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九 小児入院医療管理料の施設基準
(1) 通則
イ 小児科を標榜している病院であること。
ロ 医療法施行規則第十九条第一項第一号に定める医師の員数以上の員数が配置されていること。
ハ 小児医療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
イ 小児科を標榜している病院であること。
ロ 医療法施行規則第十九条第一項第一号に定める医師の員数以上の員数が配置されていること。
ハ 小児医療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2)小児入院医療管理料1の施設基準
イ 当該保険医療機関内に小児科の常勤の医師が二十名以上配置されていること。
ロ 当該病棟において、一日に看護を行う看護師の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護師の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護師の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとするが、この場合であっても、当該病棟における看護師の数は、夜勤の時間帯も含め、常時当該病棟の入院患者の数が九又はその端数を増すごとに一以上であること。
ハ 専ら十五歳未満の小児(小児慢性特定疾病医療支援(児童福祉法第六条の二第三項に規定する小児慢性特定疾病医療支援をいう。以下同じ。)の対象である場合は、二十歳未満の者)を入院させる病棟であること。
ニ 専ら小児の入院医療に係る相当の実績を有していること。
ホ 入院を要する小児救急医療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ヘ 当該病棟の入院患者の平均在院日数が二十一日以内であること。
イ 当該保険医療機関内に小児科の常勤の医師が二十名以上配置されていること。
ロ 当該病棟において、一日に看護を行う看護師の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護師の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護師の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとするが、この場合であっても、当該病棟における看護師の数は、夜勤の時間帯も含め、常時当該病棟の入院患者の数が九又はその端数を増すごとに一以上であること。
ハ 専ら十五歳未満の小児(小児慢性特定疾病医療支援(児童福祉法第六条の二第三項に規定する小児慢性特定疾病医療支援をいう。以下同じ。)の対象である場合は、二十歳未満の者)を入院させる病棟であること。
ニ 専ら小児の入院医療に係る相当の実績を有していること。
ホ 入院を要する小児救急医療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ヘ 当該病棟の入院患者の平均在院日数が二十一日以内であること。
(3)小児入院医療管理料2の施設基準
イ 当該保険医療機関内に小児科の常勤の医師が九名以上配置されていること。
ロ 当該病棟において、一日に看護を行う看護師の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護師が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護師の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
ハ 専ら十五歳未満の小児(小児慢性特定疾病医療支援の対象である場合は、二十歳未満の者)を入院させる病棟であること。
ニ 入院を要する小児救急医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ホ 当該病棟の入院患者の平均在院日数が二十一日以内であること。
イ 当該保険医療機関内に小児科の常勤の医師が九名以上配置されていること。
ロ 当該病棟において、一日に看護を行う看護師の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護師が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護師の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
ハ 専ら十五歳未満の小児(小児慢性特定疾病医療支援の対象である場合は、二十歳未満の者)を入院させる病棟であること。
ニ 入院を要する小児救急医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ホ 当該病棟の入院患者の平均在院日数が二十一日以内であること。
(4)小児入院医療管理料3の施設基準
イ 当該保険医療機関内に小児科の常勤の医師が五名以上配置されていること。
ロ 当該病棟において、一日に看護を行う看護師の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護師が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護師の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
ハ 専ら十五歳未満の小児(小児慢性特定疾病医療支援の対象である場合は、二十歳未満の者)を入院させる病棟であること。
ニ 当該病棟の入院患者の平均在院日数が二十一日以内であること。
イ 当該保険医療機関内に小児科の常勤の医師が五名以上配置されていること。
