人工腎臓に規定する厚生労働大臣が定める施設基準等 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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二の二 人工腎臓に規定する厚生労働大臣が定める施設基準等
(1)導入期加算の施設基準

イ 導入期加算1の施設基準
当該療法を行うにつき必要な説明を行っていること。

ロ 導入期加算2の施設基準

① 導入期加算1の施設基準を満たしていること。

② 当該療法を行うにつき必要な実績を有していること。

③ 当該療法を行うにつき十分な説明を行っていること。

ハ 導入期加算3の施設基準

① 導入期加算1の施設基準を満たしていること。

② 当該療法を行うにつき十分な実績を有していること。

③ 当該療法を行うにつき十分な説明を行っていること。
(2)人工腎臓に規定する薬剤
別表第十の三に掲げる薬剤
(3)人工腎臓の注8に規定する算定回数上限の除外患者
妊娠中の患者
(4)透析液水質確保加算の施設基準
透析治療に用いる透析液の水質を管理するにつき十分な体制が整備されていること。
(5)下肢末梢動脈疾患指導管理加算の施設基準
人工腎臓を実施している患者に係る下肢末梢動脈疾患の重症度等を評価し、療養上必要な指導管理を行うための十分な体制が整備されていること。
(6) 人工腎臓の施設基準

イ 慢性維持透析を行った場合1の施設基準

① 次のいずれかに該当すること。
1 当該保険医療機関における透析用監視装置が一定数未満であること。
2 当該保険医療機関における透析用監視装置の台数に対する人工腎臓を行う患者の数の割合が一定割合未満であること。

② 透析液の水質を管理する専任の医師又は専任の臨床工学技士が一名以上配置されていること。

ロ 慢性維持透析を行った場合2の施設基準

① 当該保険医療機関における透析用監視装置が一定数以上であること。

② 当該保険医療機関における透析用監視装置の台数に対する人工腎臓を行う患者の数の割合が一定割合であること。

③ 透析液の水質を管理する専任の医師又は専任の臨床工学技士が一名以上配置されていること。
(7)慢性維持透析濾過加算の施設基準
複雑な慢性維持透析濾過を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(8) 腎代替療法診療体制充実加算の施設基準

イ 当該療法を行うにつき必要な説明を行っていること。

ロ 当該療法を行うにつき必要な実績を有していること。

ハ 当該療法を行うにつき必要な体制が整備されていること。

通知

第57 の2 人工腎臓
1 人工腎臓の施設基準
(1) 慢性維持透析を行った場合1の施設基準
ア 次のいずれかに該当する保険医療機関であること。

① 透析用監視装置の台数が26 台未満であること。

② 透析用監視装置一台当たりの「J038」人工腎臓の「1」から「3」を算定した患者数(外来患者に限る。)の割合が3.5 未満であること。

イ 関連学会から示されている基準に基づき、水質管理が適切に実施されていること。

ウ 透析機器安全管理委員会を設置し、その責任者として専任の医師又は専任の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
(2) 慢性維持透析を行った場合2の施設基準
ア 次のいずれにも該当する保険医療機関であること。

① 透析用監視装置の台数が26 台以上であること。

② 透析用監視装置一台当たりの「J038」人工腎臓の「1」から「3」を算定した患者数(外来患者に限る。)の割合が3.5 以上4.0 未満であること。

イ 関連学会から示されている基準に基づき、水質管理が適切に実施されていること。

ウ 透析機器安全管理委員会を設置し、その責任者として専任の医師又は専任の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
(3) 透析用監視装置の台数透析用監視装置の台数の計算に当たり、以下のいずれも満たす透析用監視装置を台数に数えることとする。
ア 透析室に配置されていること。

イ 患者に対して使用できる状態であること。なお、直近12 か月の各月はじめの人工腎臓を行う日の透析用監視装置の台数の合計を12で除した値をもって透析用監視装置の台数とする。
(4) (1)のアの②及び(2)のアの②における人工腎臓を算定した患者数直近12 か月の各月の患者数(外来患者に限る。)の合計を12 で除した値をもって患者数とする。なお、人工腎臓を算定した患者数の計算に当たり、外来で人工腎臓を実施した回数が当該月において5回以下の患者は、当該月の患者数の合計に数えないこととする。
2 導入期加算の施設基準
(1) 導入期加算1の施設基準
ア 関連学会の作成した資料又はそれらを参考に作成した資料に基づき、患者ごとの適応に応じて、腎代替療法について、患者に対し必要な説明を行っていること。なお、患者に対する説明は、導入期に限らず、患者の病状や患者の求めに応じて繰り返し行うこと。

