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244 シルクエラスチン創傷用シート 1㎠当たり1,460円
通知
算定
244 シルクエラスチン使用創傷被覆材
(1) シルクエラスチン使用創傷被覆材については、次のアからウまでのいずれかに該当するものに対して、創傷治癒を促進することを目的として使用した場合に限り算定できる。また、創傷の臨床所見が好転すれば、既存療法の継続を行うこと。
ア 急性創傷であって、人工真皮で奏効しない又は治癒遷延等が懸念されるもののうち、明らかな感染兆候を認めないもの。
イ 慢性創傷であって、創傷面の滲出液が少なく(二次ドレッシング材の交換頻度が2日に1回程度の状態を指す。)、かつ骨又は腱の露出が創傷面の10%以内のもの。
ウ 慢性創傷であって、創傷面の滲出液が少なく(二次ドレッシング材の交換頻度が2日に1回程度の状態を指す。)、かつ局所陰圧閉鎖療法又は人工真皮が奏効しなかったもの。
ア 急性創傷であって、人工真皮で奏効しない又は治癒遷延等が懸念されるもののうち、明らかな感染兆候を認めないもの。
イ 慢性創傷であって、創傷面の滲出液が少なく(二次ドレッシング材の交換頻度が2日に1回程度の状態を指す。)、かつ骨又は腱の露出が創傷面の10%以内のもの。
ウ 慢性創傷であって、創傷面の滲出液が少なく(二次ドレッシング材の交換頻度が2日に1回程度の状態を指す。)、かつ局所陰圧閉鎖療法又は人工真皮が奏効しなかったもの。
(2) シルクエラスチン使用創傷被覆材を使用した患者については、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書の摘要欄に、シルクエラスチン使用創傷被覆材を使用する医学的理由、既存療法の結果を記載すること。
(3) シルクエラスチン使用創傷被覆材は、関連学会の定める適正使用指針に従って使用した場合に限り、算定できる。
(4) シルクエラスチン使用創傷被覆材は、一連の治療計画につき、原則として合計98 ㎠を限度として算定できる。98 ㎠を超えて算定する場合は、その医学的必要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
定義
244 シルクエラスチン使用創傷被覆材
定義
次のいずれにも該当すること。
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品(4)整形用品」であって、一般的名称が「吸収性創傷被覆・保護材」であること。
(2) 遺伝子組換えタンパク質であるシルクエラスチンを使用し、全層創傷又は部分層創傷に対して創傷部の治癒促進を行うためのものであること。
事務連絡(疑義解釈)
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