ロ 当該病棟において、一日に看護を行う看護師の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護師が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護師の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
ハ 専ら十五歳未満の小児(小児慢性特定疾病医療支援の対象である場合は、二十歳未満の者)を入院させる病棟であること。
ニ 当該病棟の入院患者の平均在院日数が二十一日以内であること。
(5)小児入院医療管理料4の施設基準
イ 当該保険医療機関内に小児科の常勤の医師が三名以上配置されていること。
ロ 当該病床を有する病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
ハ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
ニ 当該病棟において、専ら小児を入院させる病床が十床以上であること。
ホ 当該保険医療機関の当該病棟を含めた一般病棟の入院患者の平均在院日数が二十八日以内であること。
イ 当該保険医療機関内に小児科の常勤の医師が三名以上配置されていること。
ロ 当該病床を有する病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
ハ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
ニ 当該病棟において、専ら小児を入院させる病床が十床以上であること。
ホ 当該保険医療機関の当該病棟を含めた一般病棟の入院患者の平均在院日数が二十八日以内であること。
(6)小児入院医療管理料5の施設基準
イ 当該保険医療機関内に小児科の常勤の医師が一名以上配置されていること。
ロ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
ハ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
ニ 特定機能病院以外の病院であること。
イ 当該保険医療機関内に小児科の常勤の医師が一名以上配置されていること。
ロ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
ハ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
ニ 特定機能病院以外の病院であること。
(7)小児入院医療管理料の注2に規定する加算の施設基準
イ 保育士一名の場合の施設基準
① 当該病棟に専ら十五歳未満の小児の療養生活の指導を担当する常勤の保育士(児童福祉法第十八条の二十七第一項に規定する認定地方公共団体(以下この(7)において「認定地方公共団体」という。)の区域内又は児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下この(7)において「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下この(7)において「施行日前国家戦略特別区域法」という。)第十二条の五第三項に規定する事業実施区域であった区域(以下この(7)において「事業実施区域」という。)内にある保険医療機関にあっては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る児童福祉法第十八条の二十九に規定する地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる施行日前国家戦略特別区域法第十二条の五第二項に規定する国家戦略特別区域限定保育士)が一名以上配置されていること。
② 小児患者に対する療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。
ロ 保育士二名以上の場合の施設基準
① 当該病棟に専ら十五歳未満の小児の療養生活の指導を担当する常勤の保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある保険医療機関にあっては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る児童福祉法第十八条の二十九に規定する地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる施行日前国家戦略特別区域法第十二条の五第二項に規定する国家戦略特別区域限定保育士)が二名以上配置されていること。
② イの②を満たすものであること。
イ 保育士一名の場合の施設基準
① 当該病棟に専ら十五歳未満の小児の療養生活の指導を担当する常勤の保育士(児童福祉法第十八条の二十七第一項に規定する認定地方公共団体(以下この(7)において「認定地方公共団体」という。)の区域内又は児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下この(7)において「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下この(7)において「施行日前国家戦略特別区域法」という。)第十二条の五第三項に規定する事業実施区域であった区域(以下この(7)において「事業実施区域」という。)内にある保険医療機関にあっては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る児童福祉法第十八条の二十九に規定する地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる施行日前国家戦略特別区域法第十二条の五第二項に規定する国家戦略特別区域限定保育士)が一名以上配置されていること。
