悪性腫瘍病理組織標本加算の施設基準 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
メニュー
  • 新しいタブで開く

告示

広告 / PR
Loading...
三の二 悪性腫瘍病理組織標本加算の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に病理診断を専ら担当する医師が一名以上配置されていること。
(2) 病理診断管理を行うにつき十分な体制が整備された保険医療機関であること。

通知

第84 の9 悪性腫瘍病理組織標本加算に関する施設基準
1 悪性腫瘍病理組織標本加算に関する施設基準病理診断管理加算又は口腔病理診断管理加算に係る届出を行っている施設であるか、以下の全てを満たす施設であること。
(1) 病理診断科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 専ら病理診断を担当した経験を7年以上有する医師が1名以上配置されていること。
(3) 病理標本作製及び病理診断の精度管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(4) 年間の剖検数・生検数が十分にあること、剖検室等の設備や必要な機器等を備えていること等を満たしていることが望ましい。
2 届出に関する事項
悪性腫瘍病理組織標本加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式80 の2を用いること。

事務連絡(疑義解釈)

広告 / PR
Loading...
Secret Link