援加算
地域医療体制確保加算
・ 精神科急性期医師配置加算
・ 協力対象施設入所者入院加算
・ 特定集中治療室管理料の注7に掲げる特定集中治療室遠隔支援加算
新生児特定集中治療室管理料
特殊疾患入院医療管理料
小児入院医療管理料
・ 回復期リハビリテーション入院医療管理料
・ 地域包括ケア病棟入院料
・ 地域包括ケア入院医療管理
特殊疾患病棟入院料
・ 精神科救急急性期医療入院料
・ 精神科救急・合併症入院料
特定一般病棟入院料の注5に規定する一般病棟看護必要度評価加算
・ 特定一般病棟入院料の注7に規定する入院料
表4 施設基準等の名称が変更されたが、令和年5月31日において現に当該点数を算定していた保険医療機関であれば新たに届出が必要でないもの
再診料の注10 に規定する時間外対応加算1再診料の注10 に規定する時間外対応体制加算1
再診料の注10 に規定する時間外対応加算2再診料の注10 に規定する時間外対応体制加算2
再診料の注10 に規定する時間外対応加算3再診料の注10 に規定する時間外対応体制加算3
再診料の注10 に規定する時間外対応加算4再診料の注10 に規定する時間外対応体制加算4
初診料(歯科)の注16 及び再診料(歯科)の注12 に掲げる基準初診料(歯科)の注16 及び再診料(歯科)の注13 に掲げる基準
診療録管理体制加算1及び診療録管理体制加算2診療録管理体制加算1
診療録管理体制加算3診療録管理体制加算2
精神病棟入院基本料精神病棟入院料
療養病棟入院基本料の注13 に規定する看護補助体制充実加算療養病棟入院基本料の注13 に規定する看護補助・患者ケア体制充実加算
障害者施設等入院基本料の注10 に規定する看護補助体制充実加算障害者施設等入院基本料の注10 に規定する看護補助・患者ケア体制充実加算
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算1
救命救急入院料1救命救急入院料2
救命救急入院料2救命救急入院料1
救命救急入院料3救命救急入院料2
救命救急入院料4救命救急入院料1
地域包括医療病棟入院料の注8に規定する看護補助体制充実加算地域包括医療病棟入院料の注9に規定する看護補助・患者ケア体制充実加算
地域包括医療病棟入院料の注10 に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算地域包括医療病棟入院料の注11 に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算1
地域包括ケア病棟入院料の注5に規定する看護補助体制充実加算地域包括ケア病棟入院料の注5に規定する看護補助・患者ケア体制充実加算
病棟薬剤業務実施加算1病棟薬剤業務実施加算2
病棟薬剤業務実施加算2病棟薬剤業務実施加算3
2 精神病棟入院基本料の特別入院基本料の施設基準のうち「当該病棟の入院患者の数が25又はその端数を増すごとに1以上であること」については、看護職員の確保が特に困難であると認められる保険医療機関であって、看護職員の確保に関する具体的な計画が定められているものについては、当該施設基準の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

事務連絡(疑義解釈)

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施設基準の経過措置について、令和6年3月 31 日において現に入院基本料等の届出を行っていることとされているが、単に届出を行っていれば経過措置の対象となるのか。
当該施設基準の届出を行ったうえで、令和6年3月 31 日において現に当該診療報酬を算定している場合は、経過措置の対象となる。
R6.4.26(その3)-1
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和6年3月5日保医発 0305 第5号)の別添2「入院基本料等の施設基準等」において、「意思決定支援の基準」及び「身体拘束最小化の基準」については、令和6年3月 31 日において現に入院基本料又は特定入院料に係る届出を行っている病棟又は病床については、令和7年5月 31日までの間に限り当該基準を満たしているものとされているが、令和7年5月 31 日までの間に、入院基本料又は特定入院料の施設基準を変更した場合の当該経過措置の取扱い如何。
令和6年3月 31 日において、入院基本料又は特定入院料に係る届出を行っている病棟又は病床について、令和7年5月 31 日までの間に当該施設基準の変更の届出を行った場合も、令和7年5月 31 日までの間に限り「意思決定支援の基準」及び「身体拘束最小化の基準」を満たしているものとする。
R6.6.18(その8)-1
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