② 小児患者に対する療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。
ロ 保育士二名以上の場合の施設基準
① 当該病棟に専ら十五歳未満の小児の療養生活の指導を担当する常勤の保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある保険医療機関にあっては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る児童福祉法第十八条の二十九に規定する地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる施行日前国家戦略特別区域法第十二条の五第二項に規定する国家戦略特別区域限定保育士)が二名以上配置されていること。
② イの②を満たすものであること。
(8)小児入院医療管理料の注4に規定する加算の施設基準
イ 重症児受入体制加算1の施設基準
① 当該病棟に専ら十五歳未満の小児の療養生活の指導を担当する常勤の保育士が一名以上配置されていること。
② 小児患者に対する療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。
③ 他の保険医療機関において新生児特定集中治療室管理料を算定した患者及び第八の十の(1)に規定する超重症の状態又は同(2)に規定する準超重症の状態に該当する十五歳未満の患者の当該病棟への受入れについて、相当の実績を有していること。
ロ 重症児受入体制加算2の施設基準
① 当該病棟に専ら十五歳未満の小児の療養生活の指導を担当する常勤の保育士が二名以上配置されていること。
② イの②及び③を満たすものであること。
イ 重症児受入体制加算1の施設基準
① 当該病棟に専ら十五歳未満の小児の療養生活の指導を担当する常勤の保育士が一名以上配置されていること。
② 小児患者に対する療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。
③ 他の保険医療機関において新生児特定集中治療室管理料を算定した患者及び第八の十の(1)に規定する超重症の状態又は同(2)に規定する準超重症の状態に該当する十五歳未満の患者の当該病棟への受入れについて、相当の実績を有していること。
ロ 重症児受入体制加算2の施設基準
① 当該病棟に専ら十五歳未満の小児の療養生活の指導を担当する常勤の保育士が二名以上配置されていること。
② イの②及び③を満たすものであること。
(9) 小児入院医療管理料の注5に規定する加算の施設基準
イ 無菌治療管理加算1の施設基準
室内を無菌の状態に保つために十分な体制が整備されていること。
ロ 無菌治療管理加算2の施設基準
室内を無菌の状態に保つために適切な体制が整備されていること。
イ 無菌治療管理加算1の施設基準
室内を無菌の状態に保つために十分な体制が整備されていること。
ロ 無菌治療管理加算2の施設基準
室内を無菌の状態に保つために適切な体制が整備されていること。
(10)小児入院医療管理料の注7に規定する加算の施設基準
虐待等不適切な養育が行われていることが疑われる小児患者に対する支援を行うにつき十分な体制が整備されていること。
虐待等不適切な養育が行われていることが疑われる小児患者に対する支援を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(11)小児入院医療管理料の注8に規定する加算の施設基準
イ 時間外受入体制強化加算1の施設基準
① 当該保険医療機関の表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において、当該病棟における緊急の入院患者の受入れにつき、十分な実績を有していること。
② 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
ロ 時間外受入体制強化加算2の施設基準
① 当該保険医療機関の表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において、当該病棟における緊急の入院患者の受入れにつき、相当の実績を有していること。
② イの②を満たすものであること。
イ 時間外受入体制強化加算1の施設基準
① 当該保険医療機関の表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において、当該病棟における緊急の入院患者の受入れにつき、十分な実績を有していること。
② 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
ロ 時間外受入体制強化加算2の施設基準
① 当該保険医療機関の表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において、当該病棟における緊急の入院患者の受入れにつき、相当の実績を有していること。
② イの②を満たすものであること。
(12)小児入院医療管理料の注9に規定する加算の施設基準
イ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が三十又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
ロ 当該病棟において、夜勤を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七十五又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
ハ 看護職員の負担軽減及び処遇改善に資する体制が整備されていること。