イ 腎代替療法に係る所定の研修を修了した者が配置されていることが望ましい。
(2) 導入期加算2の施設基準次の全てを満たしていること。
ア (1)のアを満たしていること。

イ 腎代替療法に係る所定の研修を修了した者が配置されていること。

ウ 腎代替療法に係る所定の研修を修了した者が、導入期加算3を算定している施設が実施する腎代替療法に係る研修を定期的に受講していること。

エ 「C102」在宅自己腹膜灌流指導管理料を過去1年間で24 回以上算定していること。

オ 腎移植について、患者の希望に応じて適切に相談に応じており、かつ、腎移植に向けた手続きを行った患者が前年に2人以上いること。なお、腎移植に向けた手続きを行った患者とは、日本臓器移植ネットワークに腎臓移植希望者として新規に登録された患者、先行的腎移植が実施された患者又は腎移植が実施され透析を離脱した患者をいう。

カ 腎代替療法を導入するに当たって、(1)のアに加え、心血管障害を含む全身合併症の状態及び当該合併症について選択することができる治療法について、患者に対し十分な説明を行っていること。
(3) 導入期加算3の施設基準次の全てを満たしていること。
ア (1)のア及び(2)のイを満たしていること。

イ 腎臓移植実施施設として、日本臓器移植ネットワークに登録された施設であり、移植医と腎代替療法に係る所定の研修を修了した者が連携して診療を行っていること。

ウ 導入期加算1又は2を算定している施設と連携して、腎代替療法に係る研修を実施し、必要に応じて、当該連携施設に対して移植医療等に係る情報提供を行っていること。

エ 「C102」在宅自己腹膜灌流指導管理料を過去1年間で36 回以上算定していること。

オ 腎移植について、患者の希望に応じて適切に相談に応じており、かつ、腎移植に向けた手続きを行った患者が前年に5人以上いること。なお、腎移植に向けた手続きを行った患者とは、日本臓器移植ネットワークに腎臓移植希望者として新規に登録された患者、先行的腎移植が実施された患者又は腎移植が実施され透析を離脱した患者をいう。

カ 当該保険医療機関において献腎移植又は生体腎移植を実施した患者が前年に2人以上いること。

キ (2)のカを満たしていること。
3 透析液水質確保加算の施設基準月1回以上水質検査を実施し、関連学会から示されている基準を満たした血液透析濾過用の置換液を作製し、使用していること。
4 慢性維持透析濾過加算の施設基準慢性維持透析濾過加算の施設基準及び届出に関する事項
は、第57 の2の「3」透析液水質確保加算の例による。
腎代替療法診療体制充実加算の施設基準
(1) ハザードマップにより当該保険医療機関の災害発生時のリスクを把握した上で、災害対応に係るマニュアルを作成していること。
(2) 日本透析医会、日本透析医会支部又は都道府県等による災害時の情報伝達訓練に年に1回以上参加していること。
(3) 腎代替療法に係る情報提供について、関係学会の作成した資料又はそれらを参考に作成した資料に基づき、患者ごとの適応に応じて、腎代替療法について、患者に対し必要な説明を行っていること。なお、患者に対する説明は、導入期に限らず、患者の病状や患者の求めに応じて繰り返し行うこと。
(4) 以下のア又はイのいずれかを満たすこと。
ア 「C102」在宅自己腹膜灌流指導管理料を過去1年間で24 回以上算定していること。

