癒着性脊髄くも膜炎手術(脊髄くも膜剥離操作を行うもの)の施設基準 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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第60 の2の2 癒着性脊髄くも膜炎手術(脊髄くも膜剥離操作を行うもの)
1 癒着性脊髄くも膜炎手術(脊髄くも膜剥離操作を行うもの)に関する施設基準
(1) 脳神経外科又は整形外科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 10 年以上の脳神経外科又は整形外科の経験を有するものであって、脊椎又は脊髄に係る専門的知識を有する医師が配置されていること。
(3) 緊急事態に対応するための体制が整備されていること。
(4) 当該保険医療機関において「K930」脊髄誘発電位測定等加算又は「K939」画像等手術支援加算をあわせて年間5回以上算定していること。
2 届出に関する事項
癒着性脊髄くも膜炎手術に係る届出は、別添2の様式87 の27 を用いて提出すること。

事務連絡(疑義解釈)

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