イ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が三十又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
ロ 当該病棟において、夜勤を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七十五又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
ハ 看護職員の負担軽減及び処遇改善に資する体制が整備されていること。
(13)小児入院医療管理料の注10に規定する加算の施設基準
イ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が三十又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
ロ 当該病棟において、夜勤を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七十五又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
ハ 看護職員の負担軽減及び処遇改善に資する十分な体制が整備されていること。
イ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が三十又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
ロ 当該病棟において、夜勤を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七十五又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
ハ 看護職員の負担軽減及び処遇改善に資する十分な体制が整備されていること。
通知
第10 小児入院医療管理料
1 小児入院医療管理料に関する施設基準
(1) 小児入院医療管理料1、2、3又は4と小児入院医療管理料5の双方を算定することはできないものであること。
(2) 小児入院医療管理料において、小児科の常勤の医師とは、小児科又は小児外科を専任する常勤の医師のことをいう。
(3) 小児入院医療管理料において、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22
時間以上の勤務を行っている小児科又は小児外科の非常勤医師を2人以上組み合わせることにより、当該保険医療機関における常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、これらの非常勤医師の実労働時間を常勤換算し常勤医師数に算入することができる。ただし、小児入院医療管理料1を算定する病棟において、常勤換算し常勤医師数に算入することができるのは、常勤の医師のうち10
名までに限る。
2 小児入院医療管理料1、2、3及び4の施設基準
(1) 一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料に係る届出を行っている保険医療機関であること。なお、小児入院医療管理料1、2及び3を算定しようとする保険医療機関であって、他に一般病棟入院基本料を算定すべき病棟がない場合には、小児入院医療管理料を算定しようとする病棟に関し、一般病棟入院基本料に係る届出を行うこと。
(2) 当該病棟においては、看護職員による複数夜勤体制がとられていること。
(3) 同一保険医療機関内に小児入院医療管理料1、2及び3を算定すべき病棟と、小児入院医療管理料4を算定すべき病室を持つ病棟とは混在することができるものであること。
(4) 小児入院医療管理料1を算定しようとする保険医療機関では、次に掲げる要件を全て満たしていること。
ア 新生児及び6歳未満の乳幼児の入院を伴う手術件数が年間200 件以上であること。
イ 「A301」特定集中治療室管理料、「A301-4」小児特定集中治療室管理料、「A302」新生児特定集中治療室管理料又は「A303の2」新生児集中治療室管理料の届出を行っていること。
ウ 年間の小児緊急入院患者数が800 件以上であること。なお、小児緊急入院患者数とは、次に掲げる患者数の合計をいう。
(イ) 救急搬送(特別の関係にある保険医療機関に入院する患者又は通院する患者を除く。)により緊急入院した15 歳未満の患者数
(ロ) 当該保険医療機関を受診した患者であって、医師が診察等の結果、緊急に入院が必要と認めた15 歳未満の患者数
(ハ) 出生直後に集中治療のために入院した新生児の患者数
ア 新生児及び6歳未満の乳幼児の入院を伴う手術件数が年間200 件以上であること。
イ 「A301」特定集中治療室管理料、「A301-4」小児特定集中治療室管理料、「A302」新生児特定集中治療室管理料又は「A303の2」新生児集中治療室管理料の届出を行っていること。
ウ 年間の小児緊急入院患者数が800 件以上であること。なお、小児緊急入院患者数とは、次に掲げる患者数の合計をいう。
(イ) 救急搬送(特別の関係にある保険医療機関に入院する患者又は通院する患者を除く。)により緊急入院した15 歳未満の患者数
(ロ) 当該保険医療機関を受診した患者であって、医師が診察等の結果、緊急に入院が必要と認めた15 歳未満の患者数
(ハ) 出生直後に集中治療のために入院した新生児の患者数
(5) 小児入院医療管理料2を算定しようとする保険医療機関では、入院を要する小児救急医療の提供を24 時間365 日行っていること。
(6) 小児入院医療管理料3を算定しようとする保険医療機関であって、平均入院患者数が概ね30 名程度以下の小規模な病棟を有する場合は、急性期病院一般入院基本料(急性期病院B一般入院料にあっては、急性期病院B一般入院料の看護職員の配置が小児入院医療管理料3の施設基準を満たす場合に限る。)、急性期一般入院料1、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)の7対1入院基本料又は専門病院入院基本料の7対1入院基本料を算定すべき病棟と当該小児病棟を併せて1看護単位とすることができる。ただし、この場合は次の点に留意すること。