イ 腎移植について、患者の求めに応じて適切に相談に応じており、かつ、腎移植に向けた手続きを行った患者(日本臓器移植ネットワークに腎臓移植希望者として新規に登録された患者、先行的腎移植が実施された患者又は腎移植が実施され透析を離脱した患者をいう。)が前年に2人以上いること。
(5) 透析シャント閉塞等により経皮的シャント拡張術・血栓除去術等の治療を要する場合には、当該保険医療機関で治療を行う場合を除き、シャント閉塞等の治療を行う他の保険医療機関と事前に連携した上で必要に応じて診療情報の提供を行う体制が整備されていること。
(6) 緩和ケアを必要とする患者に対し、患者の症状に応じた適切な治療及びケアを提供できる体制が整備されていることが望ましい。なお、緩和ケアについては、「腎不全患者のための緩和ケアガイダンス」(日本緩和医療学会、日本腎臓学会、日本透析医学会)を参考にすること。
届出に関する事項
(1) 人工腎臓の施設基準に係る届出は別添2の様式87 の4を用いること。なお、透析機器安全管理委員会において作成した透析機器及び水処理装置の管理計画を添付すること。
(2) 導入期加算1、2及び3の施設基準に係る届出は別添2の様式2の2を用いること。
(3) 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算の施設基準に係る届出は別添2の様式49の3を用いること
(4) 腎代替療法診療体制充実加算の施設基準に係る届出は別紙2の様式2の2を用いること。
(5) 腎代替療法診療体制充実加算の届出を行っている保険医療機関については、令和9年5月31 日までの間に限り、5の(2)の基準に該当するものとみなす。また、令和10 年5月31 日までの間に限り、5の(4)の基準に該当するものとみなす
第57 の2の2 下肢末梢動脈疾患指導管理加算
1 下肢末梢動脈疾患指導管理加算に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関において慢性維持透析を実施している全ての患者に対し、下肢末梢動脈疾患に関するリスク評価を行っていること。また、当該内容をもとに当該保険医療機関において慢性維持透析を実施している全ての患者に指導管理等を行い、臨床所見、検査実施日、検査結果及び指導内容等を診療録に記載していること。
(2) 検査の結果、ABI検査0.7 以下又はSPP検査40mmHg 以下の患者については、患者や家族に説明を行い、同意を得た上で、専門的な治療体制を有している保険医療機関へ紹介を行っていること。また、当該保険医療機関が専門的な治療体制を有している保険医療機関の要件を満たしている場合は、当該保険医療機関内の専門科と連携を行っていること。
(3) 専門的な治療体制を有している連携先の保険医療機関をあらかじめ定めた上で、当該保険医療機関について事前に届出を行っていること。また、連携先の保険医療機関について、院内掲示をすること。なお、専門的な治療体制を有している保険医療機関とは、次に掲げるアからウまでの全ての診療科を標榜している病院のことをいう。
ア 循環器内科

イ 胸部外科又は血管外科

ウ 整形外科、皮膚科又は形成外科
2 届出に関する事項
下肢末梢動脈疾患指導管理加算の施設基準に係る届出は別添2の様式49 の3の2を用いること。

事務連絡(疑義解釈)

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「J038」人工腎臓の「注2」導入期加算2及び3の施設基準において、腎代替療法を導入するに当たって、「心血管障害を含む全身合併症の状態及び当該合併症について選択することができる治療法について、患者に対し十分な説明を行っていること」とされているが、例えば心臓弁膜症の患者に対しては具体的にどのような説明を行う必要があるのか。
例えば、日本透析医学会、日本胸部外科学会等による説明文書においては、透析患者の心臓弁膜症に対する治療としては、自己心膜を用いた弁形成術や経カテーテル的大動脈弁植込術が例示されているため、日本透析医学会ホームページにて公開されている説明文書を参考とすること。
R6.5.31(その7)-18
「J038」人工腎臓の「注2」導入期加算2及び3の施設基準において、腎代替療法を導入するに当たって、「心血管障害を含む全身合併症の状態及び当該合併症について選択することができる治療法について、患者に対し十分な説明を行っていること」とされているが、必ず医師が説明を行う必要があるのか。
腎代替療法指導士が、医師の指示のもと、パンフレット等を用いて説明することは可能。ただし、腎代替療法指導士が当該説明を行った場合は、説明時の状況等を当該医療機関内で共有し、必要に応じて主治医が患者に説明すること。
R6.5.31(その7)-19
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