ア 別添2の第2の1、2、4、4の3及び4の6並びに別添3及び別添4のうち人員配置に関する規定の適用に当たっては、当該看護単位を一つの病棟とみなす。
イ 別添2の第2の3、4の2、4の4、4の7その他アに掲げる以外の規定の適用に当たっては、当該看護単位のうち、小児入院医療管理料3を算定する病棟と、他の入院料を算定する病棟を別の病棟として取り扱い、それぞれの規定を適用する。
ウ 小児入院医療管理料3を算定する病床を集めて区域特定する等により、小児患者が安心して療養生活を送れる環境を整備すること。
エ 当該看護単位における夜勤については、看護職員を3人以上配置していることが望ましく、そのうち、ウの区域特定した病床を2人以上の看護職員が担当していることが望ましい。
ア 別添2の第2の1、2、4、4の3及び4の6並びに別添3及び別添4のうち人員配置に関する規定の適用に当たっては、当該看護単位を一つの病棟とみなす。
イ 別添2の第2の3、4の2、4の4、4の7その他アに掲げる以外の規定の適用に当たっては、当該看護単位のうち、小児入院医療管理料3を算定する病棟と、他の入院料を算定する病棟を別の病棟として取り扱い、それぞれの規定を適用する。
ウ 小児入院医療管理料3を算定する病床を集めて区域特定する等により、小児患者が安心して療養生活を送れる環境を整備すること。
エ 当該看護単位における夜勤については、看護職員を3人以上配置していることが望ましく、そのうち、ウの区域特定した病床を2人以上の看護職員が担当していることが望ましい。
3 小児入院医療管理料の「注2」に規定する加算の施設基準
(1) 保育士1名の場合の施設基準
ア 当該病棟に小児入院患者を専ら対象とする常勤の保育士が1名以上勤務していること。
イ 内法による測定で30 平方メートルのプレイルームがあること。プレイルームについては、当該病棟内(小児入院医療管理料5においては、主として小児が入院する病棟)にあることが望ましい。
ウ プレイルーム内には、入院中の小児の成長発達に合わせた遊具、玩具、書籍等があること。
ア 当該病棟に小児入院患者を専ら対象とする常勤の保育士が1名以上勤務していること。
イ 内法による測定で30 平方メートルのプレイルームがあること。プレイルームについては、当該病棟内(小児入院医療管理料5においては、主として小児が入院する病棟)にあることが望ましい。
ウ プレイルーム内には、入院中の小児の成長発達に合わせた遊具、玩具、書籍等があること。
(2) 保育士2名以上の場合の施設基準
ア 当該病棟に小児入院患者を専ら対象とする常勤の保育士が2名以上勤務していること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22 時間以上の勤務を行っている非常勤保育士を2名以上組み合わせることにより、常勤保育士と同じ時間帯にこれらの非常勤保育士が配置されている場合には、当該基準を満たしているとみなすことができる。ただし、常勤換算し常勤保育士数に算入することができるのは、常勤配置のうち1名までに限る。
イ 当該保育士について、当該病棟に入院する小児の患者の特性やニーズに対応できるよう、早出や遅出等の勤務体制の工夫がなされていること。
ウ (1)のイ及びウを満たすものであること。
ア 当該病棟に小児入院患者を専ら対象とする常勤の保育士が2名以上勤務していること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22 時間以上の勤務を行っている非常勤保育士を2名以上組み合わせることにより、常勤保育士と同じ時間帯にこれらの非常勤保育士が配置されている場合には、当該基準を満たしているとみなすことができる。ただし、常勤換算し常勤保育士数に算入することができるのは、常勤配置のうち1名までに限る。
イ 当該保育士について、当該病棟に入院する小児の患者の特性やニーズに対応できるよう、早出や遅出等の勤務体制の工夫がなされていること。
ウ (1)のイ及びウを満たすものであること。
4 小児入院医療管理料の「注4」に規定する加算の施設基準
(1) 重症児受入体制加算1の施設基準
ア 小児入院医療管理料3、4又は5を届け出ている保険医療機関であること。
イ 当該病棟に小児入院患者を専ら対象とする常勤の保育士が1名以上勤務していること。
ウ 内法による測定で30 平方メートルのプレイルームがあること。プレイルームについては、当該病棟内(小児入院医療管理料5においては、主として小児が入院する病棟)にあることが望ましい。
エ プレイルーム内には、入院中の小児の成長発達に合わせた遊具、玩具、書籍等があること。
オ 当該病棟において、他の保険医療機関から転院してきた患者(転院前の保険医療機関において新生児特定集中治療室管理料又は総合周産期特定集中治療室管理料の「2」新生児集中治療室管理料を算定した患者に限る。)が直近1年間に5名以上であること。
カ 当該病棟において、15 歳未満の超重症児又は準超重症児(医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定する短期入所の者を含む。)が直近1年間に10 名以上入院していること。なお、入院期間が通算される入院については、合わせて1名として計上すること。
ア 小児入院医療管理料3、4又は5を届け出ている保険医療機関であること。
イ 当該病棟に小児入院患者を専ら対象とする常勤の保育士が1名以上勤務していること。
ウ 内法による測定で30 平方メートルのプレイルームがあること。プレイルームについては、当該病棟内(小児入院医療管理料5においては、主として小児が入院する病棟)にあることが望ましい。
エ プレイルーム内には、入院中の小児の成長発達に合わせた遊具、玩具、書籍等があること。
オ 当該病棟において、他の保険医療機関から転院してきた患者(転院前の保険医療機関において新生児特定集中治療室管理料又は総合周産期特定集中治療室管理料の「2」新生児集中治療室管理料を算定した患者に限る。)が直近1年間に5名以上であること。
カ 当該病棟において、15 歳未満の超重症児又は準超重症児(医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定する短期入所の者を含む。)が直近1年間に10 名以上入院していること。なお、入院期間が通算される入院については、合わせて1名として計上すること。
(2) 重症児受入体制加算2の施設基準
ア 当該病棟に小児入院患者を専ら対象とする常勤の保育士が2名以上勤務していること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22 時間以上の勤務を行っている非常勤保育士を2名以上組み合わせることにより、常勤保育士と同じ時間帯にこれらの非常勤保育士が配置されている場合には、当該基準を満たしているとみなすことができる。ただし、常勤換算し常勤保育士数に算入することができるのは、常勤配置のうち1名までに限る。
イ 当該保育士について、当該病棟に入院する小児の患者の特性やニーズに対応できるよう、早出や遅出等の勤務体制の工夫がなされていること。
ウ (1)のア及びウからカまでを満たすものであること。
ア 当該病棟に小児入院患者を専ら対象とする常勤の保育士が2名以上勤務していること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22 時間以上の勤務を行っている非常勤保育士を2名以上組み合わせることにより、常勤保育士と同じ時間帯にこれらの非常勤保育士が配置されている場合には、当該基準を満たしているとみなすことができる。ただし、常勤換算し常勤保育士数に算入することができるのは、常勤配置のうち1名までに限る。
イ 当該保育士について、当該病棟に入院する小児の患者の特性やニーズに対応できるよう、早出や遅出等の勤務体制の工夫がなされていること。
ウ (1)のア及びウからカまでを満たすものであること。
5 小児入院医療管理料の注5に規定する加算の施設基準
(1) 無菌治療管理加算1の施設基準
ア 当該保険医療機関において自家発電装置を有していること。
イ 滅菌水の供給が常時可能であること。
ウ 個室であること。
エ 室内の空気清浄度が、患者に対し無菌治療室管理を行っている際に、常時ISOクラス6以上であること。
オ 当該治療室の空調設備が垂直層流方式、水平層流方式又はその双方を併用した方式であること。
ア 当該保険医療機関において自家発電装置を有していること。
イ 滅菌水の供給が常時可能であること。
ウ 個室であること。
エ 室内の空気清浄度が、患者に対し無菌治療室管理を行っている際に、常時ISOクラス6以上であること。
オ 当該治療室の空調設備が垂直層流方式、水平層流方式又はその双方を併用した方式であること。
(2) 無菌治療管理加算2に関する施設基準
ア 室内の空気清浄度が、患者に対し無菌治療室管理を行っている際に、常時ISOクラス7以上であること。
イ (1)のア及びイを満たしていること。
ア 室内の空気清浄度が、患者に対し無菌治療室管理を行っている際に、常時ISOクラス7以上であること。
イ (1)のア及びイを満たしていること。
6 小児入院医療管理料の「注7」に規定する、養育支援体制加算の施設基準
(1)
当該保険医療機関内に、以下から構成される虐待等不適切な養育が疑われる小児患者への支援(以下「養育支援」という。)に係るチーム(以下「養育支援チーム」という。)が設置されていること。
ア 小児医療に関する十分な経験を有する専任の常勤医師
イ 小児患者の看護に従事する専任の常勤看護師
ウ 小児患者の支援に係る経験を有する専任の常勤社会福祉士なお、当該専任の医師、看護師又は社会福祉士(以下この項において「医師等」という。)については、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師等を2名以上組み合わせることにより、常勤医師等と同じ時間帯にこれらの非常勤医師等が配置されている場合には、当該基準を満たしているとみなすことができる。
ア 小児医療に関する十分な経験を有する専任の常勤医師
イ 小児患者の看護に従事する専任の常勤看護師
ウ 小児患者の支援に係る経験を有する専任の常勤社会福祉士なお、当該専任の医師、看護師又は社会福祉士(以下この項において「医師等」という。)については、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師等を2名以上組み合わせることにより、常勤医師等と同じ時間帯にこれらの非常勤医師等が配置されている場合には、当該基準を満たしているとみなすことができる。
(2) 養育支援チームの行う業務に関する事項
ア 養育支援に関するプロトコルを整備していること。なお、当該支援の実施状況等を踏まえ、定期的に当該プロトコルの見直しを行うこと。
イ 虐待等不適切な養育が疑われる小児患者が発見された場合に、院内からの相談に対応すること。
ウ 虐待等不適切な養育が疑われる小児患者が発見された場合に、主治医及び多職種と十分に連携をとって養育支援を行うこと。
エ 虐待等不適切な養育が疑われた症例を把握・分析し、養育支援の体制確保のために必要な対策を推進すること。
オ 養育支援体制を確保するための職員研修を企画・実施すること。当該研修は、養育支援の基本方針について職員に周知徹底を図ることを目的とするものであり、年2回程度実施されていること。なお、当該研修は、第16 の3の2(2)のオに規定する精神科養育支援体制を確保するための職員研修と合同で開催して差し支えない。
ア 養育支援に関するプロトコルを整備していること。なお、当該支援の実施状況等を踏まえ、定期的に当該プロトコルの見直しを行うこと。
イ 虐待等不適切な養育が疑われる小児患者が発見された場合に、院内からの相談に対応すること。
ウ 虐待等不適切な養育が疑われる小児患者が発見された場合に、主治医及び多職種と十分に連携をとって養育支援を行うこと。
エ 虐待等不適切な養育が疑われた症例を把握・分析し、養育支援の体制確保のために必要な対策を推進すること。
オ 養育支援体制を確保するための職員研修を企画・実施すること。当該研修は、養育支援の基本方針について職員に周知徹底を図ることを目的とするものであり、年2回程度実施されていること。なお、当該研修は、第16 の3の2(2)のオに規定する精神科養育支援体制を確保するための職員研修と合同で開催して差し支えない。
(3) (2)のイ及びウの業務を実施する医師は、虐待等不適切な養育が疑われる小児患者の診療を担当する医師との重複がないよう、配置を工夫すること。
7 小児入院医療管理料の「注8」に規定する時間外受入体制強化加算の施設基準
(1) 時間外受入体制強化加算1の施設基準
ア 小児入院医療管理料1を算定する病棟であること。
イ 当該保険医療機関において、15 歳未満の時間外における緊急入院患者数が、年間で1,000 件以上であること。
ウ 次に掲げる夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目のうち、3項目以上を満たしていること。また、当該3項目以上に(チ)が含まれることが望ましいこと。ただし、当該加算を算定する病棟が2交代制勤務又は変則2交代制勤務を行う病棟のみで構成される保険医療機関である場合は、以下の(イ)及び(ハ)から(チ)までのうち、3項目以上を満たしていること。なお、各項目の留意点については、別添3の第4の3の9の(3)と同様であること。
(イ) 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の勤務終了時刻と直後の勤務の開始時刻の間が11 時間以上であること。
(ロ) 3交代制勤務又は変則3交代制勤務の病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の勤務開始時刻が直近の勤務の開始時刻の概ね24 時間後以降となる勤務編成であること。
(ハ) 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の連続して行う夜勤の数が2回以下であること。
(ニ) 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の夜勤後の暦日の休日が確保されていること。
(ホ) 当該病棟において、夜勤時間帯の患者のニーズに対応できるよう、早出や遅出などの柔軟な勤務態勢の工夫がなされていること。
(ヘ) 当該保険医療機関において、所属部署以外の部署を一時的に支援するために、夜勤時間帯を含めた各部署の業務量を把握・調整するシステムが構築されており、かつ、部署間での業務標準化に取り組み、過去一年間に当該システムを夜勤時間帯に運用した実績があること。
(ト) 当該保険医療機関において、夜間時間帯を含めて開所している院内保育所を設置しており、夜勤を含む交代制勤務に従事する医療従事者の利用実績があること。
(チ) 当該病棟において、ICT、AI、IoT等の活用によって、看護要員の業務負担軽減を行っていること。
ア 小児入院医療管理料1を算定する病棟であること。
イ 当該保険医療機関において、15 歳未満の時間外における緊急入院患者数が、年間で1,000 件以上であること。
ウ 次に掲げる夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目のうち、3項目以上を満たしていること。また、当該3項目以上に(チ)が含まれることが望ましいこと。ただし、当該加算を算定する病棟が2交代制勤務又は変則2交代制勤務を行う病棟のみで構成される保険医療機関である場合は、以下の(イ)及び(ハ)から(チ)までのうち、3項目以上を満たしていること。なお、各項目の留意点については、別添3の第4の3の9の(3)と同様であること。
(イ) 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の勤務終了時刻と直後の勤務の開始時刻の間が11 時間以上であること。
(ロ) 3交代制勤務又は変則3交代制勤務の病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の勤務開始時刻が直近の勤務の開始時刻の概ね24 時間後以降となる勤務編成であること。
(ハ) 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の連続して行う夜勤の数が2回以下であること。
(ニ) 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の夜勤後の暦日の休日が確保されていること。
(ホ) 当該病棟において、夜勤時間帯の患者のニーズに対応できるよう、早出や遅出などの柔軟な勤務態勢の工夫がなされていること。
(ヘ) 当該保険医療機関において、所属部署以外の部署を一時的に支援するために、夜勤時間帯を含めた各部署の業務量を把握・調整するシステムが構築されており、かつ、部署間での業務標準化に取り組み、過去一年間に当該システムを夜勤時間帯に運用した実績があること。
(ト) 当該保険医療機関において、夜間時間帯を含めて開所している院内保育所を設置しており、夜勤を含む交代制勤務に従事する医療従事者の利用実績があること。
(チ) 当該病棟において、ICT、AI、IoT等の活用によって、看護要員の業務負担軽減を行っていること。
(2) 時間外受入体制強化加算2の施設基準
ア 小児入院医療管理料2を算定する病棟であること。
イ 当該保険医療機関において、15 歳未満の時間外における緊急入院患者数が、年間で600件以上であること。
ウ (1)のウを満たしていること。
ア 小児入院医療管理料2を算定する病棟であること。
イ 当該保険医療機関において、15 歳未満の時間外における緊急入院患者数が、年間で600件以上であること。
ウ (1)のウを満たしていること。
8 小児入院医療管理料の「注9」に規定する看護補助加算の施設基準
(1) 当該病棟において、1日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が30 又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
(2) 当該病棟において、夜勤を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が75 又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
(3) 看護補助者の配置については、各病棟の入院患者の状態等保険医療機関の実情に応じ、曜日や時間帯によって一定の範囲で傾斜配置できる。
(4) 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること。当該体制については、別添2の2の11 の(3)の例による。
(5) 看護補助加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、基礎知識を習得できる内容を含む院内研修を年1回以上受講した者であること。なお、院内研修の内容については、別添2の第2の11
の(4)の例による。
(6) 当該病棟において、看護職員と看護補助者との業務内容及び業務範囲について、年1回以上見直しを行うこと。
(7)
当該病棟の看護師長等が所定の研修(修了証が交付されるものに限る。)を修了していることが望ましいこと。また、当該病棟の全ての看護職員(所定の研修を修了した看護師長等を除く。)が院内研修を年1回以上受講していることが望ましいこと。ただし、内容に変更がない場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。なお、看護師長等の所定の研修及び看護職員の院内研修の内容については、別添2の第2の11
の(6)の例による。
9 小児入院医療管理料の「注10」に規定する看護補助体制充実加算の施設基準
(1) 8の(1)から(6)までを満たしていること。ただし、別添2の第2の11
の(4)の例による看護補助者が受講する研修内容のエについては、看護補助者が行う業務内容ごとに業務範囲、実施手順、留意事項等について示した業務マニュアルを作成し、それを用いて院内研修を実施していること。
(2)
当該病棟の看護師長等が所定の研修(修了証が交付されるものに限る。)を修了していること。また、当該病棟の全ての看護職員(所定の研修を修了した看護師長等を除く。)が院内研修を年1回以上受講していること。ただし、内容に変更がない場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。なお、看護師長等の所定の研修及び看護職員の院内研修の内容については、別添2の第2の11
の(6)の例による。
10 届出に関する事項
事務連絡(疑義解釈)
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小児入院医療管理料1の要件にある「小児緊急入院患者数」に、転院患者は含まれるか。
緊急に入院した場合であれば含まれる。
H22.3.29(その1)-82
小児入院医療管理料1の夜勤時間帯の看護師の配置について、「当該病棟における看護師の数は、夜勤の時間帯も含め、常時当該病棟の入院患者の数が9又はその端数を増すごとに1以上であること」が要件であるが、これは夜勤時間帯の月入院患者数に対して平均で1夜勤時間帯当たり9対1の看護配置を満たしていればよいのか。
不可。夜勤の時間帯も含め常時9対1よりも手厚い配置である必要がある。
なお、「疑義解釈資料の送付について(その3)」(平成20年7月10日事務連絡)の問7の取扱は廃止とする。
なお、「疑義解釈資料の送付について(その3)」(平成20年7月10日事務連絡)の問7の取扱は廃止とする。
H22.3.29(その1)-83
「A307」小児入院医療管理料について、「小児入院医療管理料を算定する場合であって、患者の家族等が希望により付き添うときは、当該家族等の食事や睡眠環境等の付き添う環境に対して配慮すること。」と規定されたが、具体的にどのような対応を行えばよいか。
令和5年度子ども子育て支援推進調査研究事業「入院中のこどもへの家族等の付添いに関する病院実態調査」の事例集(※)を参考に、各医療機関に
入院する患者の特徴や付き添う家族等の実態を踏まえて必要な対応を行うこと。
(※)令和5年度子ども・子育て支援推進研究事業
「入院中のこどもへの家族等の付添いに関する病院実態調査」(事業実施者:株式会社野村総合研究所)における「入院中のこどもへの付添い等に関する医療機関の取組充実のための事例集」
(野村総合研究所ウェブサイト内に設置)
入院する患者の特徴や付き添う家族等の実態を踏まえて必要な対応を行うこと。
(※)令和5年度子ども・子育て支援推進研究事業
「入院中のこどもへの家族等の付添いに関する病院実態調査」(事業実施者:株式会社野村総合研究所)における「入院中のこどもへの付添い等に関する医療機関の取組充実のための事例集」
(野村総合研究所ウェブサイト内に設置)
R6.4.26(その3)-14
